【法務局遺言保管制度・03回】遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理
目次【法務局遺言保管・03回】
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(1)遺言書の保管及び情報の管理の方法
遺言書の保管及び情報の管理の方法(法務局遺言書保管法6条1項,同7条1項)
- 遺言書保管所で遺言書はどのように保管されるのですか?
- 法務局内で「遺言書の原本」と「遺言書のデータ」を保管することになっています。
保管の申請がされた遺言書については,遺言書保管官が,遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに,その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります(法務局遺言書保管法6条1項,同7条1項)。
(2)遺言書の保管期間
遺言書の保管期間(法務局遺言書保管法6条5項,政令5条1項,同2項)
- 遺言書保管所で遺言書はいつまで保管されるのですか?
- 原則として,原本に関しては遺言者の死亡日から50年,遺言書のデータに関しては遺言者の死亡日から150年と考えておけばよいです。
遺言書保管官は,遺言書を,遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては,遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間(遺言書については50年,遺言書に係る情報については150年)が経過した後は,これを廃棄することができるとしています(法務局遺言書保管法6条5項,法務局遺言書保管政令5条1項,同2項)。
(3)遺言書の原本の確認
遺言書の原本の確認(法務局遺言書保管法6条2項,同3項,同4項)
- 遺言者やその家族は,遺言者が亡くなる前に,遺言者が法務局に預けた遺言書の原本を確認することができますか?
- 遺言者本人が遺言書の原本を閲覧請求することは認められてます。一方,遺言者の家族は,遺言者が亡くなる前には,遺言書の原本を確認することができません。
遺言者は,遺言書が保管されている遺言書保管所に自ら出頭して,遺言書保管官に対し,いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができます(法務局遺言書保管法6条2項,同4項)。なお,遺言書の閲覧の請求をしようとする遺言者は,法務省令で定めるところにより,その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して,遺言書保管官に提出しなければなりません(法務局遺言書保管法6条3項)。
(4)遺言書に係る情報(遺言書のデータ)
遺言書に係る情報(法務局遺言書保管法7条)
- 遺言書に係る情報(遺言書のデータ)を遺言保管所に保管するとのことですが,どのようなことがデータとして保管されるのですか?
- ①遺言書自体の画像のデータと②遺言書保管の申請書のうちの一部の内容です。
具体的には,遺言書に係る情報の管理は,磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに,①遺言書の画像情報,②(Ⅰ)遺言書に記載されている作成の年月日,(Ⅱ)遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍),(Ⅲ)遺言書に「受遺者」や「民法1006条1項の規定により指定された遺言執行者の記載」があるときは、その氏名又は名称及び住所,③遺言書の保管を開始した年月日,④遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号,を記録することによって行うことになっています(法務局遺言書保管法7条,同4条)。
法務局遺言書保管法6条
(遺言書の保管等)
第六条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。
法務局遺言書保管法7条
(遺言書に係る情報の管理)
第七条 遺言書保管官は、前条第一項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 遺言書の画像情報
二 第四条第四項第一号から第三号までに掲げる事項
三 遺言書の保管を開始した年月日
四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
3 前条第五項の規定は、前項の規定による遺言書に係る情報の管理について準用する。この場合において、同条第五項中「廃棄する」とあるのは、「消去する」と読み替えるものとする。
法務局遺言書保管政令5条
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