【法務局遺言保管制度・04回】遺言書の保管の申請書の記載例と注意事項

目次【法務局遺言保管・04回】

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法務局遺言保管制度による自筆証書遺言

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第1 遺言書の保管の申請書

(1)遺言書の保管の申請書のPDF

遺言書の保管の申請書のPDF

遺言書の保管の申請書は,どのようなものですか?
 遺言書の保管の申請書は法務局又は法務省で取得できる申請書であり,次のPDFのとおりです。
 

(2)申請書を印刷する上での注意事項

必ずAdobe Acrobat Readerで開く

申請書のPDFは,ブラウザ上で印刷していいですか?
 法務省によると,ブラウザ上で印刷することは推奨されていません。
 法務省によると,申請書等の様式を開く際は,必ずAdobe Acrobat Readerで開かないといけないとのことです。Microsoft EdgeやGoogle Chrome等ブラウザ及びAdobe Acrobat Reader以外のソフトウェアではサイズの調整ができないため,様式を印刷してもOCR(以下「自動読取装置」という。)による読み取りができないことがあるからのようです。

申請書等の様式の印刷方法について

申請書のPDFは,どのように印刷すればよいですか?
 法務省によると,下記の手順で印刷することを推奨されています。

両面印刷はしない

申請書のPDFは,紙の節約のために,両面印刷をしていいですか?
 法務省によると,両面印刷をしてはいけないとのことです。

拡大・縮小はしない

申請書のPDFは,拡大・縮小してもいいですか?
 法務省によると,拡大・縮小をしてはいけないとのことです。
 なお,パソコンによっては,自動で拡大・縮小設定するようになっている可能性があるので,注意が必要です。これは,OCR(以下「自動読取装置」という。)による読み取りができなくなることを防ぐためです。

用紙のサイズ等

申請書のPDFは,用紙はどのようなものでもよいですか?
 法務省によると,①市販の「コピー用紙」,「普通紙」,「PPC用紙」等で,②A4サイズで,③汚れ,曲がり,濡れ,破損,変色等がないこと,が条件のようです。
 これも,OCR(以下「自動読取装置」という。)による読み取りができなくなることを防ぐためです。

印刷したものを再度コピーしない

申請書のPDFを友だちに配りたいので,印刷したものをコピーしようと思いますが,問題ありますか?
 法務省によると,印刷した申請書等は,そのまま使用・提出しなければならないようです。
 なぜなら,印刷したものを再度コピーした場合,コピーによるズレが生じて,機械で正しく読み取れないことがあるからとのことです。これもOCR(以下「自動読取装置」という。)による読み取りができなくなることを防ぐためです。

第2 遺言書の保管の申請書の記載例と注意事項

(1)申請年月日

(1)申請年月日

日付は申請書の提出日

申請書の日付は,記入日ですか? それとも提出日ですか? または遺言書の作成日ですか?
 申請書の日付は,提出日です。

申請書の日付の数字は右詰め

申請書の日付は,左詰めですか,それとも右詰めですか?
 申請書の日付は,右詰めです(※なお,電話番号は左詰めです)。

数字が1桁の場合,0の記入は不要

申請書の日付は,数字が1桁の場合,0の記入は必要ですか?
 申請書の日付は,数字が1桁の場合,0の記入は不要です。

記載例

例えば,令和2年8月18日の場合には,どのように記載すればよいですか?
 令和2年8月18日の場合には,【令和□2年□7月20日】と記載します。。

(2)遺言保管所の名称

(2)遺言保管所の名称

遺言保管所の名称は申請書を提出する遺言保管所

遺言保管所の名称はどのように記載すればよいですか?
 遺言保管所の名称は申請書を提出する遺言保管所を記載します
 具体的には,「東京」法務局や「名古屋」法務局などと記載します。

