【法改正】公証人手数料令の一部を改正する政令案

公証人手数料令の一部を改正する政令案に関する概要説明(令和3年10月1日)【法務省】

1 背景

 会社や法人の設立手続においては、定款(会社や法人の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則)を作成し、それに公証人の認証を受ける必要がある。この定款の認証手数料は、現在、一律5万円とされているところ(公証人手数料令第35条)、「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において「会社設立時の定款認証に係る公証人手数料について、起業促進の観点からその引下げを検討し、必要な措置を講ずる。」とされたことを踏まえ、資本的規模の小さな会社に係る定款認証の手数料をその規模に応じて引き下げることとする。

2 改正案の内容

 現行の公証人手数料令第35条においては一律5万円と定められている定款の認証手数料を、成立後の株式会社の資本金の額が100万円未満のものは3万円に、当該額が100万円以上300万円未満のものは4万円に改めるなどの改正を行う。

3 施行期日

 令和4年1月1日予定

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080248&Mode=0

 定款手数料を少しだけ下げたところで、起業促進には、繋がらないと思いますが…

 なお、「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)には、他にも司法書士業務に関係しそうな下記の内容が記載されていました。

  • 法務省は、登記・供託オンライン申請システムについて、開発者等が使いやすい形でのAPI仕様の公開方法に係る改善に取り組むとともに、利用時間の24時間対応に向け、ニーズや費用対効果を踏まえた検討を行う。また、申請ページ(法人設立ワンストップサービスを含む)への導線や手続案内等が、手続に精通していない申請者に分かりやすいものとなるよう、法務省・法務局のウェブサイトを見直す等周知方法を改善する。
  • 法務省は、これまでデジタル化の推進に多くの課題があったことを踏まえ、登記その他のデジタル社会の基盤となる制度を所管する省として、デジタル化を強力に推進する観点から、民間人材の登用を含め、デジタル化を推進する体制を構築する。
  • 法務省は、商業登記・不動産登記に係る手続について、オンライン利用率が中程度となっていることを踏まえ、まずは、上記No.5の取組を通じてオンライン利用の向上を図る。
    併せて、司法書士等による手続代行が多いことを踏まえ、デジタル化を抜本的に進める上で司法書士等の果たすべき役割について検討を行う。
  • 法務省は、商業登記・不動産登記に係る手続について、オンライン利用率が中程度となっていることを踏まえ、まずは、上記No.5の取組を通じてオンライン利用の向上を図る。
    併せて、司法書士等による手続代行が多いことを踏まえ、デジタル化を抜本的に進める上で司法書士等の果たすべき役割について検討を行う。
  • 法務省は、デジタル庁(IT室)と連携し、法令において登記事項証明書の添付が求められる手続については、能動的に働きかけを行い、情報連携の促進に係る工程表を作成し、可及的速やかに添付書類の省略を実現する。また、法務省は、法整備も視野に入れ、給付事務用やGビズID発行事務用等を含めた国の行政機関間の全ての商業登記情報連携を無償化するとともに、独立行政法人及び地方公共団体との間の全ての連携についても無償化を進める。これによりデジタルで手続を完結させ、紙の登記事項証明書の添付省略を促進する。
  • 所有者不明土地の有効活用と再生可能エネルギーの最大限の導入に向けて、同法の対象事業の範囲を出力1,000kW未満の再生可能エネルギー設備にも拡大する措置について、地域福利増進事業が地域の福祉や利便の増進に寄与する事業を対象としている趣旨を十分に踏まえつつ、有識者や地方公共団体などの関係者の意見を伺いながら令和4年の同法施行3年経過の制度見直しに向けて検討する。
  • 現行制度上認められている、農産物等の生産のために必要な営農型太陽光発電設備だけではなく、専ら売電を行う営農型太陽光発電設備についても、生産緑地地区内で設置できるよう措置を検討する。
  • 農業用ため池上に水上太陽光発電設備を設置している事例の調査を実施し、調査結果を踏まえて、水上太陽光発電設備を設置する上での留意点について、ため池管理保全法(平成31年法律第17号)に基づき事務の参考資料や地方公共団体への技術的助言として示すことを検討する。

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