【重要】一人10万円(特別定額給付金)の申請方法と申請書

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一人10万円(特別定額給付金)の申請方法と申請書

 新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため(?),一人10万円(特別定額給付金)が給付されることになり,その申請方式の一部と申請書が公表されました。

10万円申請書
10万円申請書の裏

特別定額給付金(仮称)事業の実施について

1 施策の目的

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20 日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられ方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。

2 事業の実施主体と経費負担

・実施主体は、市区町村とする。
・実施に要する経費(給付事業費及び事務費)について、国が補助(10/10)を行う。
・実施に要する事務経費については、特別定額給付金(仮称)給付事務費補助金の交付決定前に執行した経費であっても、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20 日閣議決定)を受けて開始された特別定額給付金給付の事務に係るものであれば、特別定額給付金給付事務費補助金の対象となる。

3 給付対象及び受給権者

(1)給付対象者
・給付対象者は、基準日において、市区町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市区町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)とする。
・基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において居住している市区町村にその住民票を移していないものについては、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合には、当該市区町村において給付対象とする。
外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は住民基本台帳に記録されていないため、対象とならない
(2)受給権者
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主とする。
(3)基準日
・基準日は、全国で統一的に定めることとし、令和2年4月27日とする。

4 給付額

世帯構成員1人につき10万円として算出される額

5 申請方法等

(1)申請様式
・国において、統一様式を作成する。
(2)申請方法
・感染拡大防止の観点から、申請方法は「Ⅰ 郵送申請方式」及び「Ⅱ オンライン申請方式」を基本とし、広報によりその旨を周知する。なお、オンライン申請方式の実施に必要となる受付システムについては、国においてマイナポータルを拡充し、整備を行う。
Ⅰ 郵送申請方式
・市区町村は、特別定額給付金の申請書を受給権者宛て郵送する。
・受給権者は申請書に振込先口座情報を記入し、当該振込先口座の確認のため、マイナンバーカード、運転免許証等の写し等の本人確認書類及び振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)とともに、市区町村に郵送する。
・なお、やむを得ず、窓口に申請書を持参する人がいる場合には、窓口において本人確認を行う。また、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。
Ⅱ オンライン申請方式
・オンライン申請方式は、マイナンバーカードを持っている人について受け付ける
・受給権者は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力した上で、振込先口座情報の確認書類をアップロードし、電子申請を行う。
・電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要とする。

6 受付及び給付開始日

・市区町村において決定する(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、迅速な給付開始を目指すことをお願いする。)(なお、「Ⅰ 郵送申請方式」「Ⅱ オンライン申請方式」それぞれについて、受付開始日を設定することができるが、いずれの場合も可能な限り速やかに受付が開始されることが望ましい。)。
定額給付金の申請期限は、当該市区町村における郵送申請方式の給付申請受付開始日から3か月以内とする

7 給付決定

・市区町村は、送付された申請書の内容を確認し、給付を決定する。

8 給付

・給付金は、申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。市区町村は,銀行口座がないなど、真にやむを得ない場合に限り、窓口における給付を認めるものとする。

9 市区町村における経理処理

・事業費および事務費については、市区町村において、適当な方法で区分経理を行い、歳入歳出を処理する。
・事業については、事業終了後、実際に納付した給付額に基づき、国費の精算を行う。

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