目次【「消滅時効」の窓口】
実質無料の債務整理
当事務所では,「実質無料の債務整理」を提案しています。
「実質無料の債務整理」とは、(1)過払金がある場合には、実際に返ってきた過払金より費用をいただき、また、(2)過払金がない場合、つまり借金が残る場合でも、借金の大幅な減額ができることが多く、その場合も、減額された額(※)の数%しか費用をいただきません。さらに、その費用に関しても分割払いも可能です。
(※)利息付きで本来支払うべきであった金額ー借金減額手続をした後に支払うべき金額
つまり、ご依頼者様のメリットがない場合には費用はいただかない債務整理手続となります。詳細は、当事務所までお問い合わせください。
「借金減額シミュレーター」で、あなたの借金を"いくら減額"できるか調べませんか❓
お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。第1 消滅時効とは-わかりやすく詳しく解説
1.消滅時効の特徴
消滅時効の制度
「消滅時効」とは、どのような制度なのですか
2.消滅時効のメリット
「消滅時効」はどのようなメリットがありますか?
消滅時効には、下記のようなメリットがあります。
3.消滅時効のデメリット
「消滅時効」はどのようなデメリットがありますか?
消滅時効には、下記のようなデメリットがあります。
消滅時効のデメリット
- 消滅時効の援用という行為をしなければならない
- 消滅時効の援用の前に、「時効の更新」や「時効の完成猶予」に該当する事実があると、消滅時効の援用ができなくなる
4.消滅時効の費用(報酬と実費)
-
消滅時効の報酬及び費用は、どのくらいですか?
-
原則としては、下記の表のとおり、1社あたり5万円となります。
5.消滅時効の手続の流れ
-
消滅時効の手続の流れはどのようになるのでしょうか?
-
一般的に下記のとおりとなります。
(1)債務整理の方針決定前
- ①借金の相談・ご依頼
- ご相談内容から最適な「借金整理(債務整理)」の方法をご提案いたします。その上で,ご納得いただけたら「委任契約」を締結いたします。
もっとも,次の理由等により相談時には判明・確定していないことも多いので,まずは,各金融機関等の業者に対し,「受任通知」を送付し,調査等を行った後に「債務整理」の方針を確定します。
【相談時には判明・確定してないこと】
○実際の借金の額(債務額)は調査をしないと判明しないこと
○「任意整理」では無利息分割返済の合意後の「債務」の返済が可能かどうかが確定していないこと
○「自己破産」では「免責不許可事由」に該当する事実等があるか否かが不明なこと
○「個人再生」では債務の圧縮後の返済が可能かどうかが確定していないこと
○「過払金」請求では過払金があるかどうかが確定していないこと
○「消滅時効」では借金(債務)が「消滅時効」の期間を経過していることなどが確定してないこと
○借金が相続に基づくものであれば「相続放棄」を検討すべきか否か
【相談時に持ってきていただく資料等】
○「債権者(貸金業者・信販会社・銀行等)」の情報がわかる書類(債権者一覧表)・メモ・カード(なお,カードがある場合は,受任通知と一緒にカードを「債権者」に返却することになります。)
○ご依頼者様の本人確認書類として運転免許証や健康保険証など
○印鑑
○「自己破産」や「個人再生」を検討している場合には「通帳」「源泉徴収票(2年分)又は所得証明書(2年分)」「給与明細書(直近半年分)」「保険証券」「車検証」「不動産がある場合には登記簿又は課税明細書」「戸籍謄本」「住民表(世帯全員)」
- ②「受任通知(介入通知)」の送付
- (Ⅰ)当事務所が各業者に対し「受任通知(介入通知)」を送付又は送信します。
(Ⅱ)各業者からの請求(取立て)がストップします。もっとも,クレジットカード払いについては「受任通知」の送付から銀行口座引落までに約1ヶ月かかります。したがって,クレジットカード払いの債務整理については注意が必要です(【参考】「受任通知(介入通知)の注意点」)。
(Ⅲ)ご依頼者様は借金等の返済をストップさせます。
