【NEWS】訴状に無関係の住所を記載され、差押えされた話
被告側女性からすると、上記内容でこれから争っていくのであろうが、原告側としては、「訴状に記載されていた住所が真実の住所である」旨を主張するのでしょうか。
如何せん、このニュースにより知識を得た詐欺集団等が、裁判手続を利用して、赤の他人に対し、差押えをするということがないよう祈るばかりです。
なお、これを防ぐには、付郵便送達の手続を一部廃止し、破産管財人にような裁判所が選任した第三者が被告の住所地等を調査することが考えられますが、そうすると訴訟費用の原告負担が増加してしまうので、それはそれで悩ましいですね…