【NEWS】民法の嫡出推定見直し「無戸籍」解消へ中間試案
嫡出推定(民法772条)の見直し案は下記のとおりのようです。
・婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定。婚姻前に妊娠した子も婚姻後に生まれれば夫の子と推定
・離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定
・離婚後300日以内でも再婚後に生まれた子は例外として夫の子と推定
DNA検査による親子の確認をできるようになればよいとの意見も多いですが、そこまでは、決まらなかったようです。
嫡出推定(民法772条)の見直し案は下記のとおりのようです。
・婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定。婚姻前に妊娠した子も婚姻後に生まれれば夫の子と推定
・離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定
・離婚後300日以内でも再婚後に生まれた子は例外として夫の子と推定
DNA検査による親子の確認をできるようになればよいとの意見も多いですが、そこまでは、決まらなかったようです。