令和4年10月1日から、以下のとおり利用時間が変更されます。(令和4年3月25日)【法務省】
令和4年10月1日から、以下のとおり利用時間が変更されます。
登記情報 | 令和4年9月30日まで | 令和4年10月1日から |
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登記記録の全部の情報 (不動産、商業・法人) | 平日 午前8時30分から午後9時まで | 平日 午前8時30分から午後11時まで 土日祝日 午前8時30分から午後6時まで |
所有者事項の情報 (不動産) | 同上 | 同上 |
登記事項概要ファイルの情報 (動産譲渡、債権譲渡) | 同上 | 同上 |
地図及び図面が記録された ファイルの情報 | 同上 | 平日 午前8時30分から午後9時まで |
なお、以下に該当する場合は、御利用になれませんので御了承ください。
(1) 登記情報提供サービスを利用することができない日としてあらかじめ登記情報提供サービスのホームページに掲載する日
(2) 年末年始(12月29日から1月3日まで)
(続きは↓)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji25.html?fbclid=IwAR0WiJ1kYdrRtx5tRFahbZ5ZMfg07feBc1L0ucxgsEZ6S5qrZYUiAsUv5_I
もっとも、24時間365日利用可能になるのではなく、「平日午前8時30分から午後11時まで、土日祝日午前8時30分から午後6時まで、令和4年10月1日から、年末年始(12月29日から1月3日まで)などは利用不可」という、制限つきです。
登記情報提供サービスは、日本人だけが利用することを考えているようですが、グローバル化の観点からすると、「利用時間を制限する」というのは相当時代遅れだなと思います(仮に、NEW YORKで登記情報提供サービスを利用しようとすると、利用時間の変更後でも、NEW YORKの午前10時から午後7時30分までは利用できない、ということになります。)。