岡口裁判官「ニューヨークでの不貞期間(2年3か月)よりも,日本の不貞期間(3年6か月)の方が長くなった場合」

  法の適用に関する通則法17条が問題となるのでしょうが,判決の中身が気になります。それにしても,最近の岡口裁判官のコメントは不貞行為関係が多いですね。おそらく,不貞行為関係の本(要件事実マニュアル5(?))を書いているのでしょうか。

法の適用に関する通則法17条

(不法行為)
第十七条  不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。

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