(Ⅳ)ご依頼者様は,委任契約書記載の当事務所の銀行口座に手続費用をお振込みください(毎月の手続費用の分割払いに関しては,1社あたり5000円から2万円でお願いいたします。)。
(Ⅴ)各業者から「取引履歴(債権届)」が事務所に送付又は送信されます。
(Ⅵ)借金が残っている場合には,「個人信用情報」に「事故情報」が登録されます。なお,完済をしている場合や「過払金」が請求できる場合には借金が残っていないことになりますので「個人信用情報」には「事故情報」は登録されません(※「個人信用情報」に影響が出ないように,「過払金」が発生しているかどうかを判断することも可能です。詳細は「お問い合わせください」。)
- ⑤「債務整理」の方針の決定
- 「③借金(債務)の調査」「④「引き直し計算」」の結果をもとに,当事務所とご依頼者とで下記のとおり「債務整理」の方針を決定します。
○過払金が発生している場合
借金が残っていなく「過払金」が発生している場合には,裁判上又は裁判外の交渉により「過払金」の回収を行います(【参考】「過払金」の窓口)。
○借金が残っている場合
借金が残っている場合には「債務整理」の方針として,「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」等のいずれかを決定します。借金の総額・返済可能額・免責不許可事由の有無・それぞれのメリット・デメリット等を総合的に判断して,「債務整理」の方針を決定します。(【参考】「任意整理」の窓口,「自己破産」の窓口,「個人再生」の窓口,「消滅時効」の窓口など)
(2)「債務整理」の方針(消滅時効)
- ⑥各業者への消滅時効の援用の通知
- (Ⅰ)当事務所が各業者へ消滅時効の援用の通知を配達証明付内容証明郵便ですることになります。
(Ⅱ)配達証明付内容証明郵便による消滅時効の援用をすると、消滅時効の援用の通知書が各業者に届いたことを証する書面として、配達証明書が当事務所に届きます。
- ⑦内容証明郵便及び配達証明書の保管
- 上記内容証明郵便及び配達証明書の保管をしておきます。後日、各業者から、債務を支払っていないということで裁判等を起こされても、上記内容証明郵便及び配達証明書を裁判所に提示すれば、債務の支払いをしなくてもよくなります。
第2 消滅時効のQ&A
1.借金でもクレジットカード払いでも時効がある
-
借金やクレジットカード払いにも時効があるって本当ですか?
-
借金やクレジットカード払いにも時効はあります。
たしかに、借りたお金は返さなければいけないのが大原則です。しかし、それでも時効はあります。そして、①時間の経過、②時効の援用の手続によって、権利が消えることを消滅時効といいます。
消滅時効が認められる理由は、「消滅時効を認めないとすると、返済をしたことなどの証拠を長期間にわたって保存しなければならないことになる」から等です。
具体的には、下記の条文で消滅時効が定められています。
【条文】民法166条~民法169条
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。(定期金債権の消滅時効)
第百六十八条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
2.時効の期間が経過すると自動的に支払義務がなくなるか
-
時効の期間が経過すると自動的に支払義務がなくなるのですか?
-
消滅時効の期間が経過しても、自動的に支払い義務がなくなるわけではありません。
消滅時効を有効に成立させるためには、「消滅時効の援用手続」が必要です。
3.借金等は何年で時効になるか
(1)サラ金からの借金は何年で時効になるか
(2)銀行等(銀行・信用金庫・信用組合・農協・商工中金・労働金庫・住宅金融支援機構)の借金は何年で時効になるか
(3)クレジットカード会社の立替金は何年で時効になるか
-
クレジットカード会社(三井住友カード・楽天カード・JCB・dカード・イオンカードなどの信販会社)の立替金は何年で時効になりますか?
