目次【免責不許可事由】

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免責不許可事由とは

自己破産の免責不許可事由とは具体的にどのようなことですか?

 自己破産の「免責不許可事由」とは,わかりやすくいうと借金をなくすことが相当ではないと思われる事由」のことをいいます。
 詳しくいうと,免責とは,「自己破産」の「破産手続」・「免責手続」を経ることによって,「借金」の支払義務を免除してもらうことです。裁判所に免責を許可してもらい,借金の支払いをしなくてもよいという状態にしてもらうことで,初めて,「借金」の支払義務がなくなるのです。もっとも,「自己破産」の「破産手続」・「免責手続」を経れば,必ず免責が許可されるとは限りません。「免責不許可事由」と呼ばれる一定の事由がある場合には,免責が許可されない,つまり不許可となることがあります。
「免責不許可事由」は,破産法252条1項各号に列挙されていますが,以下の3つの類型に分類することが可能です。
○破産債権者を害する行為の類型(①から⑦号)
○破産法上の義務に違反する行為の類型(⑧・⑨・⑪)
○免責制度に関わる政策的類型(⑩)

破産債権者を害する行為の類型(①から⑦号)

「破産債権者を害する行為の類型」とは

「破産債権者を害する行為の類型」とはどのようなものでしょうか?

以下の行為のことを指します(破産法 第252条 第1項)。
① 債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
② 破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
③ 特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
④ 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと。
⑤ 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
⑥ 業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,又は変造したこと。
⑦ 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。

破産法252条1項1号「不当な破産財団価値の減少行為」

「債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の「隠匿」,「損壊」,債権者に「不利益な処分」その他の「破産財団の価値を不当に減少させる行為」をしたこと。」とはどいうことですか?

例えば,
○債権者を害する目的で,債権者に配当すべき財産を「隠匿」したこと
 例:貸金業者等に預貯金の差押えをされるのが嫌なので,預貯金の残高を空にして隠して持っていること
 例:貸金業者等に自動車の差押えをされるのが嫌なので,自動車を隠して差押えを免れること
○債権者を害する目的で,債権者に配当すべき財産を「損壊」したこと
 例:貸金業者等に自動車の差押えをされるのが嫌なので,自動車のエンジンを壊して自動車の価値をなくすこと
○債権者を害する目的で,債権者に配当すべき財産を他人に贈与してしまうなど債権者に「不利益となる処分」をしたこと
 例:貸金業者等に自動車(100万円の価値)の差押えをされるのが嫌なので,友人に自動車を10万円で売却すること
○債権者を害する目的で,債権者に配当すべき財産の管理を怠るなどして「破産財団の価値を不当に減少させる行為」をした
 例:貸金業者等に自動車(100万円の価値)の差押えをされるのが嫌なので,自動車の車検を通さなかったり,自動車の整備を怠ること

破産法252条1項2号「不当な債務負担・換金行為」

「破産手続の開始を遅延させる目的で,「著しく不利益な条件で債務を負担」し,又は「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分」したこと。」とはどいうことですか?

例えば,
○破産手続開始を遅らせる目的で,「著しく不利益な条件で債務を負担」したこと
 例:破産手続開始を遅らせる目的で,ヤミ金などから「利息制限法」に違反するような高利で金銭の借入れをすること
○破産手続開始を遅らせる目的で,「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分」(換金行為)したこと
 例:破産手続開始を遅らせる目的で,クレジットカードで購入した商品を低廉な金額で換金(いわゆる「クレジットカードの現金化」)してしまうこと

破産法252条1項3号「不当な非義務的偏頗行為」

「特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。」とはどいうことですか?

 特定の債権者に対する債務について,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたことを「非義務的偏頗行為」といいます(【参考】「偏頗行為」「偏頗弁済」)。「自己破産」の手続上,「偏頗行為」は好ましいものとはされていませんが,すべての偏頗行為が免責不許可事由に該当するわけではありません。偏頗行為のうちで免責不許可事由とされるのは,「債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないもの」だけです。また,非義務的偏頗行為をしたというだけでは,免責不許可事由にはなりません。この非義務的偏頗行為を「債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的」で行った場合に限り,免責不許可事由となります。
例えば,
○特別の利益を与える目的で,非義務的偏頗行為をしたこと
 例:貸金業者への返済の期日を過ぎているのに,親族からの借金(返済期日はまだ到来していない)を返済すること
○他の債権者を害する目的で,非義務的偏頗行為をしたこと
 例:貸金業者A(取立が厳しくない)への返済の期日を過ぎているのに,貸金業者B(取立が厳しい)からの借金(返済期日はまだ到来していない)を返済すること

破産法252条1項4号「浪費・賭博・射幸行為」

「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと。」とはどいうことですか?

