「実は父親が亡くなった時、遺品整理中にゴミ袋から破られた遺言書の残骸のようなものを発見しました。母に聞いても『何も知らない』と固く口を閉ざすばかりで……」(60代・男性)
残される家族のために遺言書を書いた。
これだけで安心するのは、大間違いだ。遺言書もただの紙に過ぎないわけで、破り捨てられる可能性もゼロではない。
「刑法では、遺言書を破れば私用文書等毀棄罪にあたります。しかし誰も見ていないところで燃やしたり、シュレッダーにかけられると、それが遺言書だったことの証明が難しい。『破り捨てたもん勝ち』で泣き寝入りするケースが多いのが実情です」(前出・橘氏)
遺言書の原本を残しておいても、捨てられたり、書き加えられたりする危険が伴う。そこで使うべきなのが、自筆証書遺言書保管制度だ。3900円で遺言書の原本を法務局に預かってもらうことができ、相続が発生してからは遺言書情報証明書という「写し」が交付される。
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