【NEWS】裁判所が生活保護受給者に諭した競馬必敗の法則(産経新聞)
「債務整理(「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」)」についてのニュースです。過去6年間で480万円ということは、一月あたり約6万6000円も競馬に使っていたということになります。
今回の事件のように、生活保護受給者が収入の届出をしなかった場合、①生活保護の受給が停止する可能性が高く、②今後も生活保護を受給しにくくなり、③不正受給分に関しては自己破産をしても免責されない(生活保護費の不正受給分を返還しなければならない)こととなります。
判決理由で森鍵(もりかぎ)一裁判長は、トータルで勝ちが上回った場合に限って収入を届け出ればよいということであれば、たとえ現段階で勝ちが続いていても「トータルで負ける可能性があるから申告しなくて良い」という考え方が成立してしまうと判断。そもそも払戻金が馬券の購入代金を上回ることは極めてまれであり、男性側の主張を認めれば、生活保護受給者は収入を届け出ないまま、結果的に生活がさらに困窮する可能性が生じ、生活保護法の目的に反するとも指摘した。
https://www.sankei.com/article/20220131-TDUTPAKDTJKK5FOS3AETMNU72E/