【NEWS】緊急事態宣言解除後の期日実施等について(6月1日以降)

令和2年5月29日頃(東京地方裁判所)

東京地方裁判所(立川支部を含む。)及び管内簡易裁判所では,政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されたことに伴い,令和2年6月1日以降,順次期日等を再開いたします。

(民事部)
1 東京地方裁判所(立川支部を含む。)の民事部においては,新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及び東京都の外出自粛要請等を踏まえ,緊急性のある事件を除き,民事事件及び行政事件の期日を取り消してきました。
今般,同宣言が解除されたことに伴い,令和2年6月1日以降,いわゆる「三密」を回避する措置をはじめとする感染防止策を講じた上で,順次期日を実施します。
2 当分の間,各部ごとに隔週で開廷週と非開廷週を設けることとし,期日の実施数も,段階的に増やしていくこととします。
  また,多数の来庁者による密集が懸念される事件等については,個別に期日の変更等を打診することがあります。
3 本年度は,例年実施しているようなまとまった夏季休廷期間は設定せず,上記の隔週での開廷を継続します。
4 民事第20部(破産再生部)の事務等については,こちら(PDF:133KB)PDFファイルを,民事第21部(執行センター)の事務等については,こちら(PDF:57KB)PDFファイルをご覧ください。

(刑事部)
1 東京地方裁判所(立川支部を含む。)の刑事部においても,同じく緊急事態宣言及び外出自粛要請等を踏まえ,裁判員裁判を含む一部の事件につき,期日の変更等の措置を取ってきました。
 今般,同宣言が解除されたことに伴い,令和2年6月1日以降,期日の実施数を段階的に増加させる予定であり,裁判員裁判についても,いわゆる「三密」を回避する措置をはじめとする感染拡大防止策を講じた上で,順次再開していくことになります。
 裁判員裁判における感染拡大防止策としては,①広い法廷や評議室の使用,②法壇(裁判員が着席する卓上)へのアクリル板の設置,③座席間隔の確保,④定期的な換気,⑤部屋や備品の消毒,⑥手指消毒用アルコール等の設置,⑦職員のマスク着用などが行われます。
2 引き続き感染拡大防止に取り組む必要があることから,裁判員裁判を含め,要急度の高くない事件や感染拡大の危険性が高い事件については,個別に期日の変更等を打診することがあります。

(東京簡裁)
 東京簡易裁判所の取扱いについては,同裁判所のホームページをご覧ください。

https://www.courts.go.jp/tokyo/about/osirase/korona/index.html?fbclid=IwAR2T4swggvy1BCJpgj16n3V-e32NULDw9i5UlOZyM8mupuvl8y2CYM08vRk

令和2年5月28日(名古屋地方裁判所)

○緊急事態宣言の解除等に伴う業務の再開について
政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置の解除,自治体の緊急事態宣言等の解除及びこれらに伴う地域の実情等を踏まえ,6月1日以降,縮小していた業務について,感染防止策を講じながら順次再開することとしました。なお,今後も感染拡大防止の観点から,手続を実施することが困難な場合は,裁判体の判断により,個々の手続を延期するなどの対応をすることがありますので,御不明な点があれば,担当係にお問い合わせください。

https://www.courts.go.jp/nagoya/vc-files/nagoya/2020/2020_05_28.pdf

 裁判所は,緊急事態宣言解除後の期日に実施等について,期日を順次再開するとのことのようです。

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