新生フィナンシャル株式会社に対する過払金返還請求訴訟の訴状
今日は、新生フィナンシャル株式会社(以下、「レイク」という。)に対する過払金返還請求訴訟の訴状を作成しました。
レイクについては、1993年10月より前の取引については、取引データの履歴の開示ができないので、(1)冒頭ゼロスタート計算をするか、(2)冒頭貸付計算をするか、(3)推定計算を行わなければなりません。
今回の事件については、推定計算を行うものでした。
レイクの推定計算は取引開始日から1993年10月より前の取引に関しては、貸付年月、各月の貸付金額総額、返済年月及び返済額総額並びに各月末日時点での貸付残高、約定利率及び損害金利率は立証できるものの、取引毎の貸付日、貸付金額、返済日及び返済金額について、立証できる資料がないため、新生フィナンシャル(レイク)が開示した取引履歴に基づき、取引の経過を再現しなければならないものでした。
この再現計算は、非常に手間がかかりました。
一般的な推定計算の方法は、推定計算ではないときの取引の傾向に似せて、取引毎の貸付日、貸付金額、返済日及び返済金額を推定で計算を行います。したがって、通常は、推定計算をするための情報があればあるほど、推定計算をすることが簡単になります。
そして、今回は、推定計算をするための情報が多くあります。理論的には、各月末日時点での貸付残高を1円単位で一致させることができるはずです。
しかし、何時間もかけて取引毎の貸付日、貸付金額、返済日及び返済金額を推定して計算しても、各月末日時点での貸付残高を1円単位では全く合致しない月が現れたのです。
そこで、今回は、推定計算ではないときの取引の傾向に似せるということを諦めて、通常、このような取引をしないであろうという推定計算をし、各月末日時点での貸付残高を1円単位で一致させて作成しました。
合致しない月が現れた理由は、(1)取引期間中で損害金が発生している、(2)事務手数料数百円を貸付として計算されている等があると思いますが、真相はわかりません。