1.遺言者欄

(3)遺言書の作成年月日

(3)遺言書の作成年月日

遺言書の作成年月日は,遺言書の日付

遺言書の作成年月日は,遺言書を作成した日でいいですか
 遺言書の作成年月日は,遺言書を作成した日でよいです。

(4)遺言書氏名,出生年月日,住所,本籍及び筆頭者

(4)遺言書氏名,出生年月日,住所,本籍及び筆頭者

遺言書氏名,出生年月日,住所,本籍及び筆頭者

遺言書氏名,出生年月日,住所,本籍及び筆頭者は,住民票や戸籍の記載通りに書かないといけないですか?
 遺言書氏名,出生年月日,住所(郵便番号を含みます),本籍及び筆頭者は,住民票や戸籍の記載通りに書かないといけません。
 なお,遺言者が,筆頭者である場合には,「□遺言者と同じ」にチェックするのみで,筆頭者の使命の記入は不要です。

フリガナの濁点・半濁点

フリガナの濁点・半濁点は,分けて記入しますか?それとも,1文字として記入しますか?
 フリガナの濁点・半濁点は,1文字として記入します。
 したがって,同じマスに記入をしてください。

外国人の場合

外国人の場合の氏名等は,どのように記載しますか?
 外国人の場合には,申請書の記載は全て日本語によるものとして,ローマ字ではなく,カタカナ又は漢字で記入してください(他の氏名欄についても同じです)。
 なお,外国人は,戸籍がないので,本籍と筆頭者の氏名の記入は不要です。

(5)遺言書の国籍(国又は地域)

(5)遺言書の国籍(国又は地域)

遺言書の国籍(国又は地域)

遺言者の国籍は,どのように記載しますか?
 外国人の場合には,国名コード表を参照し,該当する国名コードと国又は地域の名称を記入してください。
 なお,日本人の場合には,不要です。

(6)遺言書の電話番号

(6)遺言書の電話番号

電話番号は数字は左詰め

遺言者の電話番号は,右詰めですか?それとも左詰めですか?
 遺言者の電話番号は,平日に連絡が取れる遺言者の電話番号を「左詰め」で記入してください(※日付は右詰めです)。

電話番号にはハイフンはいるか

遺言者の電話番号には,ハイフンは必要ですか?
 遺言者の電話番号には,ハイフン(-)は不要です。

(7)申請書のページ数

(7)申請書のページ数

申請書のページ数の記載例

申請書のページ数は,記入しないといけないのですか?枠外に思えるのですけど。
 法務省によると,申請書の当該ページ数及び総ページ数を記入することになっています。
 具体的には,「1/5」「2/5」などと記入することになっています。

2.遺言者本人の確認・記入等欄

(8)不動産の所在地

(8)不動産の所在地

不動産の所在地欄の記載方法

 不動産を複数持っており,それぞれが別の都道府県にあるのですが,不動産の所在地欄は,どのように記載するのですか?
 遺言保管所の管轄内の不動産の所在地を所在地を記入します。
 不動産の所在地欄は,遺言者の住所地又は本籍地を管轄する遺言保管所に申請するのではなく,遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言保管所に保管の申請をする場合に,□にチェックをし,遺言保管所の管轄内の不動産の所在地を所在地を記入します。
 なお,遺言者の住所地又は本籍地を管轄する遺言保管所に申請する場合は,記入は不要です。

(9)民法968条の自筆証書遺言に係る遺言書

(9)民法968条の自筆証書遺言に係る遺言書

本人の自筆証書遺言に相違ない

 「申請に係る遺言書は,私が作成した民法968条の自筆証書による遺言書に相違ない」というチェック欄は,どのような意味があるのですか?
 本人の意思に基づいて作成された自筆証書遺言であるかのチェック欄となります。
 なお,民法968条とは,次のとおりです。

民法968条

自筆証書遺言
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

(10)他の遺言書が保管されている場合

(10)他の遺言書が保管されている場合

現在,遺言書保管所に他の遺言書が保管されている

 「現在,遺言書保管所に他の遺言書が保管されている。」という欄は,どのように記載すればよいですか?
 遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言保管所に保管されている場合には,「□現在,遺言書保管所に他の遺言書が保管されている。」にチェックし,現に保管されている他の遺言書の保管番号を保管証を確認するなどして,記入してください。

