債務整理の道標002~旧貸金業法と「みなし弁済」

目次【クレサラと債務整理の歴史02】

クレサラと債務整理の歴史

目次【クレサラと債務整理の歴史】 第1 クレサラと債務整理の歴史 1.何のために昔の話をするのか? 2.利息制限法出資法、貸金業法 第2 昭和30年頃から昭和5…

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第1 クレサラと債務整理の歴史

1.債務整理の道標について

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質問者

債務整理の道標」とは、なんですか?

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司法書士 中嶋剛士

詳しくは、次のページをご覧ください。

債務整理の道標001~昭和のサラ金と取立て

目次【クレサラと債務整理の歴史01】 第1 クレサラと債務整理の歴史 1.債務整理の道標について 2.何のために昔の話をするのか? 3.利息制限法出資法、貸金業法 …

2.何のために昔の話をするのか?

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質問者

今回も、「クレサラと債務整理の歴史」という話ですが、今のクレサラと債務整理の方法を知っていれば、問題ないのではないでしょうか?

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司法書士

 今回は、昭和57年頃から平成2年頃サラ金債務整理の話になります。

 多重債務問題(サラ金問題)が社会問題と認知されるようになって、旧貸金業法が制定されることになった時代です。そして、この旧貸金業法には、「みなし弁済」の規定が盛り込まれたことも、非常に重要なポイントです。

 債務整理(「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」)をするにあたっては、「みなし弁済」は避けては通れない重要な知識です(もっとも、「みなし弁済」は、すでに撤廃されていますが…)

第2 昭和57年頃から平成2年頃

1.多重債務問題(サラ金問題)が社会問題に

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質問者

多重債務問題(サラ金問題)は、当時(昭和57年頃から平成2年頃)、マスコミでは騒がれなかったのですか?

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司法書士

 昭和57年頃、マスコミが連日のように過酷な取立ての状況を報道していました。その結果、借金をしていない人でも多重債務問題(過酷な取立て、自殺者の増加、恫喝の被害実態)を知ることになり、多重債務問題(サラ金問題)は社会問題として、認知されるようになりました。

2.旧貸金業法の制定の功罪

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質問者

多重債務問題(サラ金問題)が社会で認知されたのに、国(政府)は何もしなかったのですか?

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司法書士

 多重債務問題(サラ金問題)が社会で認知されるようになった結果、旧貸金業法(貸金業の規制等に関する法律)が制定されることになりました。たしかに、この旧貸金業法には多重債務問題を抑える一定の効果はありました。しかし、この旧貸金業法は、利息制限法をいわゆる「ザル法」にしてしまいました。なぜならば、旧貸金業法には、貸金業界団体の強い意向で、「みなし弁済規定」が盛り込まれたからです。

3.旧貸金業法の「みなし弁済」とは

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質問者

「みなし弁済」とは、どのような規定だったのですか?

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司法書士

 みなし弁済とは、貸金業者利息制限法所定の制限利率を超える利率利息を受領したとしても、旧貸金業法43条所定の要件を満たす場合には、有効な利息の弁済があったものとみなすという制度です。本来、利息制限法利息制限法で定めた利率を超えた利息(制限超過利息)の契約は無効」となっています。したがって、仮に貸金業者がその制限超過利息を受領した場合には、その制限超過部分は元本に充当され、計算上元本が完済となった後も制限超過利息を受領すれば、法律上の原因がないものとなり、過払い金として消費者に返還しなければならなくなります。しかし,この「みなし弁済」が適用されると,本来無効であるはずの制限超過利息の受領が有効となってしまいます

 そして、この「みなし弁済」が旧貸金業法で制定されることになると、貸金業者は、ほぼすべての貸付で「みなし弁済」を主張し始めました。旧貸金業法の「みなし弁済」が利息制限法を「ザル法」にしたのです。

4.なぜ「みなし弁済規定」は盛り込まれた?

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質問者

「みなし弁済規定」には、だれも反対はしなかったのですか?

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司法書士

 当時、最高裁判所により、利息制限法(昭和29年法律第100号)遵守の考え【債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。】が示されており(最大判昭和39年11月18日民集18巻9号1868頁)、弁護士会を中心に強い反対意見がありました。しかし、当時の政治家は、貸金業界団体の強い意向を受け入れて、旧貸金業法に「みなし弁済規定」を盛り込みました。

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質問者

なぜ、当時の政治家は、貸金業界団体の強い意向を受け入れて、旧貸金業法に「みなし弁済規定」を盛り込んだのですか?

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司法書士

 それは、利益誘導政治という民主主義国家でよく起こる問題であり、最終的には、「選挙は大事」という話に繋がります。

5.当時の債務整理は自己破産が中心だった

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質問者

当時の弁護士や司法書士は、貸金業者に対し、どのような対応をとっていたのでしょうか?

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司法書士

 当時(昭和57年頃から平成2年頃)の債務整理は、旧破産法による破産(平成16年法律第75号による改正前の旧破産法)が中心でした。しかし、当時の貸金業者は、債務者が破産をしても、債務者本人に請求を続けていたようです。当時の弁護士や司法書士は、貸金業者に対し、あまりにも無力でした。

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