目次【「過払金」の窓口】
実質無料の債務整理
当事務所では,「実質無料の債務整理」を提案しています。
「実質無料の債務整理」とは、(1)過払金がある場合には、実際に返ってきた過払金より費用をいただき、また、(2)過払金がない場合、つまり借金が残る場合でも、借金の大幅な減額ができることが多く、その場合も、減額された額(※)の数%しか費用をいただきません。さらに、その費用に関しても分割払いも可能です。
(※)利息付きで本来支払うべきであった金額ー借金減額手続をした後に支払うべき金額
つまり、ご依頼者様のメリットがない場合には費用はいただかない債務整理手続となります。詳細は、当事務所までお問い合わせください。
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お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。第1 過払金とは
1.過払金の特徴
- 過払金とは,なんですか?
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過払金とは,簡単にいうと,「金融業者に返済し過ぎたお金」のことです。
詳しくいうと,過去に「利息制限法」の制限利率を超える利率で借入れ,約定どおりに返済(弁済)している場合は,制限利率を超えた利息部分は本来返済する必要のない利息となります。そして,この利息を債務元金残高に充当する「引き直し計算」を行うと,実質の元金残高はゼロになり,本来であれば返済する義務がないお金が発生することがあります。そして,その本来であれば返済する義務がないお金のことを「過払金」といい,過払金の返還請求訴訟や交渉によって返還してもらうことができます。
- 過払金は,なぜ発生するのですか?
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過払金が発生する理由は,簡単にいうと,「法の不備」です。
詳しくいうと,「利息制限法」では,制限利率を金融業者から借入れた金額が10 万円未満の場合は年20%,10 万円以上100 万円未満の場合は年18%,100 万円以上の場合は年15%としています。そして,平成22 年6 月18 日の法改正まではこの制限利率を超えた利率で計算された利息部分は無効,制限利率の超過部分を債務者が任意に支払った場合は,その返還を求めることはできない(みなし弁済)との規定もありました。
一方,最高裁判所は,「債務者が任意に支払った場合は,その返還を求めることはできないが,元本を返したことにできる。そして債権者に返し過ぎたときは債権者から返してもらうことができる」との判断を示し,その後,「債務者の弁済の任意性など所定要件の充足については,厳格に解釈すべきである」として,みなし弁済の成立を実質的に否定する判断を示しました。そして,改正「利息制限法」の最終施行(平成22 年6 月18 日)で,任意支払いの条項は廃止され,また,改正「出資法」で業者の違法貸付とされる制限利率が年20%に引き下げられ,さらに改正貸金業法で従来行われていた一定の条件の下で「利息制限法」を超過して支払われた利息(「グレーゾーン金利」といいます。)をそのまま有効な利息の支払いとする,いわゆる「みなし弁済」が廃止されました。したがって,法律専門家(弁護士・司法書士)などは,このような業者のグレーゾーン金利による利息受取りに対して,債務者の利益を守るため,金融業者から「取引履歴」(借入れと返済の年月日・金額などの記録)を取り寄せて,約定利率が「利息制限法」の制限利率を超えるときは「利息制限法」の制限利率で借りたことに置き換えて計算し直し,法律的に支払わなければならない最終的な残元金額を算出(この作業を「「引き直し計算」」といいます。)しています。この結果,残元金額がマイナスになった場合は,「「過払金」が発生している」ということになります。
- 過払金の返還請求を自分で行うことは可能ですか?
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過払金の返還請求を自分で行うことは,簡単にいうと,「過払金の自体が大幅に減らされる可能性が非常に高いのでやめた方がよい」です。
詳しくいうと,確かに,法律上は,「過払金」の返還請求を債務者自身で行うことは可能です。しかし,金融業者は貸し手側で立場上も優位に展開しようとしますから,素直に返還には応じてくれません。実際に法律専門家(弁護士・認定司法書士)が行う場合でも,訴訟によらなければ返還を受けられないということが多く,解決するまでには法律専門家をもってしても半年以上かかります。また,専門的な知識が必要になりますから,本人が返還の交渉を行うことはかなり難しいです。具体的には,法律の専門書を何百頁と読んで全て頭に入れて,そしてその知識を前提として,反論書として書面を作成し,裁判所へ提出しなければなりません。したがって,法律専門家(弁護士・認定司法書士)へ依頼するのがよいと思われます。
なお,自分で「過払金」の返還請求をしてしまった場合,業者の主張する大幅に減額した支払いで和解してしまう例が多く,せっかくの「過払金」を減少させてしまうことが散見されます。「過払金」を減少させて和解をしてしまった場合には,後に裁判をしても,それを取り消すことは非常に難しく,費用対効果を考えると,泣き寝入りをすることが多いです。したがって,最初から法律専門家(弁護士・司法書士)に依頼して損をしないようにすべきです。
2.過払金のメリット
- 過払金の請求をするメリットはなんですか?
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過払金の請求をするメリットは,簡単にいうと,「お金が戻ってくる」ことです。
これ以上のメリットはないですし,これ以外のメリットもありません。
3.過払金のデメリット
- 過払金の請求をするデメリットはなんですか?
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過払金の請求をするデメリットは,「ありません」。
過払金の請求をしても,他の「債務整理」手続と異なり,「個人信用情報」に「事故情報」が記載されるわけではないないので,デメリットは全くありません。
4.過払金の報酬及び費用
5.過払金の手続の流れ
- 過払金の手続の流れはどのようになるのでしょうか?
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一般的に下記のとおりとなります。
(1)債務整理の方針決定前
- ①借金の相談・ご依頼
- ご相談内容から最適な「借金整理(債務整理)」の方法をご提案いたします。その上で,ご納得いただけたら「委任契約」を締結いたします。
もっとも,次の理由等により相談時には判明・確定していないことも多いので,まずは,各金融機関等の業者に対し,「受任通知」を送付し,調査等を行った後に「債務整理」の方針を確定します。
【相談時には判明・確定してないこと】
○実際の借金の額(債務額)は調査をしないと判明しないこと
○「任意整理」では無利息分割返済の合意後の「債務」の返済が可能かどうかが確定していないこと
○「自己破産」では「免責不許可事由」に該当する事実等があるか否かが不明なこと
○「個人再生」では債務の圧縮後の返済が可能かどうかが確定していないこと
○「過払金」請求では過払金があるかどうかが確定していないこと
○「消滅時効」では借金(債務)が「消滅時効」の期間を経過していることなどが確定してないこと
○借金が相続に基づくものであれば「相続放棄」を検討すべきか否か
【相談時に持ってきていただく資料等】
○「債権者(貸金業者・信販会社・銀行等)」の情報がわかる書類(債権者一覧表)・メモ・カード(なお,カードがある場合は,受任通知と一緒にカードを「債権者」に返却することになります。)
○ご依頼者様の本人確認書類として運転免許証や健康保険証など
○印鑑
○「自己破産」や「個人再生」を検討している場合には「通帳」「源泉徴収票(2年分)又は所得証明書(2年分)」「給与明細書(直近半年分)」「保険証券」「車検証」「不動産がある場合には登記簿又は課税明細書」「戸籍謄本」「住民表(世帯全員)」
- ②「受任通知(介入通知)」の送付
- (Ⅰ)当事務所が各業者に対し「受任通知(介入通知)」を送付又は送信します。
(Ⅱ)各業者からの請求(取立て)がストップします。もっとも,クレジットカード払いについては「受任通知」の送付から銀行口座引落までに約1ヶ月かかります。したがって,クレジットカード払いの債務整理については注意が必要です(【参考】「受任通知(介入通知)の注意点」)。
(Ⅲ)ご依頼者様は借金等の返済をストップさせます。
(Ⅳ)ご依頼者様は,委任契約書記載の当事務所の銀行口座に手続費用をお振込みください(毎月の手続費用の分割払いに関しては,1社あたり5000円から2万円でお願いいたします。)。
(Ⅴ)各業者から「取引履歴(債権届)」が事務所に送付又は送信されます。
(Ⅵ)借金が残っている場合には,「個人信用情報」に「事故情報」が登録されます。なお,完済をしている場合や「過払金」が請求できる場合には借金が残っていないことになりますので「個人信用情報」には「事故情報」は登録されません(※「個人信用情報」に影響が出ないように,「過払金」が発生しているかどうかを判断することも可能です。詳細は「お問い合わせください」。)
- ⑤「債務整理」の方針の決定
- 「③借金(債務)の調査」「④「引き直し計算」」の結果をもとに,当事務所とご依頼者とで下記のとおり「債務整理」の方針を決定します。
○過払金が発生している場合
借金が残っていなく「過払金」が発生している場合には,裁判上又は裁判外の交渉により「過払金」の回収を行います(【参考】「過払金」の窓口)。
○借金が残っている場合
借金が残っている場合には「債務整理」の方針として,「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」等のいずれかを決定します。借金の総額・返済可能額・免責不許可事由の有無・それぞれのメリット・デメリット等を総合的に判断して,「債務整理」の方針を決定します。(【参考】「任意整理」の窓口,「自己破産」の窓口,「個人再生」の窓口,「消滅時効」の窓口など)
(2)「債務整理」の方針(過払金)
- ⑥各業者との合意(又は訴訟対応)・和解契約書等の作成
- (Ⅰ)当事務所が各業者と示談をして過払い金の回収を行います。もっとも、業者によっては、過払い金の返金に応じないため、裁判をしなければなりません。詳細は当事務所まで「お問い合わせください」
(Ⅱ)合意ができたら合意内容をもとに「和解契約書(示談書)」を作成したり、裁判上の和解であれば「和解に代わる決定書」「書面受諾和解書」等を裁判所に作成してもらい,書面に残します(【参考】「和解契約書(示談書)」とは)。
- ⑦過払い金の返金
- 業者から過払い金の返金がありましたら、精算手続きをして、ご依頼者様へ返金します。また、記名押印済みの「和解契約書(示談書)」(や「和解に代わる決定書」「書面受諾和解書」など)「業務報告書」をご依頼者へお送りいたします。
第2 過払金のQ&A
●対応金融会社一覧
(1)消費者金融(サラ金会社)
「アコム・ACカード・ACマスターカード」「アイフル」「レイク・SBI新生銀行(新生銀行レイク)・レイクALSA」「シンキ・ノーローン・新生パーソナルローン」「プロミス・SMBCコンシューマーファイナンス」「ポケットバンク・三洋信販」「モビット・SMBCモビット」「CFJ・ディック・アイク・ユニマット」「エイワ」
(2)信販会社(クレジット会社)
「ニコス・三菱UFJニコス・日本信販」「SMBCファイナンスサービス・セディナ・OMC(オーエムシー)・セントラルファイナンス・クオーク」「イオンカード・イオン銀行カードローン」「オリコ(オリエントコーポレーション)」「クレディセゾン」「JCBカード」「ライフ・ライフカード」「ジャックス」「トヨタファイナンス」「UCカード」「UCSカード・ユニーカード」「オリックスクレジット」「出光クレジット」「ポケットカード」「エポス・丸井・ゼロファースト」「ニッセン・クレジットサービス」「アプラス・アプラスパーソナルローン」「ヤフーカード・PayPayカード・ワイジェイカード・KCカード」「りそなカード」
(3)銀行・信用金庫など(カードローン会社)
「三菱UFJ銀行カードローン・バンクイック」「三井住友銀行カードローン」「みずほ銀行カードローン」「SMBCモビットカードローン」「auじぶん銀行カードローン」「楽天銀行カードローン・楽天銀行スーパーローン」「愛知銀行・愛銀カードローン[リブレ]」「名古屋銀行カードローン」「中京銀行カードローン[C-style]」「東春信用金庫カードローン・とうしゅんカードローン」「スルガ銀行カードローン」「第三銀行カードローン」「大垣共立銀行カードローン」「静岡銀行カードローン[セレカ]」「横浜銀行カードローン」「オリックス銀行カードローン」「ちばぎんカードローン クイックパワー[アドバンス]」「北海道銀行のカードローン[ラピッド]」「愛媛銀行[ひめぎんクイックカードローン]」「足利銀行[あしぎんカードローン“Mo・Shi・Ca”(モシカ)]」
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メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。●管轄裁判所
◎愛知県(名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所)
○名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所
・名古屋簡易裁判所<名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町)> ・春日井簡易裁判所<春日井市,小牧市> ・瀬戸簡易裁判所<瀬戸市,尾張旭市,長久手市> ・津島簡易裁判所<津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村)>
○名古屋地方裁判所半田支部・名古屋家庭裁判所半田支部・半田簡易裁判所
<半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) >
○名古屋地方裁判所一宮支部・名古屋家庭裁判所一宮支部
・一宮簡易裁判所<一宮市,稲沢市> ・犬山簡易裁判所<犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町)>
○名古屋地方裁判所岡崎支部・名古屋家庭裁判所岡崎支部
・岡崎簡易裁判所<岡崎市,額田郡(幸田町) >・安城簡易裁判所<安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市> ・豊田簡易裁判所<豊田市,みよし市>
○名古屋地方裁判所豊橋支部・名古屋家庭裁判所豊橋支部
・豊橋簡易裁判所<豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市>・新城簡易裁判所<新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)>
◎三重県(津地方裁判所・津家庭裁判所)
○津地方裁判所・津家庭裁判所
・津簡易裁判所<津市,亀山市,松阪市の内嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域>・鈴鹿簡易裁判所<鈴鹿市>
