【NEWS】固定資産税における現に所有している者の申告制度について
現に所有している者の申告の制度化について(名古屋市)
固定資産税(土地・家屋)は、固定資産(土地・家屋)の所有者に課されます。所有者とは、原則として登記簿に所有者として登記がされている方をいいますが、この方が賦課期日である1月1日時点で死亡している場合には、次の4月から始まる年度は現に所有している者(相続人など)が所有者となります。
現に所有している者は、課税庁である本市が戸籍等を調査して特定する必要がありますが、この調査に多くの時間を要することから、迅速・適正な課税を実現するため、令和2年度税制改正によって、現に所有している者に氏名、住所等を申告していただく制度が創設されました。
相続案件で未登記建物がある場合には、未登記建物を相続した相続人に「固定資産現所有者申告書」を渡さないと、未登記建物については、いつまでも被相続人名義で固定資産税の請求書が来ることがあり、クレームのもとになります。気をつけましょう。