休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施
- 会社が勝手になくなるかもしれないって本当?役所から通知が届いたけど詐欺なのでは?
- 全国の法務局では,平成26年度に,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。
休眠会社又は休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い,公告から2か月以内に 事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,みなし解散の登記をします(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
- 休眠会社・休眠一般法人とは、なんですか?私の会社は、ここ十数年、通常通り営業していますが、その場合にでも、休眠会社とみなされる場合があるのですか?
- 休眠会社とは、(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。) (2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益 社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。) をいいます。
12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。
平成26年11月17日(月)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は,平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしますので,注意が必要です。御不明な点は,当事務所までお問い合わせください。
- みなし解散の登記とは、どういうことですか?みなし解散の登記を避けるにはどうしたらよいのですか?
- 平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社又は休眠一般法人については,平成27年1月20日(火)付けで解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。
なお,みなし解散の登記後3年以内に限り,(1) 解散したものとみなされた株式会社は,株主総会の特別決議によって,株式会社を継続(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は,社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって,法人を継続することができます。 継続したときは,2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。 御不明な点は,当事務所までお問い合わせください。
- 知り合いの会社には「解散したものとみなされる旨の公告」についての通知が来たようですけど、私の会社には通知が届いてないので、大丈夫と考えてよろしいでしょうか?
- 平成26年11月17日(月)付けで,法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は,2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,登記もされないときは,解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。
また,対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては,管轄の登記所から,法務大臣による公告が行われた旨の通知を発送します。
なお,登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても,平成27年1月19日(月)まで(公告から2か月以内)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,みなし解散の登記をする手続が進められますので,注意が必要です。
- 「まだ事業を廃止していない」旨の届出とは、どういうものでしょうか?
- まだ事業を廃止していない休眠会社又は休眠一般法人は,平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。また、この際に、役員変更登記等を行っておきましょう。「まだ事業を廃止していない」旨の届出は,登記所からの通知書を利用して,所定の事項を記載し,登記所に郵送又は持参してください。
通知書が届いていない場合、または利用しない場合には,書面に次の事項を記載し,登記所に提出済みの代表者印を押印して,提出してください。【届出書に記載すべき事項】
(1) 商号,本店並びに代表者の氏名及び住所(休眠会社の場合)
名称,主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所(休眠一般法人の場合)
(2) 代理人によって届出をするときは,その氏名及び住所
(3) まだ事業を廃止していない旨
(4) 届出の年月日
(5) 登記所の表示
- そもそも会社の登記ってしなければならないの?登記をしないとどうなるの?
- 会社の登記に関しては,原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから,本店の所在地においては2週間内,支店の所在地においては3週間内とされています(会社法第915条第1項,第930条第3項等)。
「登記の事由が発生したとき」とは,それぞれの登記により異なりますが,新たに取締役が就任した場合は,取締役が選任された株主総会決議の日ではなく,当該取締役が就任を承諾した日となります(当該取締役が株主総会に出席し,就任を承諾している場合には,株主総会決議の日と同時になります。)。
登記期間内に登記の申請を怠り,その後において申請をする場合であっても,登記申請は登記期間を経過していることを事由として却下されることはありませんが,過料の制裁に処せられる可能性があります(会社法第976条第1項第1号等)ので,詳しくは当事務所まで御相談願います。