-
クレジットカード会社(三井住友カード・楽天カード・JCB・dカード・イオンカードなどの信販会社)の立替金は、最後の取引等から5年で時効になります。
ただし、過去に債権者から裁判を起こされて、判決を取られているような場合は、当該判決の確定日から10年で時効になります。
(4)奨学金は何年で時効になるか
-
奨学金は何年で時効になりますか?
-
奨学金は、最後の取引(借入・返済・返済日)から5年で時効になります。
奨学金は、返済日が確定している債権ですので、奨学金の消滅時効は、各分割弁済金の返済期日ごとに個別に進行します。詳細は、下記の「消滅時効の客観的起算点」とおりです。
ただし、過去に債権者から裁判を起こされて、判決を取られているような場合は、当該判決の確定日から10年で時効になります。
【民法改正前】2020年(令和2年)3月31日以前に成立した奨学金については、一般の債権(個人間の借金など)と同じ扱いとなるので10年で時効になります。
なお、近年、日本学生支援機構は滞納金の回収に力を入れており、延滞金の回収業務を専門の債権回収会社(日立キャピタル債権回収、エム・ユー・フロンティア債権回収など)に委託しています。しかも、債権回収会社に委託をしている債権は、未だ時効期間が経過していない債権だけでなく、すでに時効期間が経過している債権も含まれることが多いです。したがって、債権回収会社から請求が来た場合でも、消滅時効の援用ができる場合がありますので、債権回収会社に連絡をする前に、弁護士・司法書士などの法律専門家へ相談をしましょう。
(5)携帯電話の料金は何年で時効になるか
-
携帯電話の料金は何年で時効になりますか?
-
携帯電話の料金は、原則として、滞納してから5年で時効になります。
携帯電話の料金には、大きく分けると、①機種代と②通信料と③立替金という3つの料金があります。①機種代は、携帯電話の本体の代金です。多くの場合には、分割払いになっています。②通信料は、電話代とインターネット代を合わせたもので、毎月支払うことになっています。③立替金は、PayPay(ペイペイ)払い、LINE Pay(ラインペイ)などのアプリでの利用料金をスマホ決済した場合に発生するもので、原則、毎月支払うことになっています。
そして、この①機種代と②通信料と③立替金という3つの料金は、厳密にいうと、支払い時期が異なります。なぜならば、①機種代は、もとから分割払いになっているからです。ただし、過去に債権者(や債権回収)から裁判を起こされて、判決を取られているような場合は、当該判決の確定日から10年で時効になります。
(6)滞納家賃は何年で時効になるか
-
滞納家賃は何年で時効になるか
-
滞納賃料は、原則として、滞納してから5年で時効になります。
【民法改正前】2020年(令和2年)3月31日以前に発生した家賃(賃貸借契約に基づく賃料)についても、旧民法169条の定期給付債権に該当しますので、滞納してから5年で時効になります。
(7)管理費や修繕積立金は何年で時効になるか
-
マンションの管理費や修繕積立金は何年で時効になりますか?
-
管理費あるいは修繕積立金の請求権は5年で時効となります。平成16年4月23日最高裁判決で、管理費等が民法169条所定の定期給付債権に当たるとして、時効が成立することが認められました。つまり、5年を過ぎ、相手方が時効の援用(時効が成立したことを主張し相手に伝えること)をすれば、債権は消滅します。
最三小判平成16年4月23日民集第58巻4号959頁
【判示事項】マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が民法169条所定の債権に当たるとされた事例
【裁判要旨】マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が,管理規約の規定に基づいて,区分所有者に対して発生するものであり,その具体的な額は総会の決議によって確定し,月ごとに支払われるものであるときは,当該債権は民法169条所定の債権に当たる。
(8)医療費(診察代)は何年で時効になるか
-
医療費(診察代)は何年で時効になるか
-
医療費(診察代)は、原則として、医療費(診察代)が発生してから5年で時効になります。
【民法改正前】2020年(令和2年)3月31日以前に発生した医療費(診察代)については、旧民法170条1号「医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権」にあたり、医療費(診察代)が発生してから3年で時効になっていました。
(9)NHK受信料は何年で時効になるか
-
NHK受信料は何年で時効になるか
-
NHK受信料は、原則として、NHK受信料が発生してから5年で時効になります。
【民法改正前】2020年(令和2年)3月31日以前に発生したNHK受信料についても、旧民法169条の定期給付債権に該当しますので、滞納してから5年で時効になります。
最二小判平成26年9月5日集民第247号159頁
受信料が月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法が2箇月ごとの各期に当該期分を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分を一括して前払する方法によるものとされている日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。(最二小判平成26年9月5日集民第247号159頁)
(10)友人・知人・親族からの借金は何年で時効になるか
4.債権者等から久しぶりに連絡があった場合
-
債権者等から久しぶりに連絡(借金の催促)があった場合、どうすればよいですか?