○津地方裁判所松阪支部・津家庭裁判所松阪支部・松阪簡易裁判所
<松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。),多気郡(多気町 明和町 大台町) ,度会郡(大紀町)>
○津地方裁判所伊賀支部・津家庭裁判所伊賀支部・伊賀簡易裁判所
<名張市,伊賀市>
○津地方裁判所伊勢支部・津家庭裁判所伊勢支部・伊勢簡易裁判所
<伊勢市,鳥羽市,志摩市,度会郡(玉城町,度会町,南伊勢町)>
○津地方裁判所熊野支部・津家庭裁判所熊野支部
・熊野簡易裁判所<熊野市,南牟婁郡(御浜町 紀宝町)>・尾鷲簡易裁判所<尾鷲市,北牟婁郡(紀北町) >
○津地方裁判所四日市支部・津家庭裁判所四日市支部
・四日市簡易裁判所<四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町)>・桑名簡易裁判所<桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)>
◎岐阜県(岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所)
○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所
・岐阜簡易裁判所<岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,下呂市(金山振興事務所の所管区域),羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町)> ・岐阜家庭裁判所郡上出張所・郡上簡易裁判所<郡上市>
○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所
・多治見簡易裁判所<多治見市,瑞浪市,土岐市>・岐阜家庭裁判所中津川出張所・中津川簡易裁判所<中津川市,恵那市>
○岐阜地方裁判所御嵩支部・岐阜家庭裁判所御嵩支部・御嵩簡易裁判所
<美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町) >
○岐阜地方裁判所大垣支部・岐阜家庭裁判所大垣支部・大垣簡易裁判所
<大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町)>
○岐阜地方裁判所高山支部・岐阜家庭裁判所高山支部・高山簡易裁判所
<高山市,飛騨市,下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。),大野郡(白川村)>
お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。●対応地域とアクセス
(1)対応地域
当事務所は「全国対応」しております。また,原則として,主に下記の地域の方に関しましては,本人確認及び意思確認のために,面談を実施しております。(現在は,新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの面談や郵送での本人確認についても対応しております。)
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区[相生山・赤池・新瑞橋・荒畑・池下・一社・今池・いりなか・岩塚・植田・大須観音・大曽根・覚王山・金山・上社・黒川・上飯田・上小田井・神沢・上前津・亀島・川名・車道・国際センター・御器所・栄・桜本町・桜山・塩釜口・志賀本通・市役所・自由ヶ丘・浄心・新栄町・神宮西・砂田橋・庄内緑地公園・庄内通・浅間町・総合リハビリセンター・高岳・高畑・千種・茶屋ヶ坂・築地口・鶴里・鶴舞・伝馬町・東海通・徳重・中村区役所・中村公園・中村日赤・名古屋・名古屋港・名古屋大学・ナゴヤドーム前矢田・鳴子北・西高蔵・野並・八田・原・東別院・東山公園・久屋大・日比野・平針・吹上・伏見・藤が丘・平安通・星ヶ丘・堀田・本郷・本陣・丸の内・瑞穂運動場西・瑞穂運動場東・瑞穂区役所・港区役所・妙音通・名城公園・本山・八事・八事日赤・矢場町・六番町])
●愛知県全域
(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]
●岐阜県全域
(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]
●三重県全域
(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)
(2)アクセス
〒464-0093 名古屋市千種区茶屋坂通二丁目69番地 茶屋ケ坂パークマンション504
- 名古屋市市営地下鉄「茶屋ヶ坂駅」より徒歩2分
- 事務所横のコインパーキング「MAYパーク 茶屋坂」
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