【法改正】不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔令和4年3月 24 日付法務省民二第458号〕 2022年3月29日 最終更新日時 : 2022年3月29日 司法書士中嶋剛士 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔令和4年3月 24 日付法務省民二第458号〕 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔令和4年3月-24-日付法務省民二第458号〕ダウンロード 「登記官による本人確認」の場合には、国民年金手帳ではなく、基礎年金番号通知書でも当該書面の写しを添付することで本人確認書類となるようです。 関連記事 事前通知制度と本人確認情報(本人確認認証) 目次【事前通知制度と本人確認情報(本人確認認証)】 第1 権利証を提供できない場合の取扱い 1.権利証(登記識別情報・登記済証)の意義 登記申請書に権利証(登記… 司法書士なかしま事務所│名古屋市千種区 【NEWS】4月から「年金手帳」が廃止!手帳は処分していい?本人確認資料として使える? 4月から「年金手帳」が廃止 マイナンバーで各種届出・申請に…手帳は処分していい?年金機構に聞いた(令和4年3月24日)【FNNプライムオンライン】 4月から「年金手帳」… 司法書士なかしま事務所│名古屋市千種区 FacebookXBlueskyHatenaCopy