破産事件の同時廃止の基準(名古屋)

1 破産事件の同時廃止の基準(名古屋)の変更

 平成30年1月1日から,名古屋地方裁判所(同一宮支部・岡崎支部・豊橋支部)における同時廃止基準の運用の変更されることとなりました。なお,従前の同時廃止基準は,下記のとおりでした。


従前の運用

(1)保有財産

・破産者の財産の総額が40万円以上となる場合,もしくは破産者の財産のうち単品で30万円以上の財産がある場合は,管財事件とする。

(2)現金及び預貯金

・預貯金は,各預貯金の合計金額が30万円以上の場合は,管財事件とする。
・申立直前に財産を現金に換価した場合(保険を解約して解約返戻金を受け取った場合等),その現金は換価前の財産とみなす。

2 原則(平成30年1月1日以降の申立)

 平成30年1月1日から,名古屋地方裁判所(同一宮支部・岡崎支部・豊橋支部)における同時廃止基準の運用は,下記のとおりとなります。

(1)保有財産

・破産者が単品で20万円以上の財産を有している場合には原則として管財事件とする。

(2)現金及び預貯金

・現金及び預貯金は,各預貯金の合計金額が50万円以上の場合は,管財事件とする。
・申立直前に財産を現金に換価した場合(保険を解約して解約返戻金を受け取った場合等),現金として取り扱う。なお,申立直前に財産を現金に換価した場合には,その理由を上申書等で説明する必要がある。

3 例外

(1)財産状況が不明瞭な場合

・財産状況が不明瞭な場合
・財産の回収が不能とされるがその客観的な裏付けのない債権がある場合

(2)否認権行使の必要性がある場合

・否認権行使の対象となり得る行為が認められ,否認権を行使すれば個別財産項目の分類にかかわらず破産財団に合計20万円以上の増加が見込まれるとき

(3)免責不許可事由に該当し,破産者の生活状況を観察する必要性がある場合

免責不許可事由が認められ 管財人が免責調査を行うとともに開始決定後の破産者の生活状況を観察する必要があると認められるとき


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