【NEWS】訴状に無関係の住所を記載され、差押えされた話

なぜ?知らぬうちに…民事訴訟で敗訴、差し押さえ 訴状に無関係の住所(令和3年1月25日:西日本新聞)

知らないうちに民事訴訟で訴えられて敗訴し、銀行預金を差し押さえられたとして、大分市で飲食店を営む女性が判決の執行力を排除する訴えを昨年10月、熊本簡易裁判所に起こしていたことが分かった。民事訴訟を起こすには、原告側が訴える相手の名前や住所を特定し、訴状に記載する必要がある。女性の代理人の弁護士が調べると、訴状には女性が住んだこともない住所が記載されていた。女性が異変に気付いたのは2020年9月。店名義と個人名義の通帳を記帳すると「サシオサエ」とあり、入出金できなくなっていた。銀行や裁判所などに問い合わせ、債権差し押さえ命令が出ていたことを知ったという。

ーーー続きは↓ーーー

https://news.yahoo.co.jp/articles/9e9bdcc7ae8017528b72aec7157a795a6da3b882

 被告側女性からすると、上記内容でこれから争っていくのであろうが、原告側としては、「訴状に記載されていた住所が真実の住所である」旨を主張するのでしょうか。

 如何せん、このニュースにより知識を得た詐欺集団等が、裁判手続を利用して、赤の他人に対し、差押えをするということがないよう祈るばかりです。

 なお、これを防ぐには、付郵便送達の手続を一部廃止し、破産管財人にような裁判所が選任した第三者が被告の住所地等を調査することが考えられますが、そうすると訴訟費用の原告負担が増加してしまうので、それはそれで悩ましいですね…

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