-
債権者等(例えば、貸金業者・クレジットカード会社など)に連絡したり返済したりする前に、すぐに法律専門家(弁護士・認定司法書士)などの専門家に相談しましょう。消滅時効の手続を行えば、払えわなくてもよくなる可能性があります。
(1)債権者から「催告書(督促状)」が届いた
-
債権者から「催告書(督促状)」が届いた場合、どうすればよいですか?
-
債権者等(例えば、貸金業者・クレジットカード会社など)から届いた書面にもよりますが、債権者等に連絡したり返済したりする前に、すぐに法律専門家(弁護士・認定司法書士)などの専門家に相談しましょう。なお、その際には、届いた書面も資料として法律専門家(弁護士・認定司法書士)に提示してください。消滅時効の手続を行えば、払えわなくてもよくなる可能性があります。
(2)弁護士事務所から「催告書(督促状)」が届いた
-
債権者の代理人弁護士事務所から「催告書(督促状)」が届いた場合、どうすればよいですか?
-
債権者の代理人弁護士事務所から届いた書面にもよりますが、債権者等に連絡したり返済したりする前に、すぐに法律専門家(弁護士・認定司法書士)などの専門家に相談しましょう。なお、その際には、届いた書面も資料として法律専門家(弁護士・認定司法書士)に提示してください。消滅時効の手続を行えば、払えわなくてもよくなる可能性があります。
債権者の代理人の弁護士事務所は、あくまでも債権者側の弁護士事務所であり、あなたの弁護士ではないので、あなたにとって有利な「消滅時効の手続」をできないようにします。
(3)債権回収会社から「催告書(督促状)」が届いた
-
債権回収会社から「催告書(督促状)」が届いた、どうすればよいですか?
-
債権回収会社から届いた書面にもよりますが、債権者等に連絡したり返済したりする前に、すぐに法律専門家(弁護士・認定司法書士)などの専門家に相談しましょう。なお、その際には、届いた書面も資料として法律専門家(弁護士・認定司法書士)に提示してください。消滅時効の手続を行えば、払えわなくてもよくなる可能性があります。
債権回収会社は、直接、あなたがお金を借りた会社(クレジットカード契約をした会社)ではないので、詐欺だと勘違いして、放置される人もいます。しかしながら、放置をしていると裁判手続に移行することになるので、注意が必要です。
(4)保証会社から「催告書(督促状)」が届いた
-
保証会社から「催告書(督促状)」が届いた、どうすればよいですか?
-
保証会社から届いた書面にもよりますが、債権者等に連絡したり返済したりする前に、すぐに法律専門家(弁護士・認定司法書士)などの専門家に相談しましょう。なお、その際には、届いた書面も資料として法律専門家(弁護士・認定司法書士)に提示してください。消滅時効の手続を行えば、払えわなくてもよくなる可能性があります。
保証会社は、直接、あなたがお金を借りた会社(クレジットカード契約をした会社)ではないので、詐欺だと勘違いして、放置される人もいます。しかしながら、放置をしていると裁判手続に移行することになるので、注意が必要です。
(5)債権者が「自宅に訪問」をしてきた
-
債権者が「自宅に訪問」をしてきたが、どうすればよいですか?
