【新通達】配偶者居住権の設定の登記の前提としてする所有権の移転の登記の申請における登記原因等について(通達)〔令和3年4月19 日付法務省民二第744 号〕
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配偶者に配偶者居住権を取得させ、子などの法定相続人に居住建物を相続させる旨の記載がされた遺言書の場合、建物の所有権の移転登記の登記原因は、「相続」でしょうか? それとも「遺贈」でしょうか?
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配偶者に配偶者居住権を取得させ、子などの法定相続人に居住建物を相続させる旨の記載がされた遺言書の場合、いわゆる相続させる旨の遺言のうち遺産の分割の方法の指定がされたものの趣旨と解することができる場合には、当該特定財産承継遺言に基づいて建物の所有権の移転登記の登記原因を「相続」として申請することができます。
なお、変更前の取扱いについては、「配偶者居住権の登記とは-わかりやすく詳しく解説」の「建物の所有権の移転登記の登記原因」のとおりです。