【法務局遺言保管制度・03回】遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理

目次【法務局遺言保管・03回】

法務局遺言保管制度による自筆証書遺言

お気軽にお問い合わせください。050-5891-6050受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]

メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。

遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理

(1)遺言書の保管及び情報の管理の方法

遺言書の保管及び情報の管理の方法(法務局遺言書保管法6条1項,同7条1項)

遺言書保管所遺言書はどのように保管されるのですか?
 法務局内で「遺言書の原本」と「遺言書のデータ」を保管することになっています。
 保管の申請がされた遺言書については,遺言書保管官が,遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに,その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります(法務局遺言書保管法6条1項,同7条1項)。

(2)遺言書の保管期間

遺言書の保管期間(法務局遺言書保管法6条5項,政令5条1項,同2項)

遺言書保管所遺言書はいつまで保管されるのですか?
 原則として,原本に関しては遺言者の死亡日から50年,遺言書のデータに関しては遺言者の死亡日から150年と考えておけばよいです。
 遺言書保管官は,遺言書を,遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては,遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間(遺言書については50年,遺言書に係る情報については150年)が経過した後は,これを廃棄することができるとしています(法務局遺言書保管法6条5項,法務局遺言書保管政令5条1項,同2項)。

(3)遺言書の原本の確認

遺言書の原本の確認(法務局遺言書保管法6条2項,同3項,同4項)

遺言者やその家族は遺言者が亡くなる前に,遺言者が法務局に預けた遺言書の原本を確認することができますか?
 遺言者本人が遺言書の原本を閲覧請求することは認められてます。一方,遺言者の家族は,遺言者が亡くなる前には,遺言書の原本を確認することができません。
 遺言者は,遺言書が保管されている遺言書保管所に自ら出頭して,遺言書保管官に対し,いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができます(法務局遺言書保管法6条2項,同4項)。なお,遺言書の閲覧の請求をしようとする遺言者は,法務省令で定めるところにより,その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して,遺言書保管官に提出しなければなりません(法務局遺言書保管法6条3項)。

(4)遺言書に係る情報(遺言書のデータ)

遺言書に係る情報(法務局遺言書保管法7条)

遺言書に係る情報(遺言書のデータ)を遺言保管所に保管するとのことですが,どのようなことがデータとして保管されるのですか?
 ①遺言書自体の画像のデータと②遺言書保管の申請書のうちの一部の内容です。
 具体的には,遺言書に係る情報の管理は,磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに,①遺言書の画像情報,②(Ⅰ)遺言書に記載されている作成の年月日,(Ⅱ)遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍),(Ⅲ)遺言書に「受遺者」や「民法1006条1項の規定により指定された遺言執行者の記載」があるときは、その氏名又は名称及び住所,③遺言書の保管を開始した年月日,④遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号,を記録することによって行うことになっています(法務局遺言書保管法7条,同4条)。

法務局遺言書保管法6条

遺言書の保管等)
第六条 遺言書の保管は、遺言書保管官遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。

法務局遺言書保管法7条

遺言書に係る情報の管理)
第七条 遺言書保管官は、前条第一項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 遺言書の画像情報
二 第四条第四項第一号から第三号までに掲げる事項
三 遺言書の保管を開始した年月日
四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
3 前条第五項の規定は、前項の規定による遺言書に係る情報の管理について準用する。この場合において、同条第五項中「廃棄する」とあるのは、「消去する」と読み替えるものとする。

法務局遺言書保管政令5条

遺言書の保管期間等)
第五条 法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して百二十年を経過した日とする。
2 法第六条第五項の政令で定める期間は五十年とし、法第七条第三項において準用する法第六条第五項の政令で定める期間は百五十年とする。

お気軽にお問い合わせください。050-5891-6050受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]

メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。

●対応地域とアクセス

(1)対応地域

 当事務所は「全国対応」しております。また,原則として,主に下記の地域の方に関しましては,本人確認及び意思確認のために,面談を実施しております。(現在は,新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの面談や郵送での本人確認についても対応しております。)

●名古屋市内全域

(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区[相生山・赤池・新瑞橋・荒畑・池下・一社・今池・いりなか・岩塚・植田・大須観音・大曽根・覚王山・金山・上社・黒川・上飯田・上小田井・神沢・上前津・亀島・川名・車道・国際センター・御器所・栄・桜本町・桜山・塩釜口・志賀本通・市役所・自由ヶ丘・浄心・新栄町・神宮西・砂田橋・庄内緑地公園・庄内通・浅間町・総合リハビリセンター・高岳・高畑・千種・茶屋ヶ坂・築地口・鶴里・鶴舞・伝馬町・東海通・徳重・中村区役所・中村公園・中村日赤・名古屋・名古屋港・名古屋大学・ナゴヤドーム前矢田・鳴子北・西高蔵・野並・八田・原・東別院・東山公園・久屋大・日比野・平針・吹上・伏見・藤が丘・平安通・星ヶ丘・堀田・本郷・本陣・丸の内・瑞穂運動場西・瑞穂運動場東・瑞穂区役所・港区役所・妙音通・名城公園・本山・八事・八事日赤・矢場町・六番町])

●愛知県全域

(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]

●岐阜県全域

(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]

●三重県全域

(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)

(2)アクセス

〒464-0093 名古屋市千種区茶屋坂通二丁目69番地 茶屋ケ坂パークマンション504

お気軽にお問い合わせください。050-5891-6050受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]

メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)