-
債権者等(例えば、貸金業者・クレジットカード会社など)が自宅に訪問をしてきたら、債権者等と話をしたり返済したりする前に、すぐに法律専門家(弁護士・認定司法書士)などの専門家に相談しましょう。消滅時効の手続を行えば、払えわなくてもよくなる可能性があります。
債権者等(例えば、貸金業者・クレジットカード会社など)が自宅に訪問をしてきたら、放置をしていると裁判手続に移行することが多いので、注意が必要です。
(6)債権者から久しぶりに「電話」があった
-
債権者等から久しぶりに「電話」があった場合、どうすればよいですか?
-
債権者等(例えば、貸金業者・クレジットカード会社など)に連絡したり返済したりする前に、すぐに法律専門家(弁護士・認定司法書士)などの専門家に相談しましょう。消滅時効の手続を行えば、払えわなくてもよくなる可能性があります。
5.債権者等から訴えられた(訴状が家に届いた)
-
債権者等から訴えられた(訴状が家に届いた)、どうすればよいですか?
-
債権者等(例えば、貸金業者・クレジットカード会社など)から訴えられたら、裁判所から訴状又は支払督促が届きます。訴状又は支払督促が届いたら、すぐに法律専門家(弁護士・認定司法書士)などの専門家に相談しましょう。消滅時効の手続を行えば、払えわなくてもよくなる可能性があります。
訴状又は支払督促が自宅に届いたにも関わらず、放置をしていると、消滅時効の手続ができなくなりますので注意が必要です。
6.消滅時効と個人信用情報(ブラックリスト)
7.保証人は消滅時効の援用をできるか
8.借金等の時効はいつから開始するか
-
消滅時効は、いつから開始するのですか?
-
消滅時効には、<1>客観的起算点と<2>主観的起算点があるとされています。
<1>消滅時効の客観的起算点は、「権利を行使することできるとき」であるとされています(民法166条Ⅰ②)。そして、①最大判昭和45年7月15日民集第24巻7号771頁や、②最三小判平成8年3月5日民集第50巻3号383頁では、「権利を行使することができるとき」とは、(1)権利の行使につき法律上の障害がないというだけではなく、さらに(2)権利の性質上、その権利行使が現実に期待のできる時をいうとされています。なお、単なる事実上の障害(債権者の病気・不在・権利進行時期の不知という個人的な事情)は、時効の進行を妨げないとされています。
<2>一方で、消滅時効の主観的起算点は、「権利を行使することができることを知った時」です(民法166条Ⅰ①)。「権利を行使することができることを知った時」とは、「客観的起算点の到来を債権者が知った時であり、権利行使が期待可能な程度に当該権利の発生及びその履行期の到来その他権利行使にとっての障害がなくなったことを債権者が知った時」を意味するとされています。
(1)客観的起算点【最大判昭和45年7月15日民集第24巻7号771頁】
-
最大判昭和45年7月15日民集第24巻7号771頁とは、どのような判例なのですか?
-
最大判昭和45年7月15日民集第24巻7号771頁は、「民法166 条1 項の「権利を行使することができる時」の意義につき、「単にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけではなく、さらに権利の性質上、その権利行使が現実に期待のできるものであることをも必要と解するのが相当である」と判示し、受領拒絶を理由とする供託物取戻請求権の消滅時効は、供託した時ではなく、供託の基礎となった債務の不存在が確定するなど供託者が免責の効果を受ける必要が消滅したときから進行するとしている判例です。
(2)客観的起算点【最三小判平成8年3月5日民集第50巻3号383頁】
-
最三小判平成8年3月5日民集第50巻3号383頁とは、どのような判例なのですか?
