【法改正】司法書士(司法書士法人)の電磁的記録による領収書の作成保存方法

2020年6月3日(司法書士内藤卓のLEAGALBLOG)

司法書士及び司法書士法人の領収書を,電磁的記録をもって作成することができるようになる

 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)の改正(未施行)に伴い,司法書士法施行規則第29条の規定が次のとおり改正される。司法書士及び司法書士法人の領収書を,電磁的記録をもって作成することができるようになる。施行期日は,おそらく改正司法書士法の施行の日である。

 新型コロナウイルスの影響で,急速に,電子化・オンライン化が進みそうである。今回の内藤先生のブログ記事にしても,下記の記事(【試験】【実務】取締役会議事録等に押印ではなくクラウド型電子署名をした場合,有効か否か)に関しても,ポイントは電子化・オンライン化であり,脱・紙文化,脱・ハンコ文化だ。

 ところで,下記の記事に関しては,当初,色々と足りないところ・勘違いしていたところがあり,訂正・修正を繰り返している(今後も繰り返す可能性があります)。そして,訂正・修正を繰り返すうちに,この記事の内容に関しては,今後の電子化・オンライン化のヒントがあるように思える。

 私が思うに,公開鍵暗号方式(暗号は役所で発行されたICカードとスマホのワンタイムパスワード,復号は役所のホームページで確認)とブロックチェーン技術(同時履行の抗弁権がある取引に使用・エスクローが電子化された権利の譲渡に関しブロックチェーンを施す)を組み合わせれば,偽造防止・リスク回避等も完璧になると思うし,脱・紙文化,脱・ハンコ文化ができるように思えのだが…

【試験】【実務】取締役会議事録等に押印ではなくクラウド型電子署名をした場合,有効か否かver1.5

目次【クラウド型電子署名の有効性】 社会的な背景 クラウドサインなどのクラウド型電子署名とは  現在,新型コロナウイルスの影響により,多くの企業ではリモートワーク…

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)