保管番号は右詰め

 保管番号は,右詰めですか?左詰めですか?
 保管番号は,右詰めで記入してください。

変更内容を記載すべきとき

 「②上記①の遺言書が保管された後,氏名,出生年月日,住所,本籍(外国人にあっては,国籍(国又は地域))又は筆頭者の氏名に変更があった場合は,その内容を記入してください?」ということは,引っ越しをして,住所が変わったら,この申請書を書いて提出しないといけないのですか?
 変更届出書か,もしくは,本申請書の「変更内容」及び「保管番号」を記入して,提出してください。

変更内容の記載方法

 引越しによって,住所が変わった場合に,「変更内容」にどのように記載しますか?
 下記のとおり記入してください。
(記入例)
 令和2年9月18日 (×2020年9月18日,×2020/09/18,×6月18日)
 変更前 名古屋市千種区茶屋坂通二丁目69番地
     茶屋ケ坂パークマンション504
 変更後 名古屋市千種区茶屋坂通二丁目69番地
     茶屋ケ坂パークマンション2004

2通目以降の遺言の遺言保管所の管轄

 1通目の遺言はは北海道で作成し引越しによって,北海道から沖縄に住所が変わった場合,2通目以降の遺言遺言保管所の管轄は,沖縄でもよいですか
 法務省によると,1通目の遺言はは北海道で作成し,引越しによって,北海道から沖縄に住所が変わった場合,2通目以降の遺言遺言保管所の管轄は,北海道になるようです。

(11)遺言者の署名又は記名押印

(11)遺言者の署名又は記名押印

印鑑は実印が必要か

 「遺言者の署名又は記名押印」欄の印鑑は,実印を押印するのですか?
 押印は,実印ではなく,認印でも結構です。

印鑑はシャチハタでいいか

 「遺言者の署名又は記名押印」欄の印鑑は,シャチハタでいいですか?
 押印は,いわゆるシャチハタではできません。

押印が必要か

 「遺言者の署名又は記名押印」欄は,絶対に押印が必要ですか?
 署名又は記名押印ですので,署名があれば押印は不要です。

(12)備考欄

(12)備考欄

備考欄の記入事項

 「備考欄」は,何を記入するのですか?
 記入欄が不足する場合や補足として記入すべき事項がある場合に,適宜記入してください。

(13)遺言書の総ページ数

(13)遺言書の総ページ数

財産目録等の目録は総ページ数に含まれる

 「遺言書の総ページ数」には,財産目録等の目録は含まれるのですか?
 「遺言書の総ページ数」には,財産目録等の目録は含まれます。

3.受遺者等・遺言執行者等欄

(14)受遺者等又は遺言執行者等の番号

(14)受遺者等又は遺言執行者等の番号

受遺者等又は遺言執行者等の番号

 「受遺者等又は遺言執行者等の番号」は,どのように記載すればよいですか?
 「受遺者等又は遺言執行者等の番号」は,受遺者等又は遺言執行者等の全員に対する通し番号を記入してください。
 なお,1名のみの場合でも,「1」と記入してください。

受遺者等・遺言執行者等欄の「受遺者」

受遺者等・遺言執行者等欄の受遺者は,どのような人が該当するのですか?例えば,遺言で認知をするのですが,認知するものとされた子は,遺言者に該当しますか?
 受遺者とは,遺言により財産を受け取る者のことです。さらに,受遺者等・遺言執行者等欄の受遺者については,受遺者に類する者として法務局における遺言書の保管等に関する法律9条1項2号に掲げられている者も含みます。したがって,遺言により認知するものとされた子や遺族補償一時金等の受取人等として指定された者等,遺言により権利を得る者が受遺者等・遺言執行者等欄の受遺者に該当します。

