債務整理の道標008~債務整理の初回相談の方法02
目次【債務整理の初回相談の方法02】
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メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。第1 債務整理の初回相談の方法
1.債務整理の道標について

「債務整理の道標」とは、なんですか?

詳しくは、次のページをご覧ください。
なお、債務整理の道標001から債務整理の道標006の内容は、「クレサラと債務整理の歴史」に載せています。
債務整理の道標007からは「債務整理の初回相談の方法」という題になります。
2.今回はどんな話?
第2 債務整理の種類と選択方法の基準
1.任意整理とは、任意整理を選ぶ基準
(1)任意整理とは
(2)任意整理を選択する基準

「任意整理」を選択する基準はどのようなものがありますか?

「任意整理」を選択する基準としては、いくつか可能性が考えられますが、【債務の支払いに困っているものの「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」等の他の債務整理の方法を取れない(もしくは、相談者に著しいデメリットがある)場合に、「任意整理」を選択する。】という基準がもっとも相談者の利益になると思われます。
したがって、「任意整理」を選択する場合には、「自己破産」が適切ではない理由、「個人再生」が適切ではない理由、「消滅時効」が適切ではない理由、「過払い金請求」が適切ではない理由を明確に説明できないといけません。
ときどき、「自己破産」や「個人再生」が法律専門家(弁護士・司法書士)側の様々な事情でできないという理由で「任意整理」を選択を勧める法律専門家(弁護士・司法書士)がいるとの話を聞きますが、法律専門家(弁護士・司法書士)が「自己破産」や「個人再生」の手続きを勧めないと、相談者にとって非常に不利な結果になり、結果として責任問題になりかねないので、注意をしましょう。
2.自己破産とは、自己破産を選ぶ基準
(1)自己破産とは
(2)自己破産を選択する基準

「自己破産」を選択する基準はどのようなものがありますか?

「自己破産」を選択する基準としては、いくつか可能性が考えられますが、【①債務の返済をすることができないこと、②免責不許可事由に該当する事実がないこと、③手続費用の合計額が債務総額よりも少ないこと。】が一つの基準になりえます。
また、自宅を失いたくない場合には、自己破産を選択することができないこともあります。その場合には、住宅資金特別条項付個人再生を行うこともあります。
3.個人再生とは、個人再生を選ぶ基準
(1)個人再生とは
(2)個人再生を選択する基準

「個人再生」を選択する基準はどのようなものがありますか?

「個人再生」を選択する基準としては、いくつか可能性が考えられますが、【①債務の支払が不能になるおそれがあるとき、②現在の借金等の支払いがなければ毎月4~8万円程度(※債務総額により変動します)の貯金ができること、③個人再生後の支払額と手続費用の合計額が債務総額よりも少ないこと。】が一つの基準になりえます。
また、債務を支払うことがかなり難しい状況ではあるものの自宅を失いたくない場合には、自己破産を選択することができないこともあります。その場合には、住宅資金特別条項付個人再生を行うこともあります。
4.消滅時効とは、消滅時効を選ぶ基準
(1)消滅時効生とは
(2)消滅時効を選択する基準

「消滅時効」を選択する基準はどのようなものがありますか?

「消滅時効」を選択する基準としては、【消滅時効の期間が経過しているか否か】です。
注意点としては、一見、消滅時効の期間が経過しているものの「時効の更新」や「時効の完成猶予」に該当する事実がある場合には、消滅時効の援用はできないという点です。