-
最三小判平成8年3月5日民集第50巻3号383頁は、「自動車損害賠償保障法72条1項前段による政府に対するてん補請求権の消滅時効につき、昭和45年判決を引用し、ある者が交通事故の加害自動車の保有者であるか否かをめぐって、上記の者と当該交通事故の被害者との間で同法3条による損害賠償請求権の存否が争われている場合においては、上記損害賠償請求権が存在しないことが確定した時から進行する」と判示している判例です。
(3)客観起算点の具体例
-
客観的起算点の具体例を教えて下さい。
-
客観的起算点については、下記のとおりです。
<1>確定期限の定めがある債権
①奨学金の返済、②回数固定の分割払いなど将来の返済日が先に定めてある契約の場合、確定期限の定めがある債権になります。そして、確定期限の定めがある債権は、期限到来時より進行します。
<2>不確定期限の定めがある債権
①将来、父が死亡した日、②次に気温が25度を超えた日など将来の日が「到来する期日が確定していない期限」の定めがある債権の場合、不確定期限の定めがある債権になります。そして、不確定期限の定めがある債権は、期限到来時より進行します。
<3>期限の定めがない債権
- 原則:債権成立(発生)時から進行する。【説明】不当利得返還請求権(民法703条,民法704条)などの法定債権は原則として期限の定めがない債権になる。
- 返済の時期を定めない消費貸借:契約成立から相当期間経過後から進行する。
- 債務不履行による損害賠償請求権(民法415条):本来の債務の履行を請求しうる時から進行する。【比較】じん肺のような進行性疾患についての安全配慮義務違反による損害賠償請求権(最三小判平成6年2月22日民集第48巻2号441頁)
- 不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条):①主観的起算点による消滅時効は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から進行する。②客観的起算点による消滅時効は、不法行為の時から進行する(民法724条)。【比較】継続的不法行為による損害賠償請求権(最一小判平成6年1月20日 集民第171号1頁)
<4>期限付又は停止条件付債権
「将来保険事故が発生した場合の保険金請求権」「賃貸借契約における敷金(保証金)返還請求権」は、期限付債権・停止条件付債権になります。そして、期限付又は停止条件付債権は、期限到来時又は条件成就時から進行します。
<5>解除条件付債権
解除条件とは、条件を充たしたときに法的効力が「消滅」する条件のことをいいます。「土地建物の明渡しの和解条項で、明渡しの猶予期間の定めがある場合」「不動産の解除条件付売買契約(融資利用特約や買い換え特約)」などに解除条件の条項が入ることがあります。そして、解除条件付債権は、債権の成立時から進行します(つまり、条件成就未定の間も進行します。)。
<6>期限の利益喪失約款付債権
一回の不履行があっても、各割賦金債務について約定弁済期の到来ごとに順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をしたときにかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行します(最二小判昭和42年6月23日民集第21巻6号1492頁)
<7>預金債権
普通預金債権は、預入れの時から進行する。当座預金は契約終了時から進行する。【比較】自動継続特約付きの定期預金契約(最三小判平成19年4月24日民集第61巻3号1073頁)
<8>不作為債権
不作為債権は、違反行為のなされた時から進行します。
(4)じん肺安全配慮義務違反【最三小判平成6年2月22日民集第48巻2号441頁】
-
最三小判平成6年2月22日民集第48巻2号441頁とは、どのような判例なのですか?
-
最三小判平成6年2月22日民集第48巻2号441頁は、雇用者の安全配慮義務違反によりじん肺にかかったことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効の起算点に関し、「雇用者の安全配慮義務違反によりじん肺にかかったことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は、じん肺法所定の管理区分についての最終の行政上の決定を受けた時から進行する」とした判例です。
(5)継続的不法行為【最一小判平成6年1月20日 集民第171号1頁】
-
最一小判平成6年1月20日集民第171号1頁とは、どのような判例なのですか?
-
最一小判平成6年1月20日集民第171号1頁は、夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者と第三者との同せいにより第三者に対して取得する慰謝料請求権の消滅時効の起算点に関し、「夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者と第三者との同せいにより第三者に対して取得する慰謝料請求権については、一方の配偶者が右の同せい関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行する。」とした判例です。
(6)期限の利益喪失約款付債権【最二小判昭和42年6月23日民集第21巻6号1492頁】
-
最二小判昭和42年6月23日民集第21巻6号1492頁とは、どのような判例なのですか?
