【NEWS】裁判所が生活保護受給者に諭した競馬必敗の法則(産経新聞)

裁判所が生活保護受給者に諭した競馬必敗の法則(令和4年1月31日)【産経新聞】

裁判所が生活保護受給者に諭した競馬必敗の法則

馬券が的中しても払戻金は没収-。過去6年間に競馬でひそかに327万円余りの払い戻しを受けていた生活保護受給者の70代男性に対し、大阪地裁は昨年12月の判決で、払戻金から的中馬券の購入代金を差し引いた全額を行政側に返還するよう命じた。ただ男性がこの間、馬券に投じた総額は約480万円に上り、トータルの収支は約150万円の赤字。訴訟で男性側は払戻金が馬券購入代金を上回っておらず、返還義務はないと主張したが、認められなかった。なぜなのか。


生活保護法は、受給者が収入を得た場合、支給元の自治体に届け出なければならないと規定。男性は馬券が的中しても届け出ていなかった。だが元年7月、茨木市福祉事務所の担当者が男性宅を訪問した際に、室内から口座の通帳が見つかり、日本中央競馬会(JRA)側と男性側との間の約6年間に及ぶ出入金の実態が明らかになった。男性がこの間に受給した保護費は813万4664円に上っており、市側は保護費の不正受給と認定。断固たる措置で対応した。口座記録から、男性はJRA側から計101回、総額327万4820円の払い戻しを受けていたことが判明。1回当たりの馬券購入代金を100円と推計した上で、的中馬券の購入代金を差し引いた326万4720円を徴収する決定をした。

(続きは↓)

https://www.sankei.com/article/20220131-TDUTPAKDTJKK5FOS3AETMNU72E/

 「債務整理(「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」)」についてのニュースです。過去6年間で480万円ということは、一月あたり約6万6000円も競馬に使っていたということになります。

 今回の事件のように、生活保護受給者が収入の届出をしなかった場合、①生活保護の受給が停止する可能性が高く、②今後も生活保護を受給しにくくなり、③不正受給分に関しては自己破産をしても免責されない(生活保護費の不正受給分を返還しなければならない)こととなります。

判決理由で森鍵(もりかぎ)一裁判長は、トータルで勝ちが上回った場合に限って収入を届け出ればよいということであれば、たとえ現段階で勝ちが続いていても「トータルで負ける可能性があるから申告しなくて良い」という考え方が成立してしまうと判断。そもそも払戻金が馬券の購入代金を上回ることは極めてまれであり、男性側の主張を認めれば、生活保護受給者は収入を届け出ないまま、結果的に生活がさらに困窮する可能性が生じ、生活保護法の目的に反するとも指摘した。

https://www.sankei.com/article/20220131-TDUTPAKDTJKK5FOS3AETMNU72E/

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)