目次【株式会社武富士】

実質無料の債務整理

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1.概要

株式会社武富士は、平成22年(2010年)頃まで貸金業者として、消費者金融業を営んでいました。

株式会社武富士は、平成22年(2010年)10月に会社更生法の適用を受けたことで有名な会社です。

株式会社武富士は、平成24年(2012年)、Jトラスト子会社のロプロに事業譲渡し、同時に事業譲渡後の旧法人はTFK株式会社に商号変更することになりました。

TFK株式会社(元 株式会社武富士)は、平成29年(2017年)、更生手続終了により法人格が消滅しました。

※会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、経営困難である株式会社について、事業の更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の倒産法の一つです。会社更生は、民事再生と同じく再建型の倒産制度であり、債権者数が多く、その債権額も大きい比較的大規模な会社を想定して定められた制度です。会社更生と民事再生の違いは、会社更生は多数の関係人の利害調整を要するため、民事再生に比べその手続が非常に複雑・厳格であるということです。主な具体的相違点は、会社更生の場合、①対象が株式会社に限られること、②会社の経営権は管財人に引き継がれ、旧経営陣は会社の経営から離脱すること、③担保権は全て再建手続内に取り込まれて処理され手続外で行使することはできないこと、等があげられます。

■更生計画による第1回弁済
 株式会社武富士は、更生計画に基づき、平成24年2月頃から第1回目の過払い金の返還を開始しました。もっとも、過払い金の返還率は、3.3%(100万円の過払い金がある場合、33,000円の返還)でした。

■更生計画による第2回弁済について
 株式会社武富士は、更生計画に基づき、平成28年9月頃から第2回目の過払い金の返還を開始しました。もっとも、過払い金の返還率は、0.9368%(100万円の過払い金がある場合、9,368円)でした。

武富士、更生法申請へ 過払い金返還重く(日本経済新聞:2010年9月27日)

 経営再建中の消費者金融大手、武富士は26日、会社更生法の適用を東京地裁に近く申請する方向で最終調整に入った。顧客が過去に払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金」問題の解消のメドが立たず、自力再建を断念した。帳簿上の負債は6月末時点で4300億円。まだ請求されていない潜在的な返還負担を含めると、負債総額はさらに膨らむとみられる。過払い金問題の早期収拾で再建を狙うが、利息の返還額カットを迫られる顧客の不満が強まる可能性もある。清川昭社長と創業家の武井健晃副社長は辞任する。裁判所が任命する外部の管財人が更生計画の策定にあたる。過払い金の返還額削減など債務を大幅に圧縮し、スポンサーとなる支援先を探す。人員削減や店舗網の縮小も進める。一部の取締役は経営陣に残り、実務を担当する見込みだ。顧客への利息返還額は、社債や銀行からの借入金などほかの債務と同じ比率でカットされる見通し。カット率は、武富士の資産・負債を確定したうえで決まる。武富士の有利子負債は3月末時点で、社債を中心に約2200億円。一方、顧客からの返還請求は直近までの未払い分で11万件、1700億円に上る。さらに、現段階まで未請求の顧客からの返還要求も、更生手続きの開始決定後、3、4カ月の期間を設け、受け付ける見通しだ。同社の潜在的な返還負担は1兆円を超えるとの見方もある。過払い金問題は、利息制限法が定める上限金利(15~20%)を超えて顧客が支払った利息部分について返還を請求できるとした2006年1月の最高裁判決が発端。武富士は顧客からの返還請求に対し、個別に減額や支払い期日の延期を求め、経営への影響を緩和しようとしてきた。だが、07年以降、過払い金の返還額は年1000億円前後に上り、07年3月期には、1998年の東証への株式上場以来初めての赤字に転落した。さらに、08年秋のリーマン・ショック後、社債発行など市場での資金調達を中心とする武富士の資金繰りは悪化。事実上の新規貸し出し停止に追い込まれ、スポンサーとなる支援先を探す必要に迫られていた。武富士が法的整理の枠組みを使うのは、返還負担を早期に確定しないと、スポンサー候補との交渉など再建に向かえないとの判断もあるもようだ。武富士の今年3月末の貸付残高は6000億円弱と、ピークの02年3月期の1兆7000億円強の3分の1程度に減少していた。

https://www.nikkei.com/article/DGXNASDF2400P_W0A920C1MM8000/

武富士の会社更生手続開始決定に対する会長声明(日本弁護士連合会:2010年11月1日)

 本年9月28日、消費者金融大手の株式会社武富士が、東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てをし、10月31日、同裁判所により会社更生手続開始決定がなされた。

