【NEWS】民法の嫡出推定見直し「無戸籍」解消へ中間試案

民法の嫡出推定見直し「無戸籍」解消へ中間試案 離婚後300日(令和3年2月9日:毎日新聞)

 離婚した夫婦の子が出生届を出されずに「無戸籍者」になる問題の解消策を議論している法制審議会(法相の諮問機関)の親子法制部会は9日、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する」と定めた民法の「嫡出推定」規定に例外を設けるなどの法改正の中間試案をとりまとめた。明治期から続く嫡出推定規定が見直されることになる。

 嫡出推定について、民法772条は1項で「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」とし、2項で「婚姻から200日経過後に生まれた子は夫の子」「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とそれぞれ推定すると定める。子の福祉の観点から法律上の父子関係を早期に確定させるのが目的とされる。

 ただし、離婚したばかりの女性が前夫とは別の男性との子を出産した場合も、戸籍上の父は前夫になる。これを望まない女性が出生届を出さず、子が無戸籍者となる例が2000年代以降に社会問題化し、見直しを求める声が上がっていた。法務省によると、無戸籍者は判明しているだけで901人(1月10日現在)に上り、73%が嫡出推定を避けることが理由だった。

ーーー続きは↓ーーー

https://news.yahoo.co.jp/articles/21c49e32f4194a4d7bfb9a7be9b6787a7ce2d6d6?fbclid=IwAR1sB7CTouWKpV7jEVkw5Jg0OaYWyJfemP67J10Sb6NSuwhzQV5alSf3CNo

嫡出推定(民法772条)の見直し案は下記のとおりのようです。

・婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定。婚姻前に妊娠した子も婚姻後に生まれれば夫の子と推定
・離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定
・離婚後300日以内でも再婚後に生まれた子は例外として夫の子と推定

DNA検査による親子の確認をできるようになればよいとの意見も多いですが、そこまでは、決まらなかったようです。

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