債務整理の道標008~債務整理の初回相談の方法02
目次【債務整理の初回相談の方法02】
実質無料の債務整理
当事務所では,「実質無料の債務整理」を提案しています。
「実質無料の債務整理」とは、(1)過払金がある場合には、実際に返ってきた過払金より費用をいただき、また、(2)過払金がない場合、つまり借金が残る場合でも、借金の大幅な減額ができることが多く、その場合も、減額された額(※)の数%しか費用をいただきません。さらに、その費用に関しても分割払いも可能です。
(※)利息付きで本来支払うべきであった金額ー借金減額手続をした後に支払うべき金額
つまり、ご依頼者様のメリットがない場合には費用はいただかない債務整理手続となります。詳細は、当事務所までお問い合わせください。
「借金減額シミュレーター」で、あなたの借金を"いくら減額"できるか調べませんか❓
お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。第1 債務整理の初回相談の方法
1.債務整理の道標について

「債務整理の道標」とは、なんですか?

詳しくは、次のページをご覧ください。
なお、債務整理の道標001から債務整理の道標006の内容は、「クレサラと債務整理の歴史」に載せています。
債務整理の道標007からは「債務整理の初回相談の方法」という題になります。
2.今回はどんな話?

今回は、「債務整理の初回相談の方法」という話ですが、今回は、どんな話ですか?

今回は、「債務整理の初回相談の方法」のうちの「債務整理の種類と選択方法の基準」の話になります。
債務整理には、主に、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」等の手段がありますが、それらの方法のうち、どれを選択すべきかを判断するための相談の際の注意事項になります。
債務整理業務では、「初回相談で間違ったことを相談者に助言してしまうと、取り返しがつかない」ということが、多くあります。十分に気をつけましょう。
第2 債務整理の種類と選択方法の基準
1.任意整理とは、任意整理を選ぶ基準
(1)任意整理とは

そもそも、債務整理の方法に、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」などの方法があるとのことですが、「任意整理」について教えて下さい?

「任意整理」とは、簡単にいうと、裁判手続を利用しないで、債務を圧縮する方法になります。もっとも、裁判手続を利用しないので、強制力はないですし、圧縮できる金額等は原則として、将来利息を減免した分となります。
具体的には、100万円の利息年15%で借りているときに、毎月15,000円の返済を続けた場合、借金を完済するまでには 145回 の支払回数を要し、支払総額は 約2,163,337円 になります。つまり、利息のみで、約1,163,337円を支払うことになっていたのですが、それを「任意整理」によって、減免する手続きになります。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
(2)任意整理を選択する基準

「任意整理」を選択する基準はどのようなものがありますか?

「任意整理」を選択する基準としては、いくつか可能性が考えられますが、【債務の支払いに困っているものの「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」等の他の債務整理の方法を取れない(もしくは、相談者に著しいデメリットがある)場合に、「任意整理」を選択する。】という基準がもっとも相談者の利益になると思われます。
したがって、「任意整理」を選択する場合には、「自己破産」が適切ではない理由、「個人再生」が適切ではない理由、「消滅時効」が適切ではない理由、「過払い金請求」が適切ではない理由を明確に説明できないといけません。
ときどき、「自己破産」や「個人再生」が法律専門家(弁護士・司法書士)側の様々な事情でできないという理由で「任意整理」を選択を勧める法律専門家(弁護士・司法書士)がいるとの話を聞きますが、法律専門家(弁護士・司法書士)が「自己破産」や「個人再生」の手続きを勧めないと、相談者にとって非常に不利な結果になり、結果として責任問題になりかねないので、注意をしましょう。
2.自己破産とは、自己破産を選ぶ基準
(1)自己破産とは

そもそも、債務整理の方法に、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」などの方法があるとのことですが、「自己破産」について教えて下さい?

「自己破産」とは、簡単にいうと、「裁判所の許可を得ることで借金やクレジットカード料金等をなくす」という制度です。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
(2)自己破産を選択する基準

「自己破産」を選択する基準はどのようなものがありますか?

「自己破産」を選択する基準としては、いくつか可能性が考えられますが、【①債務の返済をすることができないこと、②免責不許可事由に該当する事実がないこと、③手続費用の合計額が債務総額よりも少ないこと。】が一つの基準になりえます。
また、自宅を失いたくない場合には、自己破産を選択することができないこともあります。その場合には、住宅資金特別条項付個人再生を行うこともあります。
3.個人再生とは、個人再生を選ぶ基準
(1)個人再生とは

そもそも、債務整理の方法に、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」などの方法があるとのことですが、「個人再生」について教えて下さい?

「個人再生」とは、簡単にいうと、「裁判所の許可を得ることで借金やクレジットカード料金等を大幅に減額する」という制度です。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
(2)個人再生を選択する基準

「個人再生」を選択する基準はどのようなものがありますか?

「個人再生」を選択する基準としては、いくつか可能性が考えられますが、【①債務の支払が不能になるおそれがあるとき、②現在の借金等の支払いがなければ毎月4~8万円程度(※債務総額により変動します)の貯金ができること、③個人再生後の支払額と手続費用の合計額が債務総額よりも少ないこと。】が一つの基準になりえます。
また、債務を支払うことがかなり難しい状況ではあるものの自宅を失いたくない場合には、自己破産を選択することができないこともあります。その場合には、住宅資金特別条項付個人再生を行うこともあります。
4.消滅時効とは、消滅時効を選ぶ基準
(1)消滅時効生とは

そもそも、債務整理の方法に、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」などの方法があるとのことですが、「消滅時効」について教えて下さい?

「消滅時効」とは、簡単にいうと、「消滅時効の援用という行為をすることで、借金等の支払いをしなくてもよくする」という制度です。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
(2)消滅時効を選択する基準

「消滅時効」を選択する基準はどのようなものがありますか?

「消滅時効」を選択する基準としては、【消滅時効の期間が経過しているか否か】です。
注意点としては、一見、消滅時効の期間が経過しているものの「時効の更新」や「時効の完成猶予」に該当する事実がある場合には、消滅時効の援用はできないという点です。

-150x150.jpg)

