【NEWS】最高裁が消費者団体の訴え認める 家賃保証会社との裁判 2か月家賃滞納などの条件で明け渡したとみなす契約が争点
結論としては、当然の結果だとは思います。
むしろ、二審の大阪高裁は契約に合理性を認めていたことに驚きました。
たしかに、賃料未払い事件の場合、適法な手続で賃借人の物の収去をするのに、かなり高額な費用を要することになります。そして、大家側としては、当該高額な費用を支払いたくないため、放置をし、賃料未払い状態が長年続き、その結果、大家側の損害額もどんどん膨れ上がることも珍しくはありません。
当事務所は、債務整理で賃借人側の対応をすることも多いですが、賃料未払い事件で大家側になることも多いため、本件最高裁判決を踏まえ、賃借人側・大家側双方の今後の対応等を検討していきたいと思います。