【法務局遺言保管制度・02回】法務局における遺言書の保管等に関する法律・遺言書の保管の申請
目次【法務局遺言保管・02回】
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(1)保管の申請の対象となる遺言
公正証書遺言は対象か?(法務局遺言書保管法1条)
- 法務局における遺言書の保管制度で,法務局に公正証書遺言を預けることはできますか?
- 法務局に「公正証書遺言」を預けることはできません。
法務局における遺言書の保管の申請の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみです(法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下,「法務局遺言書保管法」という。)第1条。)。
秘密証書遺言は対象か?(法務局遺言書保管法1条)
- 法務局における遺言書の保管制度で,法務局に秘密証書遺言を預けることはできますか?
- 法務局に「秘密証書遺言」を預けることはできません。
法務局における遺言書の保管の申請の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみです(法務局遺言書保管法1条)。
法務局遺言書保管法1条
民法968条
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法969条
民法970条
(2)法務省令で定める様式
無封(法務局遺言書保管法4条2項)
- 法務局における遺言書の保管制度で,封筒に入れたまま遺言を預けることはできますか?
- 封筒に入れたまま遺言を預けることはできません。
法務局遺言保管制度の遺言書は,「封のされていなく」,かつ,法務省令で定める様式(別途定める予定です。)に従って作成されたものでなければならないからです(法務局遺言書保管法4条2項)。
法務省令で定める様式(法務局遺言書保管法4条2項)
- 法務局における遺言書の保管制度で,預けることができる遺言書は自筆証書遺言のみということですので,自筆証書遺言と同じ要件(遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す)のみでできますか?
- 法務局における遺言書の保管制度により遺言は,通常の遺言よりも様式がさらに厳格化されています。
法務局遺言保管制度の遺言書は,「封のされていなく」,かつ,法務省令で定める様式(別途定める予定です。)に従って作成されたものでなければならないからです(法務局遺言書保管法4条2項)。
法務局遺言書保管法4条
(遺言書の保管の申請)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
4 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5 前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
6 遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。
(3)遺言書の保管に関する事務
遺言書保管所(法務局遺言書保管法2条)
- 法務局における遺言書の保管制度では,どの法務局で遺言書を保管してもらえるのですか?全ての法務局で遺言書を保管してもらえるのですか?
- 全ての法務局で遺言書を保管してもらえるわけではありません。
遺言書の保管に関する事務は,法務大臣の指定する法務局が,遺言書保管所としてつかさどることになっているため,全ての法務局で遺言書を保管してもらえるわけではありません(法務局遺言書保管法2条)。
遺言書保管官(法務局遺言書保管法3条)
- 法務局における遺言書の保管制度では,誰が遺言を保管をすることになっているのですか?
- 遺言書保管所における事務は,遺言書保管官がすることになっています。
遺言書保管所における事務は,遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから,法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。)が取り扱うことになっています(法務局遺言書保管法3条)。
(4)法務局遺言保管制度の管轄
管轄遺言書保管所(法務局遺言書保管法4条3項)
- 法務局遺言保管制度の遺言書は,どこの遺言書保管所でできるのですか?
- 遺言者の「住所地」「本籍地」「所有する不動産の所在地」のいずれかの遺言書保管所になります。
遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます(法務局遺言書保管法4条3項)。
自筆証書遺言書保管制度の遺言書保管所一覧
法務局又は 地方法務局 | 本局、支局又は出張所 |
---|---|
札幌法務局 | 本局、小樽支局、室蘭支局、岩見沢支局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局 |
函館地方法務局 | 本局、江差支局、八雲支局 |
旭川地方法務局 | 本局、留萌支局、稚内支局、紋別支局、名寄支局 |
釧路地方法務局 | 本局、帯広支局、北見支局、根室支局 |
仙台法務局 | 本局、石巻支局、塩竈支局、古川支局、気仙沼支局、大河原支局、登米支局 |
青森地方法務局 | 本局、弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和田支局、むつ支局 |
盛岡地方法務局 | 本局、宮古支局、水沢支局、花巻支局、二戸支局 |
秋田地方法務局 | 本局、能代支局、大館支局、本荘支局、大曲支局 |
山形地方法務局 | 本局、米沢支局、鶴岡支局、酒田支局、新庄支局、寒河江支局 |
福島地方法務局 | 本局、若松支局、郡山支局、いわき支局、白河支局、相馬支局 |
東京法務局 | 本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局 |
