「一人遺産分割協議」の騒動がようやく決着?!

http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/4ca135abcab9a9550795eb478b8699ef?fm=rss

件の「ひとりでも遺産分割」の件,「遺産分割決定書」は不可,「遺産分割協議があったことの証明書」はOK,という取扱いで確定したそうです。法務省民事局民事第二課長通知が本日発出されたとのことで,全国的な取扱いです。

とのこと

一人遺産分割協議の可否(H28.3.5更新)

【目次】一人遺産分割協議の可否(H28.3.5更新) 第1 東京高裁平成26年9月30日判決 1.事件番号 東京高裁判平成 26年(行コ)第 116号処分取消等請求控訴事件(原審・東京…

の解説が増えそうです。上記結論に関しては,私は,驚きはないんですが,問題は,当該「遺産分割協議があったことの証明書」には,当該遺産分割があったとされる日付が必要なんでしょうか?仮に必要でないと考えると問題がありそうな,なさそうな,よくわからないところです。そこのところ,はっきりした回答が欲しいですね。

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「一人遺産分割協議」の騒動がようやく決着?!” に対して1件のコメントがあります。

  1. 司法書士 柴田智行 より:

    私的自治の原則を突き詰めていけば,日付なんて当事者が好きに決めればよいというところへ行き着くはずですが,あとは先生が考えて私にも教えてください(笑)。
    少なくとも相続を原因とする移転登記をするということに話を限定するなら,遺産分割の日付は登記されないですので,遺産分割が何年何月何日になされたというふうに具体的に日付が特定されていなければ移転登記が一切できないというのは行きすぎだと私は思いますけどね。

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