-
最二小判昭和42年6月23日民集第21巻6号1492頁は、いわゆる過怠約款を付した割賦払債務の消滅時効の起算点に関し、「割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がされた場合には、一回の不履行があつても、各割賦金債務について約定弁済期の到来ごとに順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をしたときにかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行するものと解すべきである。」とした判例です。
(7)自動継続特約付きの定期預金契約【最三小判平成19年4月24日民集第61巻3号1073頁】
-
最三小判平成19年4月24日民集第61巻3号1073頁とは、どのような判例なのですか?
-
最三小判平成19年4月24日民集第61巻3号1073頁は、いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効の起算点に関し、「いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は,それ以降自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時から進行する。」とした判例です。
●対応金融会社一覧
(1)消費者金融(サラ金会社)
「アコム・ACカード・ACマスターカード」「アイフル」「レイク・SBI新生銀行(新生銀行レイク)・レイクALSA」「シンキ・ノーローン・新生パーソナルローン」「プロミス・SMBCコンシューマーファイナンス」「ポケットバンク・三洋信販」「モビット・SMBCモビット」「CFJ・ディック・アイク・ユニマット」「エイワ」
(2)信販会社(クレジット会社)
「ニコス・三菱UFJニコス・日本信販」「SMBCファイナンスサービス・セディナ・OMC(オーエムシー)・セントラルファイナンス・クオーク」「イオンカード・イオン銀行カードローン」「オリコ(オリエントコーポレーション)」「クレディセゾン」「JCBカード」「ライフ・ライフカード」「ジャックス」「トヨタファイナンス」「UCカード」「UCSカード・ユニーカード」「オリックスクレジット」「出光クレジット」「ポケットカード」「エポス・丸井・ゼロファースト」「ニッセン・クレジットサービス」「アプラス・アプラスパーソナルローン」「ヤフーカード・PayPayカード・ワイジェイカード・KCカード」「りそなカード」
(3)銀行・信用金庫など(カードローン会社)
「三菱UFJ銀行カードローン・バンクイック」「三井住友銀行カードローン」「みずほ銀行カードローン」「SMBCモビットカードローン」「auじぶん銀行カードローン」「楽天銀行カードローン・楽天銀行スーパーローン」「愛知銀行・愛銀カードローン[リブレ]」「名古屋銀行カードローン」「中京銀行カードローン[C-style]」「東春信用金庫カードローン・とうしゅんカードローン」「スルガ銀行カードローン」「第三銀行カードローン」「大垣共立銀行カードローン」「静岡銀行カードローン[セレカ]」「横浜銀行カードローン」「オリックス銀行カードローン」「ちばぎんカードローン クイックパワー[アドバンス]」「北海道銀行のカードローン[ラピッド]」「愛媛銀行[ひめぎんクイックカードローン]」「足利銀行[あしぎんカードローン“Mo・Shi・Ca”(モシカ)]」
お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。●管轄裁判所
◎愛知県(名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所)
○名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所
・名古屋簡易裁判所<名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町)> ・春日井簡易裁判所<春日井市,小牧市> ・瀬戸簡易裁判所<瀬戸市,尾張旭市,長久手市> ・津島簡易裁判所<津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村)>
○名古屋地方裁判所半田支部・名古屋家庭裁判所半田支部・半田簡易裁判所
<半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) >
○名古屋地方裁判所一宮支部・名古屋家庭裁判所一宮支部
・一宮簡易裁判所<一宮市,稲沢市> ・犬山簡易裁判所<犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町)>
○名古屋地方裁判所岡崎支部・名古屋家庭裁判所岡崎支部
・岡崎簡易裁判所<岡崎市,額田郡(幸田町) >・安城簡易裁判所<安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市> ・豊田簡易裁判所<豊田市,みよし市>
○名古屋地方裁判所豊橋支部・名古屋家庭裁判所豊橋支部
・豊橋簡易裁判所<豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市>・新城簡易裁判所<新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)>
