岡口裁判官「実は2種類あった「不貞慰謝料」」
「ちなみに,潮見教授は,この最三小判平成31年2月19日について,「不法行為責任の成否を導く枠組みに対しては,全体としての不自然さは感じないものの,法律構成の粗さを禁じ得ない。本判決が「不法行為責任を負う」という簡素な表現で示そうとしている責任の構造が曖昧なのである。」と批判されています(同書115頁)。法律構成をしっかり組み立てることができることこそ,法律家のプロたる所以なのですが,最高裁判決がこういう批判をされることが多くなっていることは「最高裁に告ぐ」の中でいくつも例を挙げています。」
法律構成をしっかり組み立てることができることこそ,法律家のプロたる所以なのですが
今,同様の趣旨の書面を,同業に対して書く仕事(?)をしております…