債務整理の道標002~旧貸金業法と「みなし弁済」
目次【クレサラと債務整理の歴史02】
実質無料の債務整理
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(※)利息付きで本来支払うべきであった金額ー借金減額手続をした後に支払うべき金額
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お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。第1 クレサラと債務整理の歴史
1.債務整理の道標について
「債務整理の道標」とは、なんですか?
詳しくは、次のページをご覧ください。
2.何のために昔の話をするのか?
第2 昭和57年頃から平成2年頃
1.多重債務問題(サラ金問題)が社会問題に
2.旧貸金業法の制定の功罪
3.旧貸金業法の「みなし弁済」とは
「みなし弁済」とは、どのような規定だったのですか?
みなし弁済とは、貸金業者が利息制限法所定の制限利率を超える利率の利息を受領したとしても、旧貸金業法43条所定の要件を満たす場合には、有効な利息の弁済があったものとみなすという制度です。本来、利息制限法で「利息制限法で定めた利率を超えた利息(制限超過利息)の契約は無効」となっています。したがって、仮に貸金業者がその制限超過利息を受領した場合には、その制限超過部分は元本に充当され、計算上元本が完済となった後も制限超過利息を受領すれば、法律上の原因がないものとなり、過払い金として消費者に返還しなければならなくなります。しかし,この「みなし弁済」が適用されると,本来無効であるはずの制限超過利息の受領が有効となってしまいます。
そして、この「みなし弁済」が旧貸金業法で制定されることになると、貸金業者は、ほぼすべての貸付で「みなし弁済」を主張し始めました。旧貸金業法の「みなし弁済」が利息制限法を「ザル法」にしたのです。
4.なぜ「みなし弁済規定」は盛り込まれた?
「みなし弁済規定」には、だれも反対はしなかったのですか?
なぜ、当時の政治家は、貸金業界団体の強い意向を受け入れて、旧貸金業法に「みなし弁済規定」を盛り込んだのですか?
それは、利益誘導政治という民主主義国家でよく起こる問題であり、最終的には、「選挙は大事」という話に繋がります。
5.当時の債務整理は自己破産が中心だった
当時の弁護士や司法書士は、貸金業者に対し、どのような対応をとっていたのでしょうか?