【NEWS】戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当するか否か
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、従前の「戸籍の表示」、「氏名」、「住所」及び「住所を定めた年月日」に加え、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加されたことにより、戸籍の附票の写しには、本人特定事項の全てが記載されることとなったので、戸籍の附票の写しは、単独で本人確認書類に該当することになりました。
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、従前の「戸籍の表示」、「氏名」、「住所」及び「住所を定めた年月日」に加え、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加されたことにより、戸籍の附票の写しには、本人特定事項の全てが記載されることとなったので、戸籍の附票の写しは、単独で本人確認書類に該当することになりました。