【法改正】長期相続登記等未了土地解消作業に基づき作成された法定相続人情報を出力した書面の提供について(令和4年10月3日から運用開始)

長期相続登記等未了土地解消作業に基づき作成された法定相続人情報を出力した書面の提供について(令和4年10月3日から運用開始)

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管轄外登記所における法定相続人情報を出力した書面の提供の開始

 相続登記の促進に資するため、長期相続登記等未了土地解消作業に基づき作成された法定相続人情報については、全ての法務局(支局及び出張所を含む。)において、法務局から相続登記がされていない旨の通知がされた者を始め、法定相続人情報に法定相続人として記載されている者から、法定相続人情報の提供の依頼があった場合には、以下のとおり当該法務局において依頼人を確認の上、法定相続人情報を出力した書面を行政サービスとして提供する。

1 法定相続人情報を出力した書面の提供の依頼の方法

 法定相続人情報を出力した書面の提供の依頼は、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第3項第6号に準ずる証明書(以下「本人確認書類」という。)を提示した上で法務局に別紙様式の長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書(以下「依頼書」という。)を提出する方法による。

 また、代理人による依頼の場合は、当該代理人の本人確認書類及び同項第7号に準ずる代理人の権限を証する書面に加え、依頼人の本人確認書類の写しを提示又は添付した上で法務局に依頼書を提出する方法による。

 なお、本取扱いは行政サービスとして関係者に情報提供を行うものであるから、任意代理により依頼を行う場合の資格者に制限はない。

 おって、郵送による依頼も可能とし、その場合には依頼に必要となる上記書類に加え、返信用の封筒及び郵便切手の送付を求めることとする(郵送の場合、書留郵便等の受取確認ができる方法に限る。)。

2 法務局における確認及び提供

依頼書を受領した法務局は、1の依頼書が提出された場合、次のとおり対応する。

  • 本人確認を行い、本人確認書類が提示された場合には、依頼人の同意を得た上、写しを取り、依頼書に合わせてつづり込む。
  • 依頼書記載の法定相続人情報の作成番号と、対象不動産の登記記録に記録されている法定相続人情報の作成番号が一致していることの確認を行う。特に、誤登録を理由として既に閉鎖された法定相続人情報を誤って提供することがないよう、登記記録上の作成番号の確認には留意し、依頼のあった作成番号と異なる場合など、この確認作業において疑義が生じた場合には、法定相続人情報の作成を行った法務局に直ちに確認する。
  • 登記記録上の法定相続人情報の作成番号から、該当の法定相続人情報を確認し、依頼人が当該法定相続人情報に記載された者と同一人であることを確認する。
  • 上記1⃣から3⃣までの確認の結果、依頼人が法定相続人情報に記載された法定相続人であること及び法定相続人情報が誤登録を理由に閉鎖されたものではないことが確認できた場合、法定相続人情報を出力した書面を依頼人に提供する。その際には、併せて、依頼人に対し、今後の登記申請において、法定相続人情報の作成番号をもって戸除籍謄本に代えて相続があったことを証する情報として活用できる旨を案内する。
  • 本取扱いによる法定相続人情報を出力した書面の提供に当たり、手数料は徴しない。

3 法定相続人情報を出力した書面提供後の対応

 法務局は、依頼人に対して法定相続人情報を出力した書面を提供した場合、当該法定相続人情報の作成をした法務局に対し、法定相続人情報を出力した書面を提供した旨をメール等により、依頼書の写しとともに情報提供する。

 情報提供を受けた法務局は、今後、相続登記の相談等があることに留意する。

4 本取扱いにより作成又は取得した行政文書の管理

 本取扱いは、長期相続登記等未了土地解消作業の成果物である法定相続人情報を出力した書面を行政サービスとして提供するものであるため、本取扱いにより作成又は取得した文書は、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)に基づき管理する。

5 その他

  • 依頼人において法定相続人情報以外の登記簿の附属書類(戸籍謄本等)を確認するに当たっては、本取扱いによることはできず、従来どおり不動産登記法(平成16年法律第123号)第121条第2項に基づく閲-3-覧の手続によることなる。
  • 本取扱いは、公共事業の実施主体(国、地方公共団体及び民間事業者)については対象外とする。

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