岡口裁判官「実は2種類あった「不貞慰謝料」」

 「ちなみに,潮見教授は,この最三小判平成31年2月19日について,「不法行為責任の成否を導く枠組みに対しては,全体としての不自然さは感じないものの,法律構成の粗さを禁じ得ない。本判決が「不法行為責任を負う」という簡素な表現で示そうとしている責任の構造が曖昧なのである。」と批判されています(同書115頁)。法律構成をしっかり組み立てることができることこそ,法律家のプロたる所以なのですが,最高裁判決がこういう批判をされることが多くなっていることは「最高裁に告ぐ」の中でいくつも例を挙げています。」

法律構成をしっかり組み立てることができることこそ,法律家のプロたる所以なのですが

今,同様の趣旨の書面を,同業に対して書く仕事(?)をしております…

【判例】夫婦の一方が他方と不貞行為に及んだ第三者に対し離婚に伴う慰謝料を請求することの可否(最三小判平成31年2月19日民集73巻2号187頁)

目次【最三小判平成31年2月19日】 判事事項  夫婦の一方が他方と不貞行為に及んだ第三者に対し離婚に伴う慰謝料を請求することの可否 裁判要旨  夫婦の一方は,他…

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)