【判例】 婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう (最一小決令和2年1月23日)
目次【最一小決令和2年1月23日】
判事事項
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう
裁判要旨
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない