目次【クレサラと債務整理の歴史】

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第1 クレサラと債務整理の歴史

1.何のために昔の話をするのか?

chibi 20201203 133120 e1606969978886
質問者

「クレサラと債務整理の歴史」という話ですが、今のクレサラと債務整理の方法を知っていれば、問題ないのではないでしょうか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 たしかに、今のクレサラと昔のクレサラは、かなり異なります。昔は、酷い取立があった時期もあり、その結果、何人もの人が命を落とすこともありました。

 しかし、今のクレサラは、昔のクレサラから、様々な改善をしてきた結果であり、何らかのキッカケ(例えば、リーマン・ショックや新型コロナウイルスなどの社会問題)があればすぐに昔のクレサラ問題のような社会問題が発生してしまう可能性もあります。

 昔のクレサラ問題の時代に戻ってしまわないためにも、昔のクレサラを知ることは非常に大事です。

2.利息制限法、出資法、貸金業法

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質問者

利息制限法出資法、貸金業法と、なぜ、貸金に関しての法律が複数あるのですか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 それも歴史的背景があります。以下、時系列順に話をしていきましょう。

第2 昭和30年頃から昭和57年頃

1.クレサラっていつ頃からあるの?

chibi 20201203 133120 e1606969978886
質問者

クレサラ(クレジットカード会社サラ金会社)っていつ頃からあるのですか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 日本では、昭和30年代から昭和40年頃にかけて、団地金融が後にいうサラリーマン金融(以下、「サラ金」という)として少しずつ浸透し始めた言われています。この当時はサラリーマン本人というより専業主婦のための貸金という側面が強かったようです。

2.いつ頃からサラリーマンに貸すようになった?

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質問者

サラリーマンにお金を貸すようになったのは、いつ頃からなのですか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 昭和30年代は、専業主婦がメインだった個人への貸金ですが、昭和50年代には次第にサラリーマンや自営業者などへの貸付に移行していったとされています。この当時は、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号[同法は、平成18年法律第115号による改正により題名が「貸金業法」に変更された](以下、これを「旧貸金業法」といいます。)もなく、一般的な貸金利息は70%から100%程度の貸金業者がほとんどでした。

3.貸付利息は70%から100%だった

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質問者

利息70%ということは、100万円を借りた場合には、年間の利息は70万円ということですか? そんなの返せるわけないじゃないですか!

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 はい。多くの人が返せなくなりました。通常、70%を超えるような金利を支払い続けることは困難です。その結果、支払いをするために借りるという多重債務状態を多く生み出すことになりました。そして、当然そのような自転車操業が長続きするわけはありません。すぐに、支払えなくなり、債権者からの厳しい取立てが開始することになります。

4.厳しい取り立て

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質問者

昔は、取立が厳しかったと言われていますが、昭和30年代から昭和40年頃も取立ては厳しかったのですか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 はい。昭和30年代から昭和40年頃は、旧貸金業法による規制はもちろん、現在の貸金業法のような取立て時間の規制もなく、金利の規制は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号。以下、「出資法」といいます)のみでした。したがって、支払いが遅れると、待っているのは現在では考えられないような過酷な取立でした。このように、当時は、いわば無法地帯の状況の中で、社会に知られることもなくクレサラ被害は拡大していきました。

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質問者

具体的には、当時は、どのような取立てが行われていましたか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 それは、現在の貸金業法21条を読むとわかります。

 具体的には、

貸金業者は、夜中に、電話をしたり、FAXを送りつけたり、自宅に訪問をして取立てを行っていました。

貸金業者は、嫌がらせのために、債務者の勤務先に電話をしたり、勤務先に訪問をして取立てを行っていました。

貸金業者は、債務者の自宅や勤務先に訪問したら、返済をするまで、退去をしませんでした(居座っていました)。

貸金業者は、債務者の自宅の玄関のドアに、借金返せ!」などと、「はり紙」を貼ったり、立看板を置いたりして、近所の人にわかるようにして債務者に心理的な圧力をかけ、取立てを行っていました。