例えば,
○浪費よって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと
 例:収入に見合わない買い物や遊興(※)のなどの「浪費」によって,著しく財産を減少させまたは過大な債務を負担したこと
○賭博をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと。
 例:パチンコ・スロット・競馬・競艇・競輪などの「賭博」(ギャンブル)をしたことによって,著しく財産を減少させまたは過大な債務を負担したこと
○射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと。
 例:株取引・FX取引・先物取引・仮想通貨取引などの「射幸行為」をしたことによって,著しく財産を減少させまたは過大な債務を負担したこと

(※)遊興施設等:キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、スナック、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等

破産法252条1項5号「詐術による信用取引」

「破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。」とはどいうことですか?

例えば,
○破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
 例:破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,すでに貸金業者等への借金の返済ができなかったり,貸金業者等への借金の返済を停止しているのに,そのような事実がないと信じさせるために嘘をつくなどして,貸金業者等から金銭を借り入れたり,クレジットカードで物品購入をするなどの行為をしたこと

破産法252条1項6号「業務帳簿等の隠匿・偽造・変造」

「業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,又は変造したこと。」とはどいうことですか?

例えば,
○破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
 例:破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,すでに貸金業者等への借金の返済ができなかったり,貸金業者等への借金の返済を停止しているのに,そのような事実がないと信じさせるために嘘をつくなどして,貸金業者等から金銭を借り入れたり,クレジットカードで物品購入をするなどの行為をしたこと

破産法252条1項7号「虚偽の債権者一覧表等の提出」

「虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。」とはどいうことですか?

例えば,
○虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。
 例:親族からの借入があるのに親族に「自己破産」をしたことを隠したいために,当該親族を「自己破産」の「債権者一覧表」から除外するなど,虚偽の債権者名簿・債権者一覧表を裁判所に提出したこと

破産法上の義務に違反する行為の類型(⑧・⑨・⑪)

破産法252条1項8号「裁判所への説明拒絶・虚偽説明」

「破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと。」とはどいうことですか?

例えば,
○破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと。
 例:破産手続において裁判所が行う破産審尋などの調査において,財産の処分方法・財産の取得方法などの説明を拒みまたは虚偽の説明をしたこと

破産法252条1項9号「管財業務等妨害行為」

「不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。」とはどいうことですか?

例えば,
○不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
 例:「破産管財人」が引き渡すように要求した財産を引き渡さなかったとか,「破産管財人」が取り寄せようとした書類を取り寄せられないように邪魔をしたなどという場合などの管財業務等を妨害したとき

破産法252条1項11号「破産法上の各種義務違反行為」

「第40条第1項第1号,第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。」とはどいうことですか?

これは具体的に言うと次のとおりとなります。
○「自己破産」手続における,「債権者集会」等で破産に関して必要な説明をしなかったこと
○裁判所に財産に関する書類等を提出しなかったこと
○裁判所または破産管財人の調査に協力しなかったこと

免責制度に関わる政策的類型(⑩)

破産法252条1項10号「過去の免責許可等」

「次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において,それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日」とはどいうことですか?

これは具体的に言うと次のとおりとなります。
○過去に「自己破産」で「免責許可決定」を受けたことがあり,その過去の免責許可決定確定の日から,今回の免責許可申立ての日までに,7年が経過していないこと
○過去に「個人再生」の「給与所得者等再生」で「再生計画認可決定」を受けたことがあり,その過去の「再生計画認可決定」の日から,今回の免責許可申立ての日までに,7年が経過していないこと
○過去に「個人再生」の「ハードシップ免責」の許可を受けたことがあり,その「ハードシップ免責」許可を受けた過去の「再生計画認可決定」の日から,今回の免責許可申立ての日までに,7年が経過していないこと

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