先週の新規のご相談

1.所有権移転登記抹消登記+相続登記

 30年前くらいに相続登記の本人申請を役所主導で行ったが,土地を隣の土地と間違えたとのこと。方法としては,(1)所有権移転登記自体を錯誤を原因として抹消登記し,その後,正しい相続登記をする。(2)交換契約を締結し,交換を原因とする所有権移転登記をする。が考えられます。
相続登記

2.祭祀承継者を強制的に定めることができるのか

 自分以外の誰かしらを祭祀承継者に定めたいが,自分も関係者も全員祭祀承継者になりたくない。とりあえず,自分以外の祭祀承継者を強制的に定めることができるのか,とのこと。祭祀承継者になりたくない人を祭祀承継者にさせるのは,難しいのでは…
登記-墓地の取扱い

3.相続対策のために贈与

 今後の相続対策のために贈与の登記をするとのこと。相続時精算課税制度による贈与と暦年贈与をすることになりそうです。税理士さん案件なので,税理士さんへ,紹介しました。
「贈与」による名義書換

4.生活保護と自己破産

 生活保護を受けられる状態であるのに,生活保護を受給しておらず,自己破産もできていなかったが,ようやく生活保護を受給できるようになったので,自己破産をするとのこと。当事務所は,法テラスと契約している司法書士事務所ですので,生活保護を受給している方は,実質費用負担なし(無料)で,自己破産ができます(なお,生活保護を受給しなくなった場合には,そのときから自己破産の費用を支払う義務が発生します。)。
借金問題の窓口

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先週の新規のご相談” に対して3件のコメントがあります。

  1. 柴田智行 より:

    1→当事者が何をどう間違えたのかにもよるのでしょうが,(1)をやるとしたら,錯誤を原因として相続登記を(抹消ではなく)法定相続による相続登記に更正→遺産分割を原因として持分全部移転登記,でしょうね。(2)はぱっと読んだだけだと交換よりは時効取得かなあという雰囲気がします。

    1. 柴田さん
      1.(1)A土地とB土地を,相続人aがA土地,相続人bがB土地を相続するつもりが,相続人aがB土地,相続人bがA土地を相続してしまったという事案なので,更正のパターンではないと考えられます。遺産分割協議自体は,30年前に,「相続人aがB土地,相続人bがA土地を相続する」という意思だったわけですので,A土地については,相続人bから相続人aに名義を変えないと(更正しないと)いけないはずですし(更正登記+遺産分割による移転登記で更正行為だという考えが認められれば大丈夫でしょうが…)。もっとも,更正登記をし,遺産分割で移転登記をした方が,登録免許税が低くなりそうですね。しかし,たまたま,数次相続が発生しているので,結果的には,抹消登記+相続登記で相続をした方が,登録免許税が低くなります。(2)たまたまA土地とB土地の価格がほぼ一緒だったため,交換だと交換の特例で,税金がかからなくなりそうな感じだったのです。なお,時効取得だと所得税(一時所得)が双方にかかってくるようです。

  2. 柴田智行 より:

    限られた情報だと思いますので、人によって齟齬が出てもやむをえないというところでしょうかσ^_^;

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