【NEWS】マイナカードの住所・性別や個人番号、券面から削除?!⇒本人確認書類としての機能は?
マイナンバーカードから「住所」を削除してしまうと、マイナンバーカードが、不動産登記規則72条1項1号に該当しないことになるので、本人確認書類として機能しなくなりますので、住所の削除はしない方がよいと思われます。
一方で、マイナンバーカードから「性別」と「12桁の個人番号」を削除しても、本人確認書類としては問題ないように思えます。
もっとも、「12桁の個人番号」については、削除しなくてもよいと考えられます。なぜなら、マイナンバーの制度開始から今までにマイナンバーカードを作成し、マイナンバーカード(の写し)をどこかに提出したことがある人は、既に「12桁の個人番号」が流出している可能性があるからです。つまり、【マイナンバーの運用上、「12桁の個人番号」を完全に秘匿することはできない(「12桁の個人番号」を使用すると、どうしても流出の危険性は消えない)ので、いっその事、「12桁の個人番号」も「住所」(や運転免許証番号)と同程度のプライバシー情報ということに扱いを変更してしまおう】という考えに至れば、「12桁の個人番号」をマイナンバーカードから削除する意味がなくなるので、削除しないという結論になると思います。