被後見人名義の保険を新たに締結してもよいでしょうか?
 被後見人であってもその財産を不測の事故から守るために保険契約を締結しておく必要がある場合があります。後見人としては、保険をかけておくことの必要性、保険事故が発生した場合に被後見人に生じる損害の程度、被後見人の財産額、保険料負担のバランスなどのメリット・デメリットを検討し、被後見人の裁量により保険契約を締結するか否かを検討することになります。
具体的に、火災保険・学資保険・生命保険の締結は可能でしょうか?
 自宅である建物について火災保険契約を締結することや、被後見人の未成年の子のために学資保険をかけておくことなどは、被後見人の収支状況に照らして保険料負担額が相当と認められる範囲にある限り認められます。生命保険については、被後見人死亡後の扶養家族の生活のために必要と認められるものから、被後見人との親疎の程度によっては贈与と認められるものまで様々であるので注意を要します。
被後見人の資産、収入から見て保険料負担が過大な場合、保険の解約は可能でしょうか?
 後見開始前に被後見人が契約していた保険契約は、被後見人の意思に基づくものであるから、基本的にはそのまま継続して問題はありません。ただし、契約数が必要以上に多い場合や、被後見人の資産、収入から見て保険料負担が過大な場合、保険をかける必要性が特段見受けられないようなものがある場合については、後見人の判断で保険の内容を適正なものに設定し直すなど、不要と判断される保険契約は解約する必要があります。
保険金を受領する場合の注意点はありますか?
 被後見人が被保険者となっている高度傷害保険等の保険金や、被後見人が受取人となっている満期保険金(満期返戻金)のように、被後見人の生存中に被後見人に支給される保険金について、それらの保険金を口座振り込みで受領する場合には、被後見人名義の口座(後見人が管理する口座)に振り込まれるようにしましょう。
 なお、被後見人が保険金の受取人であるにもかかわらず、被後見人の親族名義の口座に保険金が振り込まれた場合は、速やかにこれを被後見人の口座に移動させましょう。