法務局遺言書保管法9条

遺言書情報証明書の交付等)
第九条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項及び第十二条第一項第三号において「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者相続人(民法第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。以下この条において同じ。)
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)
イ 第四条第四項第三号イに掲げる者
ロ 民法第七百八十一条第二項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)
ハ 民法第八百九十三条の規定により廃除する意思を表示された推定相続人(同法第八百九十二条に規定する推定相続人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は同法第八百九十四条第二項において準用する同法第八百九十三条の規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人
ニ 民法第八百九十七条第一項ただし書の規定により指定された祖先の祭祀しを主宰すべき者
ホ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十七条の五第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十七条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者
ヘ 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受益者となるべき者として指定された者若しくは残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者又は同法第八十九条第二項の規定による受益者指定権等の行使により受益者となるべき者
ト 保険法(平成二十年法律第五十六号)第四十四条第一項又は第七十三条第一項の規定による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者
チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
三 前二号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
イ 第四条第四項第三号ロに掲げる者
ロ 民法第八百三十条第一項の財産について指定された管理者
ハ 民法第八百三十九条第一項の規定により指定された未成年後見人又は同法第八百四十八条の規定により指定された未成年後見監督人
ニ 民法第九百二条第一項の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、同法第九百八条の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者又は同法第千六条第一項の規定により遺言執行者の指定を委託された第三者
ホ 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十五条第二項の規定により同条第一項の登録について指定を受けた者又は同法第百十六条第三項の規定により同条第一項の請求について指定を受けた者
ヘ 信託法第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受託者となるべき者、信託管理人となるべき者、信託監督人となるべき者又は受益者代理人となるべき者として指定された者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第一項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所遺言書保管官に対してもすることができる。
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
4 第一項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
5 遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第三項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者相続人並びに当該関係遺言書に係る第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

受遺者等・遺言執行者等欄の「遺言執行者」

受遺者等・遺言執行者等欄の遺言執行者は,どのような人が該当するのですか?未成年者後見人は,受遺者等・遺言執行者等欄の遺言執行者に該当しますか?
 遺言執行者とは,遺言の内容を実現するために必要な手続きをする者のことをいいます。さらに,受遺者等・遺言執行者等欄の遺言執行者については,遺言執行者と類する者として法務局における遺言書の保管等に関する法律9条1項3号に掲げられている者も含みます。したがって,財産の管理者や未成年後見人等,遺言により義務を負う者も,受遺者等・遺言執行者等欄の「遺言執行者」に該当します。

(15)受遺者又は遺言執行者等の別

(15)受遺者又は遺言執行者等の別

受遺者又は遺言執行者等の別

 「受遺者又は遺言執行者等の別」のチェック欄は,どのように記載すればよいですか? 例えば,受遺者遺言執行者が同一人物ですが,その場合には,どのように記載すべきですか?
 受遺者又は遺言執行者等の該当する□にチェックしてください。受遺者等と遺言執行者を兼ねる場合は,両方の□にチェックしてください。

(16)受遺者又は遺言執行者等の氏名及び住所

(16)受遺者又は遺言執行者等の氏名及び住所

受遺者又は遺言執行者等が海外在住の場合

 「受遺者又は遺言執行者等の氏名及び住所」の欄は,どのように記載すればよいですか? 例えば,遺者等又は遺言執行者等が海外在住である場合,どのように記載すべきですか?
 受遺者等又は遺言執行者等が自然人の場合には,住民票等を確認しながら受遺者等又は遺言執行者等の氏名及び住所を記入してください。
 遺言書保管官は,遺言者の相続開始後,関係相続人等の請求により遺言書情報証明書を交付し又は遺言書若しくは遺言書保管ファイルの記録を閲覧させたときは,その他の遺言者相続人受遺者等又は遺言執行者等に対し,当該遺言書を保管している旨を通知します。この通知を適切に行うために,申請書の記入に当たっては,受遺者等又は遺言執行者等の本人から住民票上の住所を確認するなどして,正確に記入してください。
 受遺者等又は遺言執行者等が日本に住所を有しない場合,居住する海外の住所に宛てて遺言書を保管している旨の通知をしますので,⑫備考欄に受遺者等又は遺言執行者等の氏名及び住所をローマ字で記入してください(備考欄に記載された氏名及び住所を通知の宛先として利用します。)。

