岡口裁判官「不貞慰謝料訴訟:破綻後の肉体関係等であるという抗弁」

 コメント欄が勉強になります。婚姻関係の破綻に対する慰謝料請求か不貞行為に対する慰謝料請求かを区別する実益があるかないかです。

【判例】夫婦の一方が他方と不貞行為に及んだ第三者に対し離婚に伴う慰謝料を請求することの可否(最三小判平成31年2月19日民集73巻2号187頁)

目次【最三小判平成31年2月19日】 判事事項  夫婦の一方が他方と不貞行為に及んだ第三者に対し離婚に伴う慰謝料を請求することの可否 裁判要旨  夫婦の一方は,他…

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