◎三重県(津地方裁判所・津家庭裁判所)
○津地方裁判所・津家庭裁判所
・津簡易裁判所<津市,亀山市,松阪市の内嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域>・鈴鹿簡易裁判所<鈴鹿市>
○津地方裁判所松阪支部・津家庭裁判所松阪支部・松阪簡易裁判所
<松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。),多気郡(多気町 明和町 大台町) ,度会郡(大紀町)>
○津地方裁判所伊賀支部・津家庭裁判所伊賀支部・伊賀簡易裁判所
<名張市,伊賀市>
○津地方裁判所伊勢支部・津家庭裁判所伊勢支部・伊勢簡易裁判所
<伊勢市,鳥羽市,志摩市,度会郡(玉城町,度会町,南伊勢町)>
○津地方裁判所熊野支部・津家庭裁判所熊野支部
・熊野簡易裁判所<熊野市,南牟婁郡(御浜町 紀宝町)>・尾鷲簡易裁判所<尾鷲市,北牟婁郡(紀北町) >
○津地方裁判所四日市支部・津家庭裁判所四日市支部
・四日市簡易裁判所<四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町)>・桑名簡易裁判所<桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)>
◎岐阜県(岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所)
○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所
・岐阜簡易裁判所<岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,下呂市(金山振興事務所の所管区域),羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町)> ・岐阜家庭裁判所郡上出張所・郡上簡易裁判所<郡上市>
○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所
・多治見簡易裁判所<多治見市,瑞浪市,土岐市>・岐阜家庭裁判所中津川出張所・中津川簡易裁判所<中津川市,恵那市>
○岐阜地方裁判所御嵩支部・岐阜家庭裁判所御嵩支部・御嵩簡易裁判所
<美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町) >
○岐阜地方裁判所大垣支部・岐阜家庭裁判所大垣支部・大垣簡易裁判所
<大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町)>
○岐阜地方裁判所高山支部・岐阜家庭裁判所高山支部・高山簡易裁判所
<高山市,飛騨市,下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。),大野郡(白川村)>
お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。●対応地域とアクセス
(1)対応地域
当事務所は「全国対応」しております。また,原則として,主に下記の地域の方に関しましては,本人確認及び意思確認のために,面談を実施しております。(現在は,新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの面談や郵送での本人確認についても対応しております。)
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区[相生山・赤池・新瑞橋・荒畑・池下・一社・今池・いりなか・岩塚・植田・大須観音・大曽根・覚王山・金山・上社・黒川・上飯田・上小田井・神沢・上前津・亀島・川名・車道・国際センター・御器所・栄・桜本町・桜山・塩釜口・志賀本通・市役所・自由ヶ丘・浄心・新栄町・神宮西・砂田橋・庄内緑地公園・庄内通・浅間町・総合リハビリセンター・高岳・高畑・千種・茶屋ヶ坂・築地口・鶴里・鶴舞・伝馬町・東海通・徳重・中村区役所・中村公園・中村日赤・名古屋・名古屋港・名古屋大学・ナゴヤドーム前矢田・鳴子北・西高蔵・野並・八田・原・東別院・東山公園・久屋大・日比野・平針・吹上・伏見・藤が丘・平安通・星ヶ丘・堀田・本郷・本陣・丸の内・瑞穂運動場西・瑞穂運動場東・瑞穂区役所・港区役所・妙音通・名城公園・本山・八事・八事日赤・矢場町・六番町])
●愛知県全域
(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]
●岐阜県全域
(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]
●三重県全域
(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)
(2)アクセス
〒464-0093 名古屋市千種区茶屋坂通二丁目69番地 茶屋ケ坂パークマンション504
- 名古屋市市営地下鉄「茶屋ヶ坂駅」より徒歩2分
- 事務所横のコインパーキング「MAYパーク 茶屋坂」
お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。