 10月初めに開催された債権者説明会における説明によれば、把握できている限りでも、過払債権者数は約11万3000人、過払金債権額は約1713億円にのぼるとされていた。さらに報道等によれば、過払金が発生していることを知らない潜在的な債権者を含めると、債権者の数は200万人を超えるともいわれている。この度の同社の破綻を受け、これまで各地の弁護士会等において、緊急の相談会を実施したところ、極めて多くの相談が寄せられており、その大半が一般消費者であることに鑑みれば、本更生手続における同社の利用者保護の必要性は極めて高い。特に、債権者の多くは会社更生手続についての情報が圧倒的に不足している状況にある。

 そのため、当連合会は、裁判所、更生管財人及び調査委員等、本更生手続関係者に対し、本更生手続の進行にあたって、①今後、利息制限法により引き直し計算した金額を超えて利用者に請求しないことはもちろんのこと、自ら利息制限法の上限利率による引き直し計算を実施し、過払金が発生している利用者については、適切な方法により通知し、更生債権の届出を促すなどして、一般消費者である過払債権者等が本更生手続に参加するための手続保障を確保するために万全の処置をとること、②同社と過去に取引を終了した利用者の取引についても、同様に会社更生手続に参加する機会の確保に万全を期すること、③会社更生法その他法令上認められたあらゆる権限を行使し、役員の損害賠償責任の有無等についても徹底的な調査を行ったうえで、その結果について、債権者等関係者に対して、広く情報開示すること等を強く要請する。

 また、当連合会は、政府や地方自治体に対して、同社の破綻に伴う同社の利用者の混乱を防止し、さらに困難な経済的状況に陥ることのないよう、同社の利用者のための相談体制や本更生手続の周知などの取組の強化を求めるとともに、当連合会としても、全国の弁護士会における相談体制を強化するなどして、同社の利用者の権利保護に最大限努力する所存である。

2010年(平成22年)11月1日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2010/101101.html

