目次【平成29年3月23日付法務省民二第175号】
1.原則《被相続人の同一性を証する書面》
登記事項証明書には,所有者を特定するために住所と氏名が記録されています。一方で,戸籍謄本には住所の記録がなく,本籍と氏名と生年月日が記録されています。したがって,登記事項証明書と戸籍謄本で共通する事項は氏名のみですので,登記事項証明書に記録されている被相続人と戸籍に記録されている人物が同一人物であることの証明としては十分ではありません。
したがって,相続登記においては,登記事項証明書に記録されている被相続人と戸籍に記録されている人物が同一の人物であることの証明が必要となります。当該証明のために,次のいずれかの書面を添付します。ただし,登記事項証明書に記録されている住所が本籍と一致するときは,これらの証明書は必要ありません。
また,平成29年3月23日付法務省民二第175号によると,次の(1)(2)(3)の添付書類があれば,その他に,被相続人と登記名義人が同一である証拠を提出する必要がなくなりました。
(1)住民票の除票の写し
被相続人の住民票の除票の写しに記録されている住所(または前住所)および氏名と登記事項証明書に記録されている住所および氏名が一致していることが必要です。なお,この住民票は,本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限ります(平成29年3月23日付法務省民二第175号)。
(2)戸籍の附票の写し
戸籍の附票の写しには,氏名,本籍,住所が記録されていますので,それに記録されている被相続人の住所氏名と登記事項証明書に記録されている住所氏名が一致することが必要です。
(3)所有権に関する被相続人名義の登記済証
所有権に関する被相続人名義の登記済証が必要となります。なお,登記識別情報通知または登記識別情報で可能かどうかは定かではないです。司法書士中嶋剛士の見解になりますが,登記識別情報通知または登記識別情報でも登記申請を認めるべきだと思います。
2.例外《被相続人の同一性を証する書面》
上記第1の(1)(2)の情報を保存期間の経過等により提供できない場合及び第1の(3)所有権に関する被相続人名義の登記済証を提供できない場合には,下記の証明書等が必要になりますが,必要書面は,各法務局によって異なりますので,管轄法務局へ連絡をして確認しましょう。
(1)不在籍証明・不在住証明
「登記記録上の住所地に相続人の本籍及び住所がない」旨の市区町村長の証明書(いわゆる「不在籍不在住証明書」)
(2)被相続人の同一性に関する上申書
「登記名義人と戸籍に記載された被相続人とが同一人である」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書付)
【被相続人の同一性に関する上申書の見本・記載例】
(3)納税証明書
過去3年間の納税証明書など