岡口裁判官「相続法改正:遺留分侵害額の計算方法の変更」

岡口 基一 - 相続法改正:遺留分侵害額の計算...

相続法改正:遺留分侵害額の計算 遺留分侵&#x5b…

民法1046条

(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

 遺留分侵害額の計算をするとき,当該遺留分権者が相続により取得すべき財産の額を控除する時に用いる「相続分」は,従前は「法定相続分」だというのがこれまでの実務の大勢だったが,相続法改正により「具体的相続分」になった,とのこと。

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