貸金業者は、債務者に対し、「親族でも、友人でも他で金を借りてきて、金を返せ!」と恫喝などして、取立てを行っていました。

貸金業者は、債務者の家族に対し、「おたくの旦那さんの借金は奥さんにも責任があるんだ!」などと恫喝して、債務者以外の家族から取立てを行っていました。(※借金は、家族であっても返済義務はありません。もっとも、亡くなったことにより、借金を相続することはあります。)

貸金業者は、弁護士や司法書士から債務者への直接の取立行為をやめるように求められても、債務者へ直接連絡を取り、取立てを行っていました。

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質問者

まるで、「闇金ウシジマくん」や「ナニワ金融道」の世界みたいですね…

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司法書士

その2つのマンガに関しては、誇張している部分もあるとは思いますが、概ね昔はよくあった貸金業の姿を描いたものです(「闇金ウシジマくん」は現在も闇金として存在しておりますが…)。

貸金業法21条(取立て行為の規制)

(取立て行為の規制)第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。

 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。

 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。

 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。

 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。

 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。

 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号

 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名

 契約年月日

 貸付けの金額

 貸付けの利率

 支払の催告に係る債権の弁済期

 支払を催告する金額

 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

第3 昭和57年頃から平成2年頃

1.多重債務問題(サラ金問題)が社会問題に

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質問者

多重債務問題(サラ金問題)は、当時、マスコミでは騒がれなかったのですか?

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司法書士

 昭和57年頃、マスコミが連日のように過酷な取立ての状況を報道していました。その結果、借金をしていない人でも多重債務問題(過酷な取立て、自殺者の増加、恫喝の被害実態)を知ることになり、多重債務問題(サラ金問題)は社会問題として、認知されるようになりました。

2.旧貸金業法の制定の功罪

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質問者

多重債務問題(サラ金問題)が社会で認知されたのに、国(政府)は何もしなかったのですか?

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司法書士

 多重債務問題(サラ金問題)が社会で認知されるようになった結果、旧貸金業法(貸金業の規制等に関する法律)が制定されることになりました。たしかに、この旧貸金業法には多重債務問題を抑える一定の効果はありました。しかし、この旧貸金業法は、利息制限法をいわゆる「ザル法」にしてしまいました。なぜならば、旧貸金業法には、貸金業界団体の強い意向で、「みなし弁済規定」が盛り込まれたからです。

3.旧貸金業法の「みなし弁済」とは

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質問者

「みなし弁済」とは、どのような規定だったのですか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 みなし弁済とは、貸金業者利息制限法所定の制限利率を超える利率利息を受領したとしても、旧貸金業法43条所定の要件を満たす場合には、有効な利息の弁済があったものとみなすという制度です。本来、利息制限法利息制限法で定めた利率を超えた利息(制限超過利息)の契約は無効」となっています。したがって、仮に貸金業者がその制限超過利息を受領した場合には、その制限超過部分は元本に充当され、計算上元本が完済となった後も制限超過利息を受領すれば、法律上の原因がないものとなり、過払い金として消費者に返還しなければならなくなります。しかし,この「みなし弁済」が適用されると,本来無効であるはずの制限超過利息の受領が有効となってしまいます

 そして、この「みなし弁済」が旧貸金業法で制定されることになると、貸金業者は、ほぼすべての貸付で「みなし弁済」を主張し始めました。旧貸金業法の「みなし弁済」が利息制限法を「ザル法」にしたのです。

4.なぜ「みなし弁済規定」は盛り込まれた?

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質問者

「みなし弁済規定」には、だれも反対はしなかったのですか?

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司法書士

 当時、最高裁判所により、利息制限法(昭和29年法律第100号)遵守の考え【債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。】が示されており(最大判昭和39年11月18日民集18巻9号1868頁)、弁護士会を中心に強い反対意見がありました。しかし、当時の政治家は、貸金業界団体の強い意向を受け入れて、旧貸金業法に「みなし弁済規定」を盛り込みました。

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質問者

なぜ、当時の政治家は、貸金業界団体の強い意向を受け入れて、旧貸金業法に「みなし弁済規定」を盛り込んだのですか?