2.現在のサービス【令和3年2月5日時点】

(1)ホームページ

ホームページはなし

(2)内容

TFK株式会社(元 株式会社武富士)は、平成29年(2017年)、更生手続終了により法人格が消滅しました。

3.沿革

令和3年2月5日時点での沿革

  • 1966年(昭和41年)1月 - 個人事業「富士商事」を東京都板橋区蓮根にて創業。
  • 1968年(昭和43年)6月 - 「有限会社武富士商事」設立。
  • 1974年(昭和49年)12月 - 「株式会社武富士」に改組。
  • 1991年(平成3年) - 元警視総監福田勝一を非常勤顧問として迎え、警察人脈を広げる。
  • 1996年(平成8年)8月 - 店頭(JASDAQ、現在のジャスダック)市場公開。
  • 1998年(平成10年)12月 - 東京証券取引所第1部に上場
  • 2000年(平成12年)
  • 2001年(平成13年)5月 - 青森県内の弘前支店で強盗放火殺人事件が発生。5名死亡。翌年3月に犯人逮捕[12]。この事件が発生したことにより、約1年に渡りCMを自粛。
  • 2002年(平成14年)11月 - 日本経済団体連合会へ加盟。
  • 2003年(平成15年)
  • 2004年(平成16年)
    • 9月 - 週刊金曜日と記事を執筆した三宅勝久に対する名誉毀損訴訟で、東京地裁は武富士側の完全敗訴判決を言い渡す。判決は後に最高裁で確定する。武富士側代理人弁護士は名誉毀損訴訟で著名な弘中惇一郎。三宅と週刊金曜日は訴訟をスラップであると批判。
  • 11月 - 武井保雄に懲役3年・執行猶予4年、また法人としての武富士に罰金100万円の判決。
  • 2005年(平成17年)3月 - 2000年(平成12年)7月から翌年8月にかけて週刊朝日において武富士がスポンサーとして紀行もののグラビア記事を連載し、「編集協力費」として5000万円を支払ったにも関わらず記事においては武富士の表記が一切されず、不自然な金銭の収受であると週刊文春がスクープ記事で報じ、公に発覚。朝日新聞社側は編集協力費の返還と社内処分を実施[14]
  • 2006年(平成18年)9月 - 週刊金曜日と三宅勝久が武富士側に対して不当提訴による損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は武富士と武井前会長に賠償を命令。
  • 2009年(平成21年)12月 - 資金繰り悪化により貸し付けがほとんど停止し、資金調達を急いでいると報じられる[15]
  • 2010年(平成22年)
    • 2月 - 開示された2009年12月期四半期決算短信から、資金調達の困難等により、継続企業の前提に関する重要事象等の注記がなされている。
    • 5月25日 - 債権を「富士クレジット」に譲渡。この債権は富士クレジットから日本振興銀行に「譲渡担保」の形でそのまま譲渡がされていたことが判明。振興銀は2日後の27日に業務停止処分となっている[16]
    • 9月27日 - 東京地方裁判所会社更生法適用を申請する方向で調整を進めているとする報道が、第一報の日本経済新聞を初め報道各社よりあった[17]。武富士側は会社更生法の申請決定を行った事実はないと発表している[18]。その報道により、東京証券取引所は、同日(日本時間)8:20から報道の真偽等の確認のため武富士株を売買停止にした[19]。その後武富士から報道の真偽に関する発表が行われたことを受け、東京証券取引所が14:51に武富士株を売買再開すると同時に監理銘柄(確認中)に指定した[20]。また、そのことで日経株価指数300銘柄及び日経500種平均株価銘柄(→株価指数)から同年9月29日に除外されることになった[21]
    • 9月28日 - 前日とは一転して、午後に行われた取締役会で会社更生手続きを行う事を決定。同日に東京地方裁判所に申請し受理された[22]。負債額は約4336億円[23]。また、責任の明確化のために、代表取締役社長執行役員の清川昭と創業家出身で代表取締役副社長執行役員の武井健晃は退任。DIP[要曖昧さ回避]型の会社更生手続きを採用し、同社出身の吉田純一が代表取締役社長に就任した[24]。そのことで、東証は整理銘柄に指定し、東証1部を同年10月29日付で上場廃止することが決まった[25]
    • 10月31日 - 東京地方裁判所(渡部勇次裁判長)が更生手続開始決定。管財人に小畑英一が就任。更生債権の届出期間が2011年(平成23年)2月28日まで、更生計画案の提出が同年7月15日まで(更生債権者等の提出期間は7月8日まで)と指定される。
    • 11月12日 - ロンドン証券取引所から上場廃止。
  • 2011年(平成23年)
    • 4月9日 - 韓国の消費者金融業界1位のA&Pフィナンシャル社(「ラッシュ・アンド・キャッシュ」のブランドを運営)が武富士を買収することが明らかになる[26]
    • 10月5日 - 会社が、創業家等に対して、152億円の損害賠償等を請求する訴訟を提起[27]
    • 10月31日 - 東京地方裁判所が会社更生計画の認可決定。決定に従い、同日付で発行済みの自社株式すべてを無償取得し、100%減資(株式消却)を実施[28]
    • 12月5日 - 旧経営陣が元利用者に55億円の賠償を求め提訴された[29]
  • 2012年(平成24年)3月1日 - Jトラスト子会社のロプロに事業譲渡。同時に事業譲渡後の旧法人はTFK株式会社に商号変更し、会社更生手続きや弁済手続きに専念する。
  • 2015年(平成27年)5月8日 - 武富士元利用者による、旧経営陣を相手取っての過払金返還訴訟のうち、大阪地方裁判所が訴えの一部を認める判決[30]
  • 2017年(平成29年) 3月17日 - 更生手続終了に伴い、TFK株式会社は清算されて法人格が消滅[11]

●対応金融会社一覧

(1)消費者金融(サラ金会社)

アコムACカードACマスターカード」「アイフル」「レイクSBI新生銀行新生銀行レイクレイクALSA」「シンキ・ノーローン・新生パーソナルローン」「プロミスSMBCコンシューマーファイナンス」「ポケットバンク三洋信販」「モビットSMBCモビット」「CFJ・ディック・アイク・ユニマット」「エイワ

(2)信販会社(クレジット会社)

ニコス三菱UFJニコス日本信販」「SMBCファイナンスサービスセディナOMC(オーエムシー)・セントラルファイナンスクオーク」「イオンカードイオン銀行カードローン」「オリコオリエントコーポレーション)」「クレディセゾン」「JCBカード」「ライフライフカード」「ジャックス」「トヨタファイナンス」「UCカード」「UCSカードユニーカード」「オリックスクレジット」「出光クレジット」「ポケットカード」「エポス丸井ゼロファースト」「ニッセン・クレジットサービス」「アプラスアプラスパーソナルローン」「ヤフーカードPayPayカードワイジェイカードKCカード」「りそなカード

(3)銀行・信用金庫など(カードローン会社)

三菱UFJ銀行カードローンバンクイック」「三井住友銀行カードローン」「みずほ銀行カードローン」「SMBCモビットカードローン」「auじぶん銀行カードローン」「楽天銀行カードローン楽天銀行スーパーローン」「愛知銀行愛銀カードローン[リブレ]」「名古屋銀行カードローン」「中京銀行カードローン[C-style]」「東春信用金庫カードローンとうしゅんカードローン」「スルガ銀行カードローン」「第三銀行カードローン」「大垣共立銀行カードローン」「静岡銀行カードローン[セレカ]」「横浜銀行カードローン」「オリックス銀行カードローン」「ちばぎんカードローン クイックパワー[アドバンス]」「北海道銀行のカードローン[ラピッド]」「愛媛銀行[ひめぎんクイックカードローン]」「足利銀行[あしぎんカードローン“Mo・Shi・Ca”(モシカ)]