受遺者又は遺言執行者等が法人の場合

 「受遺者又は遺言執行者等の氏名及び住所」の欄は,どのように記載すればよいですか? 例えば,遺者等又は遺言執行者等が法人である場合,どのように記載すべきですか?
 受遺者等又は遺言執行者等が法人である場合は,当該法人の登記記録などを確認しながら,姓の欄に商号又は名称を,住所欄に本店又は主たる事務所の所在地を記入してください。
 遺言書保管官は,遺言者の相続開始後,関係相続人等の請求により遺言書情報証明書を交付し又は遺言書若しくは遺言書保管ファイルの記録を閲覧させたときは,その他の遺言者相続人受遺者等又は遺言執行者等に対し,当該遺言書を保管している旨を通知します。この通知を適切に行うために,申請書の記入に当たっては,受遺者等又は遺言執行者等の法人の登記記録を確認するなどして,正確に記入してください。

(17)受遺者等又は遺言執行者等の出生年月日又は会社法人等番号

(17)受遺者等又は遺言執行者等の出生年月日又は会社法人等番号

遺者等又は遺言執行者等が自然人である場合

 「受遺者等又は遺言執行者等の出生年月日又は会社法人等番号」の欄は,どのように記載すればよいですか? 例えば,遺者等又は遺言執行者等が自然人である場合,どのように記載すべきですか?
 受遺者等又は遺言執行者等の出生年月日を記入してください。なお,上記内容は,相続開始後,受遺者等又は遺言執行者等から遺言書情報証明書の交付の請求等がされた際に,請求人が受遺者等又は遺言執行者等本人であることを確認するための情報の一つとして利用されますので,正確に記入してください。
 

遺者等又は遺言執行者等が法人である場合

 「受遺者等又は遺言執行者等の出生年月日又は会社法人等番号」の欄は,どのように記載すればよいですか? 例えば,遺者等又は遺言執行者等が法人である場合,どのように記載すべきですか?
 受遺者等又は遺言執行者等の会社法人等番号を記入してください。なお,上記内容は,相続開始後,受遺者等又は遺言執行者等から遺言書情報証明書の交付の請求等がされた際に,請求人が受遺者等又は遺言執行者等本人であることを確認するための情報の一つとして利用されますので,正確に記入してください。
 「会社法人等番号」は,特定の会社,外国会社その他の商人を識別するための12桁の番号です。「法人番号」(13桁)とは異なりますので,ご注意ください。
※会社法人等番号は,①法務局で登記事項証明書を取得する,②登記情報提供サービス(https://www1.touki.or.jp/)を利用して登記情報を取得するなどして確認することができます。
※国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)では,「法人番号」(13桁)を確認することができ,先頭の1桁を除いた12桁の番号が「会社法人等番号」です。

4.死亡時の通知の対象者欄

死亡時の通知とは

 「死亡時の通知」とは,どのような制度なのですか?
 死亡時の通知は,遺言者が亡くなったことを遺言書保管官が確認したときに,遺言書を保管している旨を遺言者の指定する者に通知する制度です。通知の対象者として指定できるのは,受遺者等,遺言執行者等又は推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいいます。)のうち一人に限ります。死亡時の通知を希望する場合は,同意事項欄にチェックの上,①(受遺者等又は遺言執行者等を通知対象者に指定する場合)又は②(推定相続人を通知対象者に指定する場合)のいずれかを選択し,所要事項を記入してください。

(18)同意を要する事項

(18)同意を要する事項

同意を要する事項

 「死亡時の通知を希望するため,本申請書記載の私の氏名,出生年月日,本籍及び筆頭者の氏名の情報を遺言書保管官が戸籍担当部局に提供すること,並びに私の死亡後の事実に関する情報を遺言保管官が戸籍担当部局から取得することに同意する。」のチェック欄は,常にチェックするのですか?
 死亡時の通知を希望する場合は,遺言者の氏名等を戸籍担当部局に提供し,死亡の事実を取得することに同意いただく必要がありますので,記載されている内容を確認の上,記載内容に同意する趣旨で□にチェックをしてください。