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司法書士

 それは、利益誘導政治という民主主義国家でよく起こる問題であり、最終的には、「選挙は大事」という話に繋がります。

5.当時の債務整理は自己破産が中心だった

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質問者

当時の弁護士や司法書士は、貸金業者に対し、どのような対応をとっていたのでしょうか?

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司法書士

 当時(昭和57年頃から平成2年頃)の債務整理は、旧破産法による破産(平成16年法律第75号による改正前の旧破産法)が中心でした。しかし、当時の貸金業者は、債務者が破産をしても、債務者本人に請求を続けていたようです。当時の弁護士や司法書士は、貸金業者に対し、あまりにも無力でした。

第4 平成2年頃から平成10年頃

1.第二次クレサラパニック

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質問者

昭和58年に旧貸金業法が制定されてからも多重債務問題による被害は広がったのでしょうか?

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司法書士

 昭和58年に旧貸金業法が制定された当時は、日本経済が空前の好景気(バブル景気)でした。したがって、その当時は、マスコミの多重債務の報道は減少し、多重債務による被害は沈静化したように思われていたようです。

 しかし、それが、平成2年頃、事実ではなかったことが、判明します。

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質問者

平成2年頃というと、ちょうどバブルが終わって、不景気になった時期ですよね?

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司法書士

 はい。そのとおりです。平成2年頃の「バブル経済の崩壊」と同時に「第二次クレサラパニック」はやってきました。昭和の時代にはサラ金による多重債務問題がマスコミに取り上げられていましたが、平成の時代にはサラ金に限らずクレジットカード問題が加わったことを表して「第二次クレサラパニック」と呼ばれるようになりました。

 当時はクレジットカードの使いすぎによる「カード破産」とも呼ばれていました。

2.あらゆるところに「無人契約機」が設置される

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質問者

平成2年頃というと戸籍や住民票の電子化をしようとし始めた時期であり、ビジネスでパソコンが使われ始めた時代ですよね? 多重債務問題にも影響はあったのでしょうか?

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司法書士

 はい。多重債務問題にも大きな影響がありました。それまでは、借金をするには、借金の申込みを有人店舗で行う必要がありました。しかし、平成5年頃には、いわゆる「無人契約機」が登場します。有人店舗に行くことなく、機械によって借入れの申込み(極度額借入契約の申込み)をし、借入れのためのカードが即日発行され、そのカードを利用して即日融資を受けることが可能になりました。

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質問者

サラ金って、怖いイメージがあるので、有人店舗に行かなくてもよければ、気楽に借入れができそうですね! しかも、カードが即日発行されるなんて、ものすごく便利なように思えます。

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司法書士

 はい。「無人契約機」によって①気楽で、②素早く、借り入れができるようになったので、多くの人が「無人契約機」で借金をし始めました。

 「無人契約機」は、借入れの手続きの簡素化による貸金業者の経費削減という側面もあったでしょうが、実際に貸金業者が狙っていたのはそれだけではなく、借入れに対する抵抗感をなくすことのほうが大きかったと思われます。最初の1社が導入してから、大手貸金業者に限らず中小貸金業者までも無人契約機を導入しました。その結果、日本中に「無人契約機」が大量に設置されることになりました。

 現在では、さらに、①気軽に、②素早く借入れをできるようになって、平成30年頃から、スマホ(スマートフォン)で借り入れができるようになってきました。このスマホでの借入が簡単にできるようになったことも、後に、大きな問題になると思われます。

3.サラ金のテレビCM

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質問者

平成10年頃となると、サラ金のテレビCMも凄く多かったですよね? やはり、サラ金のテレビCMの影響も大きかったのでしょうか?

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司法書士

 平成10年頃になるとサラ金のテレビCMが大々的に流されるようになります。今はなき武富士のCMも覚えている人はいるでしょう。これらのサラ金のCMの影響は大きく、サラ金はCMを流すことで①サラ金のイメージ払拭をし、②サラ金がテレビ番組のスポンサーとなることでテレビ業界でサラ金のイメージを悪化させる報道番組を抑えること、などに成功しました。その結果、サラ金の貸出店舗が飛躍的に増大し、「消費者金融」という言葉も、出てきました。まさに、サラ金が世の中を動かしていた時代です。

4.平成10年頃までの過払い金請求

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質問者

平成10年頃は、過払い金請求ができなかったと聞きましたが、なぜですか?

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司法書士

 当時もいわゆるグレーゾーン金利(出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利)問題から過払い金返還請求ができることは知られていました。しかし、①取引履歴(貸付額と貸付年月日、返済額と返済日の履歴が記載されている取引の明細書)が債務者の手元にないことが多く、②この当時の貸金業者は、取引履歴の資料開示にも応じなかったし、それを根拠づける法律や判例もありませんでした。したがって、この当時は、利息制限法に基づく引き直し計算がほとんどの場合でできませんでした。引き直し計算ができなければ、過払い金請求の根拠がないことになりますので、過払い金請求ができなかったのです。

第5 平成10年頃から平成11年頃

1.大手貸金業者の株式上場

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質問者

平成10年頃、「サラ金貸金業者)」は、ものすごく儲けていたという話でしたが、それは、なぜわかるのですか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 「無人契約機」の大量設置や「テレビCM」の大量放映をしていることから、サラ金貸金業者)は儲けていたであろうことは推察できますが、儲けていたという明確な証拠もあります。それは、大手貸金業者等が次々に株式上場を果たしていたという事実です。

chibi 20201203 133120 e1606969978886
質問者

株式上場は、儲けている証拠になるのですか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

はい。詳しくは話をしませんが、儲けていないと、株式上場はできません。

chibi 20201203 133120 e1606969978886
質問者

なぜ、サラ金貸金業者)は株式上場をしたのですか?

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司法書士

 簡単に言うと、より収益を上げるためです。

 サラ金貸金業者)の収益構造は、「安い金利で資金を調達し、高金利で貸す」というものです。株式上場をしないと資金調達手段は銀行からの借入れになることが多いですが、銀行からの借入だけだと借入金利が高くなります。そこで、多くのサラ金貸金業者)は、株式上場をした上で、株式の発行、社債の発行、海外ファンドからの借入れなどの選択肢を増やし、調達金利の低下を実現することにしました。

2.不動産担保ローンが積極的に利用されていた

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質問者

平成10年頃も、今と同じように、サラ金貸金業者)は、無担保・無保証を売りにしていたのですか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 はい。当初、サラ金貸金業者)は、無担保無保証を売りにしていました。しかし、次第に貸金業者の中には、不動産担保ローンの取り扱いを始める業者も現れるようになりました。

 特に、平成10年頃は、過剰融資による自己破産が増えてきた時代でした。そこで、サラ金貸金業者)は、不動産を所有する顧客には「不動産担保ローン」を強引に勧めることも多かったようです。そして、不動産担保を利用して他社に対する債務を清算(「おまとめローン」)をしても、今度は清算した他社から執拗な貸付けの勧誘を受けて借入れをしてしまい、借入額が一気に増大することになり、たちまち返済に行き詰まることが多かったようです。

 また、この頃には、不動産担保ローンだけではなく、「商工ローン問題」が社会問題になりました。

3.商工ローン問題が社会問題に

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質問者

商工ローン問題とは、どのような問題ですか?

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司法書士

 商工ローンとは、手形貸付けを利用したローンとなります。商工ローン業者は一般の消費者への貸付はせず、自営業者、中小企業を顧客として高利で貸し付ける業者となります。①手形は6ヶ月間の間に2回不渡りがあると銀行取引停止となるため、借主である事業者は、手形が不渡りにならないよう商工ローン業者の求めに応じてさらに借入れをしてその場しのぎをし、さらに債務を増やす結果になることと、②事業者が返済困難になると連帯保証人(親族だけでなく不動産を所有している知人、第三者なども多かった)の給与差押えをしたり、不動産の強制執行を申し立てるなど、裁判手続きを利用した取立てが行われており、その回収方法が問題視されていました。

 商工ローン問題が社会問題化したきっかけは、商工ローン業者の取立てを電話録音した音声がマスコミに公表され、それが大きく報道されたことです。「金が返せないなら、腎臓売れ、目ん玉売れ」と恐喝するその取立ての実情が大きな反響を呼んだのです。例えば、日本弁護士連合会は、下記のとおり、1999(平成11)年10月22日、「商工ローン問題についての意見書」を発表しています。

商工ローン問題についての意見書

1999(平成11)年10月22日
日本弁護士連合会

高利商工ローン業者による被害が多発して深刻な状況にあることに鑑み、当連合会は、金融監督庁に対し、早急に下記の対策を求める。

1. 金融監督庁は、商工ローン業者に対し、以下の監督権限を行使すべきである。

(1)顧客に対し、その必要とする以上の金額の借入の勧誘や、借入意欲をそそるような勧誘行為を行うことを中止させること
(2)保証契約を締結するに際し、主債務者及び保証人の支払能力を十分審査し、それぞれの支払い能力を上回る契約の締結を中止させること
(3)根保証契約が一般になじみのないことに鑑み、根保証の意味、保証期間、既存債務についても保証の範囲に入ること等、保証人となろうとする者に対し、根保証の意味、保証期間、既存債務もこの保証の範囲に含まれること等、根保証契約の内容に関する重要事項を説明させること
(4)根保証人に交付する根保証契約書には、右重要事項及び根保証人の住所、氏名、それぞれの保証限度額ならびに物的担保がある場合には、その内容について記載を義務づけること。
(5)根保証人に対しても、融資実行のつど、契約金額、期間、金利等、貸金業規制法(以下、「規制法という」)17条2項に定める事項を記載した書面を交付させること
(6)取立に際しては、規制法21条違反の行為を行わないよう指導を徹底すること
(7)(5)、(6)項違反については、貸金業者に対し規制法36条による業務停止処分を含む厳格な処分を行うこと

2. 金融監督庁は、次の具体的対策を講ずるべきである。

(1)過剰与信の禁止を実効あらしめるための基準を無担保・無保証の貸付と同様に事務ガイドラインに定めること
(2)根保証人に対する根保証契約についての重要事項の説明義務を、規制法ないし事務ガイドラインに具体的に規定すること
(3)出資法5条2項の上限金利を、少なくとも利息制限法の上限金利まで引き下げること
(4)深刻な被害の実状に鑑み、根保証人に保証契約の無条件解約ができる制度の創設について検討すること
(5)商工ローン業者に対する苦情の受理については、業者登録の所轄財務局以外の財務局ないし財務事務所においてもこれを受け付け、適切な対策を講じる体制を早急に整備すること

https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/1999/1999_6.html

4.平成11年の旧貸金業法、出資法、利息制限法等の改正

chibi 20201203 133120 e1606969978886
質問者

商工ローン問題に対しては、どのような対応がなされたのですか?

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司法書士

 商工ローン問題に対しては、①保証人保護のための包括根保証契約に関する規制や、②公正証書の作成や根抵当権仮登記に悪用されていた委任状・承諾書等の取得の制限、などが実現することになりました。また、③出資法の上限金利を40.004%から29.2%に引き下げることにもつながりました(もっとも、この頃、大手貸金業者の貸付金利は29.2%程度のところが多かったので、顧客にとっては実質的には引下げとならない法改正でした)(平成11年法律第155号による旧貸金業法、出資法利息制限法等の改正)。

第6 平成11年頃から平成15年頃

1.ヤミ金業者による被害の拡大

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質問者

平成11年頃は、「不動産担保ローン」や「商工ローン」が社会問題になっていたとの話ですが、今でも「ひととき融資」「給与ファクタリング」「クレジットの現金化」等で問題になっている「ヤミ金」はどうだったのでしょうか?

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司法書士

 平成11年頃から、ヤミ金融業者の被害が急増していました。出資法が、平成11年改正により、上限金利を40.004%から29.2%に引き下がった後も、従前のように金利40%での貸付が行われてたようです。当時は簡単に貸金業登録できたことから、貸金業登録をしながら違法金利で貸付けを行うヤミ金融業者も横行していました。また、貸企業登録をしていない業者の場合には、金利1000%を超えるような違法金利で貸付けを行うことも珍しくありませんでした。

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質問者

ヤミ金業者は、どのようにして集客をしていたのですか?

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司法書士

貸金業登録をしている業者の場合には、違法にならない金利で堂々と広告をして、その後、実際の契約の際には、違法な金利で貸付が行われていました。一方で、貸金業登録をしていない業者の場合には、堂々と広告をすることができないので、現在と同じく、路上に広告を貼り付けたり、自己破産の官報公告からダイレクトメールを送ったりして集客をしているようです。現在だとインターネット上での、ヤミ金も目立つようになってきていますが、当時(平成11年頃)は、インターネットがそれほど発達していなかったので、インターネット上でのヤミ金はそれほど多くなかったと思われます。

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質問者

ヤミ金業者に対応はどのようにして行われたのでしょうか?

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司法書士

 平成15年に、罰則の大幅強化などを盛り込んだいわゆるヤミ金融対策法が成立し(平成15年法律第136号による旧貸金業法、出資法の改正)、取締りの強化が進みました。しかし、無登録のヤミ金融はいまだに存在し、より悪質化しています。ヤミ金業者は、これからも政府が積極的に取締りの強化をしない限り、減ることはないと思われます。

2.特定調停法の施行

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質問者

平成12年には、特定調停法が施行されることになったようですね? これは、なぜでしょうか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 平成12年頃は、自己破産の件数が増大し、裁判所は自己破産の申立てよって逼迫していました。そこで、多額の負債を有する者が、自己破産手続をとることなしに債務返済の負担を軽減することができる制度として、特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号))が制定されました。この当時は、特定調停法に基づく債務整理も積極的に行われていたようです。

 しかし、この特定調停は、調停の一種となりますので、「債権者が同意しないと調停が成立せず債務整理ができない」など致命的なデメリットがあるので弁護士や司法書士が積極的に利用することはほぼないと思われます。

 したがって、現在では、特定調停法に基づく債務整理はあまり行われていません。

3.個人再生手続の開始

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質問者

平成13年には、個人再生手続ができるようになったようですが? これは、なぜでしょうか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 平成13年の個人再生手続の制度ができる前には、裁判所を利用した法的強制力のある債務整理は「自己破産」しかありませんでした。

 「自己破産」のデメリットの一つには、「自宅を失ってしまう」ということがあります。自己破産によって、自宅を失うことによって、債務者の生活再建はさらに遠のくことも少なくありません。そこで、債務者が自宅を手放さずに経済的更生を図れるように、個人再生手続という制度が定められたのです。

4.ロプロ判決(最二小判平成15年7月18日)

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質問者

「ロプロ判決」とも呼ばれている債務者にとって非常に有利な判決とは、どのような判決だったのですか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 ロプロ判決(最二小判平成15年7月18日民集57巻7号895頁。)は、「みなし弁済」を認めなかった判決として非常な有名な判決です。

 この当時は、下級審判決では旧貸金業法43条のいわゆるみなし弁済を認める判決も散見されていましたが、ロプロ判決により、最高裁で「みなし弁済」が認められなかったことで、以後、みなし弁済規定を厳格に解釈する流れが定着し、次々と貸金業者側が敗訴する最高裁判決が出されることになりました。そして、この流れの中で、平成18年1月13日には、みなし弁済の適用を実質的に否定するほどに決定的な判決(最二小平成18年1月13日判決)がなされました。

第7 最二小判平成16年2月20日

1.「みなし弁済」を認めない判決

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質問者

前回の話では、「みなし弁済」を認めなかった判決としてロプロ判決(最二小判平成15年7月18日民集57巻7号895頁。)がありましたが、その後は、どうなったのですか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 平成15年のロプロ判決後も、「みなし弁済」を認めない判決は続きました。平成16年には、みなし弁済を事実上認めない判決(最二小判平成16年2月20日(平成14年(受)第912号))が出され、この頃から、クレサラ業界は過払い金の支払いで経営が悪化するようになりました。

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質問者

みなし弁済を事実上認めない判決とは、どういうことですか?

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司法書士

まず、最二小判平成16年2月20日では、「利息制限法2条は,貸主が利息を天引きした場合には,その利息が制限利率以下の利率によるものであっても,現実の受領額を元本として同法1条1項所定の利率で計算した金額を超える場合には,その超過部分を元本の支払に充てたものとみなす旨を定めている。そして,(旧貸金業)法43条1項の規定が利息制限法1条1項についての特則規定であることは,その文言上から明らかであるけれども,上記の同法2条の規定の趣旨からみて,(旧貸金業)法43条1項の規定は利息制限法2条の特則規定ではないと解するのが相当である。したがって,【要旨1】貸金業者との間の金銭消費貸借上の約定に基づき利息の天引きがされた場合における天引利息については,(旧貸金業)法43条1項の規定の適用はないと解すべきである。」と判示しました。

2.天引きされた利息には、「みなし弁済」は成立しない

chibi 20201203 133120 e1606969978886
質問者

みなし弁済を事実上認めない判決とは、どういうことですか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 まず、最二小判平成16年2月20日では、「利息制限法2条は,貸主が利息を天引きした場合には,その利息が制限利率以下の利率によるものであっても,現実の受領額を元本として同法1条1項所定の利率で計算した金額を超える場合には,その超過部分を元本の支払に充てたものとみなす旨を定めている。そして,(旧貸金業)法43条1項の規定が利息制限法1条1項についての特則規定であることは,その文言上から明らかであるけれども,上記の同法2条の規定の趣旨からみて,(旧貸金業)法43条1項の規定は利息制限法2条の特則規定ではないと解するのが相当である。したがって,【要旨1】貸金業者との間の金銭消費貸借上の約定に基づき利息の天引きがされた場合における天引利息については,(旧貸金業)法43条1項の規定の適用はないと解すべきである。」と判示しました。

 簡単にいうと、天引きされた利息には、「みなし弁済」は成立しないということです。

3.17条書面には所定の項目が全て記載されていないと、「みなし弁済」は成立しない

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司法書士

 次に、最二小判平成16年2月20日では、「(旧貸金業)法43条1項の規定の適用要件として,法17条1項所定の事項を記載した書面(以下「17条書面」という。)をその相手方に交付しなければならないものとされているが,【要旨2】17条書面には,法17条1項所定の事項のすべてが記載されていることを要するものであり,その一部が記載されていないときは,(旧貸金業)法43条1項適用の要件を欠くというべきであって,有効な利息の債務の弁済とみなすことはできない。」と判示しました。

 簡単にいうと、17条書面には所定の項目が全て記載されていないと、「みなし弁済」は成立しないということです。

4.18条書面は弁済直後に交付していないと、「みなし弁済」は成立しない

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 また、最二小判平成16年2月20日では、「17条書面の交付の場合とは異なり,18条書面は弁済の都度,直ちに交付することを義務付けられているのであるから,18条書面の交付は弁済の直後にしなければならないものと解すべきである。【要旨3】前記のとおり,上告人による本件各弁済の日から20日余り経過した後に,被上告人から上告人に送付された本件各取引明細書には,前回の支払についての充当関係が記載されているものがあるが,このような,支払がされてから20日余り経過した後にされた本件各取引明細書の交付をもって,弁済の直後に18条
書面の交付がされたものとみることはできない(なお,前記事実関係によれば,本件において,その支払について法43条1項の規定の適用を肯定するに足りる特段の事情が存するということはできない。)。」と判示しました。

 簡単にいうと、18条書面は弁済直後に交付していないと、「みなし弁済」は成立しないということです。

5.要件が厳しすぎて、事実上「みなし弁済」が成立しない

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質問者

みなし弁済が事実上認められなくなったということは、要件が厳しくて、「みなし弁済」が認められるようなことがないということでしょうか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 はい。そのとおりです。

第8 [平成18年]総量規制等が盛り込まれた貸金業法の改正

chibi 20201203 133120 e1606969978886
質問者

平成18年には、総量規制等が盛り込まれた貸金業法の改正(平成18年法律第115号)が行われるようになったようですが、総量規制とは、どのような制度なのですか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 総量規制は、要するに、貸付額の上限を定めるルールです。これは、過剰貸付を制限し、多重債務者を増やさないようにすることが目的です。詳しくは、次のページをご覧ください。

総量規制

目次【総量規制】 総量規制とは (1)総量規制は、なぜ始まったのですか? (2)総量規制内の借入もできなくなったのは、なぜ? (3)①総量規制の年収の3分の1という…

第9 [平成19年]株式会社クレディアが民事再生申立

1.クレディアの民事再生申立の原因

chibi 20201203 133120 e1606969978886
質問者

平成19年には、株式会社クレディアが民事再生手続したということですが、これはなぜですか?

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司法書士

 株式会社クレディアが民事再生手続をした原因は、①過払い金返還請求が多くなってきたこと、②改正貸金業法の施行に伴い、貸付利率が下がり、十分な利益を得られなくなったことだとされています。

 株式会社クレディアの民事再生手続に関しての詳細は、下記のとおりです。

司法書士なかしま事務所 | 名古屋の相続・遺言・借金・登記

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2.クレディアの民事再生手続の影響

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質問者

株式会社クレディアが民事再生手続したとき、お金を借りていた人には、どのような影響があったのですか?

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司法書士

 当時は、株式会社クレディア(「クレディア」といいます。)からお金を借りていた人には、クレディアに対し過払い金の返還を求めることができる人が多くいましたが、クレディアが民事再生手続をしたことによって、(満額での)過払い金の返還の請求が法律上できなくなくなってしまいました。

 具体的には、クレディアは、①過払い金の40%を一括返済することになり、②30万円までの少額債権(過払い金)については一律一括全額返済する、ということになりました。

 つまり、クレディアが民事再生手続した後は、クレディアからお金を借りていた人には、過払い金は法律上存在が認められても、30万円を超える過払い金に関しては、法律上、満額で過払い金を回収することはできなくなったのです。

第10 [平成22年]株式会社武富士が会社更生申立

1.武富士の会社更正申立の原因

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質問者

平成22年には、株式会社武富士が会社更生手続したということですが、これはなぜですか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 株式会社武富士(以下、「武富士」といいます。)が、会社更生手続をした原因は、クレディアと同様に、①過払い金返還請求が多くなってきたこと、②改正貸金業法の施行に伴い、貸付利率が下がり、十分な利益を得られなくなったことだとされています。

 武富士の会社更生手続に関しての詳細は、下記のとおりです。

司法書士なかしま事務所 | 名古屋の相続・遺言・借金・登記

相続・遺言借金・登記のことなら名古屋の「司法書士なかしま事務所」へ【初回相談無料・全国対応可・土日祝もご予約いただければ可能】

2.武富士の会社更正手続の影響

chibi 20201203 133120 e1606969978886
質問者

武富士が会社更生手続したとき、お金を借りていた人には、どのような影響があったのですか?

chibi 20201203 131654 e1606969297173
司法書士

 当時は、武富士からお金を借りていた人には武富士に対し過払い金の返還を求めることができる人が多くいましたが、武富士が会社更生手続をしたことによって、(満額での)過払い金の返還の請求が法律上できなくなくなってしまいました。

 そして、具体的には、武富士は、更生計画に基づき、2回(平成24年2月頃からの第1回目と平成28年9月頃からの第2回目)に分けて過払い金の返還をしました。もっとも、過払い金の返還率は、第1回目は3.3%(100万円の過払い金がある場合、33,000円の返還)で、第2回目は0.9368%(100万円の過払い金がある場合、9,368円)でした。

 つまり、武富士が会社更生手続した後は、武富士からお金を借りていた人には、過払い金は法律上存在が認められても、ほとんど返金されなくなってしまったのです。

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