種類株式の発行・変更
種類株式は、以下の9つ権利について異なった株式を発行することが可能です。
●剰余金の配当
●残余財産の分配
●議決権制限種類株式
●譲渡制限種類株式
●取得請求権付種類株式
●取得条項付種類株式
●全部取得条項付種類株式
●拒否権付種類株式
●種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる種類株式
●剰余金の配当
会社が株主に配当する剰余金の金額や順位について、普通株式よりも優先権を持つ株式を発行したり、逆に、剰余金を配当しない旨の定めの株式を発行することができます。
●残余財産の分配
会社を清算した場合に、その会社の残余財産の分配を受ける金額や順位について、普通株式よりも優先権を持つ株式を発行したり、逆に、残余財産の分配を受けない旨の定めの株式を発行することができます。
●議決権制限種類株式
株主総会における議決権の行使について、普通株式とは異なる権利を持つ、あるいは全く権利を持たない株式を発行することができます。
●譲渡制限種類株式
株式を譲渡する場合に、発行会社の承認を必要とする株式を発行することができます。
●取得請求権付種類株式
株主が発行会社に株式を買い取ることを請求できる株式 を発行することができます。
●取得条項付種類株式
予め定めた一定の事由(例えば、新株の発行日、株式の公開日、その他会社が定める日が到来した場合等)が生じた場合に、発行会社が主導権を持ってその株式を強制的に取得することができる株式 を発行することができます。
●全部取得条項付種類株式
2種類以上の株式を発行する会社が、株主総会の特別決議によって、その株式の全部を強制的に取得することができる株式を発行することができます。
●拒否権付種類株式
一定の事項(例えば、取締役等の選解任に関する議決権、合併・事業譲渡等に関する議決権等)について特定の株主に拒否権を付与する株式で、この株主が同意しない限り、その事項については決定することができないので「黄金株」とも呼ばれています。
●種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる種類株式
会社の取締役や監査役の選任・解任についての議決権を有する株式を発行することができます。
種類株式を発行する場合には、必ず、各種類株式ごとの発行可能株式総数も一緒に定款で定めてく必要があります。
ご依頼の流れ
- 1.事前相談・お見積り
- 会社の定款など確認すべきことがございますので、まずはご連絡ください。ご連絡方法は、電話、メール、FAX等で対応しております。
- 2.打ち合わせ
- 各種類株式について、ご説明をさせていただき、種類株式の内容の概要を決定します。
- 3.書類作成及び委任状に押印
- 種類株式の設定・変更が適切か否か、調査し、書類を作成します。書類が完成しましたら、委任状に押印をいただきます。この時に登記費用をお支払いただきます。
- 4.登記申請
- 当事務所が登記を申請いたします。
- 5.登記完了
- 登記はおおむね1週間前後で完了します。
- 6.書類のお渡し
- 登記が完了しましたら登記関係書類をお客様にお渡しいたします。