商業登記●改正●「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市 町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正

「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)」(平成28年6月28日付け法務省民商第100号民事局長通達法務局長,地方法務局長宛て)が,平成29年2月10日法務省民商第15号により改正されている。 http://www.moj.go.jp/content/001203910.pdf  実質的には,「第3 日本の公証人等の作成した証明書」の項のなお書部分が追加されたのみの改正であり,登記手続等に必要なサイン証明書(印鑑証明の代替)について,「国籍国本国等で取得可能であっても日本における領事がサイン証明書を発行していない場合,日本の公証人の作成したものでもよい」こととされたものである。原通達において,「従来の,本人の国籍国,日本(国籍国領事)に加え,本人の現在の居住国等においても取得可能」とされたが,それに続くものであるhttp://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/99fe1a2a269c5484b1a871e0b6ba0e08?fm=rss

内藤先生のブログからです。 特に,新たな疑問点がでるような改正ではないです。

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