【NEWS】商業登記規則の省令改正問題、与信態度が硬化も

商業登記規則の省令改正問題、与信態度が硬化も  金融・保険業の5割超が「与信管理がしにくくなる」と回答(2024.2.22)【東京商工リサーチ】

「商業登記、代表者住所の非公開に関する」アンケート調査
 法務省は商業登記簿(登記事項証明書など)の代表者住所が非公開となった場合、貴社の与信管理への影響はどのように考えますか?

 商業登記簿に代表者の住所が記載されなくなるかもしれない。商業登記規則の省改正令は、6月3日施行の予定で、すでにパブリックコメント受付も終了している。果たして、予定通り実施されるのか。
 東京商工リサーチは2月1日から8日、企業向けアンケートを実施した。金融・保険業では、住所の非公開は「与信管理がしにくくなる」との回答が5割超(51.2%)あった。倒産が増勢を強め、リスクマネジメント強化が課題に浮上するなか、代表者の住所非公開は取引先の与信引き下げなど商取引にも影響が出そうだ。

 商業登記簿で確認できる代表住所に関し、プライバシー保護は論をまたない。これまでも住所を本社や社宅などに登録し公表を避ける経営者もあり、起業をためらう人もいる。だが、住所を行政区画(市区町村)までの表示とするデメリットは大きい。与信面で問題のある人物と、代表者が同一人物か調べる時、氏名と住所、可能ならば生年月日で確認する。氏名だけでは同姓同名も多く、住所が非公開になると確認は非常に難しい。逆に、別人が推定される事態も懸念される。

(続きは↓)

https://news.yahoo.co.jp/articles/4098ee2fa0e347df75c930fe32ebd5c9a1eb4175

  • 代表者住所の非公開のメリット
    • 代表者のプライバシーが保護されることになります。
    • 住所から資産状況や住宅事情などを知られたり、ストーカーや脅迫などの被害に遭うリスクが減ります
    • 訪問営業やダイレクトメールなどの営業行為の対象となる可能性が低くなります
  • 代表者住所の非公開のデメリット
    • 代表者の住所が本人確認・信用情報のひとつとして利用される場合があるため、取引先や金融機関から不利に扱われる可能性があります
    • 代表者の住所が訴訟やトラブルの場合の連絡先として利用される場合があるため、訴える側としては手続が難しくなります。
    • 訴える側としては手続が難しくなるので、詐欺を働く会社が代表者住所の非公開の制度を悪用する危険性があります。

 迷惑系YouTuberが跋扈する時代ですので、プライバシーが大事であるのは確かです。しかし、一方で、本人確認ができなくなったら、そもそもの公示制度としての商業登記の存在意義がなくなってしまいます。

 

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