(19)受遺者等又は遺言執行者等を通知対象者に指定する場合

(19)受遺者等又は遺言執行者等を通知対象者に指定する場合

受遺者等又は遺言執行者等を通知対象者に指定する場合

 「受遺者等又は遺言執行者等を通知対象者に指定する場合」の記入欄は,常に書くのですか?
 受遺者等又は遺言執行者等を死亡時の通知の対象者に指定する場合は,【受遺者等・遺言執行者等欄】に記入した受遺者等又は遺言執行者等のうちから一人を指定し,同欄に記入したその者の番号を記入してください。
 受遺者等又は遺言執行者等を通知対象者に指定しない場合は記入不要です。

(20)推定相続人を通知対象者に指定する場合

(20)推定相続人を通知対象者に指定する場合

推定相続人を通知対象者に指定する場合

 「推定相続人を通知対象者に指定する場合」の記入欄は,どのように書くのですか?
 遺言者推定相続人を死亡時の通知の対象者に指定する場合は,遺言者との続柄並びに推定相続人の氏名及び住所を記入してください。通知を適切に行うために,推定相続人の氏名及び住所は住民票の写しを確認するなどして,正確に記入してください。

5.手数料納付用紙

(21)遺言書保管所の名称

(21)遺言書保管所の名称

遺言書保管所の名称

 「遺言書保管所の名所」の記入欄は,どのように書くのですか?
 遺言書の保管の申請書を提出する遺言書保管所の名称を記入してください。

(22)申請人の表示

(22)申請人の表示

申請人の表示

 「申請人の表示」の記入欄は,どのように書くのですか?
 遺言者の住所及び氏名を記入してください。

(23)納付金額

(23)納付金額

納付金額は3,900円

 「納付金額」の欄は,どのように書くのですか?
 「3900円」と記入してください。

(24)印紙貼付欄

(24)印紙貼付欄

印紙貼付欄

 「印紙貼付欄」は,収入印紙を貼り付けるのですか?貼り付けた収入印紙には,割印をするのですか?
 「印紙貼付欄」には,3,900円分の収入印紙を貼り付けます。なお,貼付した収入印紙には割印をしないでください。

(25)担当者使用欄

(25)担当者使用欄

年月日と担当

 「年月日と担当」は,どんなことを記入するのですか? 年月日は提出日を記入すればよいですか?
 「年月日と担当」は,遺言書保管所の担当者の使用欄ですので,何も記入をしないでください。

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●対応地域とアクセス

(1)対応地域

 当事務所は「全国対応」しております。また,原則として,主に下記の地域の方に関しましては,本人確認及び意思確認のために,面談を実施しております。(現在は,新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの面談や郵送での本人確認についても対応しております。)

●名古屋市内全域

(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区[相生山・赤池・新瑞橋・荒畑・池下・一社・今池・いりなか・岩塚・植田・大須観音・大曽根・覚王山・金山・上社・黒川・上飯田・上小田井・神沢・上前津・亀島・川名・車道・国際センター・御器所・栄・桜本町・桜山・塩釜口・志賀本通・市役所・自由ヶ丘・浄心・新栄町・神宮西・砂田橋・庄内緑地公園・庄内通・浅間町・総合リハビリセンター・高岳・高畑・千種・茶屋ヶ坂・築地口・鶴里・鶴舞・伝馬町・東海通・徳重・中村区役所・中村公園・中村日赤・名古屋・名古屋港・名古屋大学・ナゴヤドーム前矢田・鳴子北・西高蔵・野並・八田・原・東別院・東山公園・久屋大・日比野・平針・吹上・伏見・藤が丘・平安通・星ヶ丘・堀田・本郷・本陣・丸の内・瑞穂運動場西・瑞穂運動場東・瑞穂区役所・港区役所・妙音通・名城公園・本山・八事・八事日赤・矢場町・六番町])

●愛知県全域

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●岐阜県全域

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