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●管轄裁判所

◎愛知県(名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所

○名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所

・名古屋簡易裁判所<名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町)> ・春日井簡易裁判所<春日井市,小牧市> ・瀬戸簡易裁判所<瀬戸市,尾張旭市,長久手市> ・津島簡易裁判所<津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村)>

○名古屋地方裁判所半田支部・名古屋家庭裁判所半田支部・半田簡易裁判所

<半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) >

○名古屋地方裁判所一宮支部・名古屋家庭裁判所一宮支部

・一宮簡易裁判所<一宮市,稲沢市> ・犬山簡易裁判所<犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町)>

○名古屋地方裁判所岡崎支部・名古屋家庭裁判所岡崎支部

・岡崎簡易裁判所<岡崎市,額田郡(幸田町) >・安城簡易裁判所<安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市> ・豊田簡易裁判所<豊田市,みよし市>

○名古屋地方裁判所豊橋支部・名古屋家庭裁判所豊橋支部

・豊橋簡易裁判所<豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市>・新城簡易裁判所<新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)>

◎三重県(津地方裁判所・津家庭裁判所

○津地方裁判所・津家庭裁判所

・津簡易裁判所<津市,亀山市,松阪市の内嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域>・鈴鹿簡易裁判所<鈴鹿市>

○津地方裁判所松阪支部・津家庭裁判所松阪支部・松阪簡易裁判所

<松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。),多気郡(多気町 明和町 大台町) ,度会郡(大紀町)>

○津地方裁判所伊賀支部・津家庭裁判所伊賀支部・伊賀簡易裁判所

<名張市,伊賀市>

○津地方裁判所伊勢支部・津家庭裁判所伊勢支部・伊勢簡易裁判所

<伊勢市,鳥羽市,志摩市,度会郡(玉城町,度会町,南伊勢町)>

○津地方裁判所熊野支部・津家庭裁判所熊野支部

・熊野簡易裁判所<熊野市,南牟婁郡(御浜町 紀宝町)>・尾鷲簡易裁判所<尾鷲市,北牟婁郡(紀北町) >

○津地方裁判所四日市支部・津家庭裁判所四日市支部

・四日市簡易裁判所<四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町)>・桑名簡易裁判所<桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)>

◎岐阜県(岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所

○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所

・岐阜簡易裁判所<岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,下呂市(金山振興事務所の所管区域),羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町)> ・岐阜家庭裁判所郡上出張所・郡上簡易裁判所<郡上市>

○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所

・多治見簡易裁判所<多治見市,瑞浪市,土岐市>・岐阜家庭裁判所中津川出張所・中津川簡易裁判所<中津川市,恵那市>

○岐阜地方裁判所御嵩支部・岐阜家庭裁判所御嵩支部・御嵩簡易裁判所

<美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町) >

○岐阜地方裁判所大垣支部・岐阜家庭裁判所大垣支部・大垣簡易裁判所

<大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町)>

○岐阜地方裁判所高山支部・岐阜家庭裁判所高山支部・高山簡易裁判所

<高山市,飛騨市,下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。),大野郡(白川村)>

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●対応地域とアクセス

(1)対応地域

 当事務所は「全国対応」しております。また,原則として,主に下記の地域の方に関しましては,本人確認及び意思確認のために,面談を実施しております。(現在は,新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの面談や郵送での本人確認についても対応しております。)

●名古屋市内全域

(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区[相生山・赤池・新瑞橋・荒畑・池下・一社・今池・いりなか・岩塚・植田・大須観音・大曽根・覚王山・金山・上社・黒川・上飯田・上小田井・神沢・上前津・亀島・川名・車道・国際センター・御器所・栄・桜本町・桜山・塩釜口・志賀本通・市役所・自由ヶ丘・浄心・新栄町・神宮西・砂田橋・庄内緑地公園・庄内通・浅間町・総合リハビリセンター・高岳・高畑・千種・茶屋ヶ坂・築地口・鶴里・鶴舞・伝馬町・東海通・徳重・中村区役所・中村公園・中村日赤・名古屋・名古屋港・名古屋大学・ナゴヤドーム前矢田・鳴子北・西高蔵・野並・八田・原・東別院・東山公園・久屋大・日比野・平針・吹上・伏見・藤が丘・平安通・星ヶ丘・堀田・本郷・本陣・丸の内・瑞穂運動場西・瑞穂運動場東・瑞穂区役所・港区役所・妙音通・名城公園・本山・八事・八事日赤・矢場町・六番町])

●愛知県全域

(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]

●岐阜県全域

(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]

●三重県全域

(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)

(2)アクセス

〒464-0093 名古屋市千種区茶屋坂通二丁目69番地 茶屋ケ坂パークマンション504

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