水戸地方法務局 | 本局、日立支局、土浦支局、龍ケ崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局 |
宇都宮地方法務局 | 本局、足利支局、栃木支局、日光支局、真岡支局、大田原支局 |
前橋地方法務局 | 本局、高崎支局、桐生支局、伊勢崎支局、太田支局、沼田支局、富岡支局、中之条支局 |
さいたま地方法務局 | 本局、川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局 |
千葉地方法務局 | 本局、市川支局、船橋支局、館山支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、 柏支局、匝瑳支局、茂原支局 |
横浜地方法務局 | 本局、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局 |
新潟地方法務局 | 本局、長岡支局、三条支局、柏崎支局、新発田支局、新津支局、十日町支局、村上支局、 糸魚川支局、上越支局、佐渡支局、南魚沼支局 |
甲府地方法務局 | 本局、大月支局、鰍沢支局 |
長野地方法務局 | 本局、松本支局、上田支局、飯田支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、 佐久支局、木曽支局 |
静岡地方法務局 | 本局、浜松支局、沼津支局、富士支局、掛川支局、藤枝支局、袋井支局、下田支局 |
名古屋法務局 | 本局、豊橋支局、岡崎支局、一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、刈谷支局、 豊田支局、西尾支局、新城支局 |
富山地方法務局 | 本局、高岡支局、魚津支局、砺波支局 |
金沢地方法務局 | 本局、七尾支局、小松支局、輪島支局 |
福井地方法務局 | 本局、敦賀支局、武生支局、小浜支局 |
岐阜地方法務局 | 本局、大垣支局、高山支局、多治見支局、中津川支局、美濃加茂支局、八幡支局 |
津地方法務局 | 本局、四日市支局、伊勢支局、松阪支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局 |
大阪法務局 | 本局、堺支局、岸和田支局、北大阪支局、富田林支局、東大阪支局 |
大津地方法務局 | 本局、彦根支局、長浜支局、甲賀支局 |
京都地方法務局 | 本局、福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局 |
神戸地方法務局 | 本局、姫路支局、尼崎支局、明石支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、 加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局 |
奈良地方法務局 | 本局、葛城支局、桜井支局、五條支局 |
和歌山地方法務局 | 本局、橋本支局、御坊支局、田辺支局、新宮支局 |
広島法務局 | 本局、呉支局、尾道支局、福山支局、三次支局、東広島支局、廿日市支局 |
鳥取地方法務局 | 本局、米子支局、倉吉支局 |
松江地方法務局 | 本局、浜田支局、出雲支局、益田支局、西郷支局 |
岡山地方法務局 | 本局、倉敷支局、津山支局、笠岡支局、高梁支局、備前支局 |
山口地方法務局 | 本局、下関支局、宇部支局、萩支局、周南支局、岩国支局 |
高松法務局 | 本局、丸亀支局、観音寺支局 |
徳島地方法務局 | 本局、阿南支局、美馬支局 |
松山地方法務局 | 本局、今治支局、宇和島支局、西条支局、大洲支局、四国中央支局 |
高知地方法務局 | 本局、安芸支局、須崎支局、四万十支局、香美支局 |
福岡法務局 | 本局、北九州支局、久留米支局、直方支局、飯塚支局、田川支局、柳川支局、朝倉支局、 八女支局、行橋支局、筑紫支局 |
佐賀地方法務局 | 本局、唐津支局、伊万里支局、武雄支局 |
長崎地方法務局 | 本局、佐世保支局、島原支局、諫早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局、対馬支局 |
熊本地方法務局 | 本局、八代支局、人吉支局、玉名支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局、阿蘇大津支局 |
大分地方法務局 | 本局、中津支局、日田支局、佐伯支局、竹田支局、杵築支局、宇佐支局 |
宮崎地方法務局 | 本局、都城支局、延岡支局、日南支局 |
鹿児島地方法務局 | 本局、川内支局、鹿屋支局、奄美支局、霧島支局、知覧支局 |
那覇地方法務局 | 本局、宮古島支局、石垣支局、名護支局、沖縄支局 |
(5)遺言書保管時の本人確認
遺言書保管官による本人確認(法務局遺言書保管法5条)
- 法務局遺言保管制度の遺言書を作成するときには,公証役場で公正証書遺言を作成するときみたいに,本人確認が行われるのですか?
- 遺言書保管官による本人確認が行われます。
遺言書の保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際,遺言書保管官は,申請人が本人であるかどうかの確認をします(法務局遺言書保管法4条6項,同5条)。
代理人が作成できるか(法務局遺言書保管法4条6項)
- 法務局遺言保管制度の遺言書を作成するときには,代理人が遺言書保管所に行って作成できますか?
- 遺言書保管官による本人確認が行われますので,代理人のみが遺言書保管所に行って作成することはできません。したがって,遺言者も遺言書保管所に行かなければなりません。
遺言書の保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際,遺言書保管官は,申請人が本人であるかどうかの確認をします(法務局遺言書保管法4条6項,同5条)。
法務局遺言書保管法5条
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