配偶者居住権のまとめ(14)

 平成31年4月17日より,少しずつ「配偶者居住権のQ&A」を作成しております(過去の記事の一覧)。また,令和元年5月14日より配偶者短期居住権に入りました。

 なお,配偶者居住権及び配偶者配偶者短期居住権の新設等の施行日は,2020年4月1日(令和2年4月1日)になります。



配偶者短期居住権を取得した配偶者が,建物を管理する上で気を付けなければならないことはありますか?
 配偶者は,従前の用法に従い,善良な管理者の注意をもって,居住建物を使用しなければなりません(民法1038条1項)。この規定は,配偶者短期居住権は,他人の建物を無償で使用することができる権利であり,使用貸借と類似する性質を有することから,使用貸借に関する民法594条1項と同様の規律を設けることとしたものです。

配偶者短期居住権を取得した配偶者を介護するために,配偶者の家族が同居をする場合には,居住用建物取得者の承諾を得ないと“無断で第三者に使用させた”ことになるのでしょうか?
 配偶者は,居住建物取得者の承諾を得なければ,第三者に居住建物の使用をさせることができません(民法1038条2項)。これも使用貸借と同様の規定となります。居住建物取得者の承諾なく使用させることができない「第三者」は,原則として,配偶者以外の者のことをいいます。もっとも,配偶者が家族等を占有補助者として同居させることは,第三者に使用させることに当たらない(堂薗=神吉[2019年]概説改正相続法33頁)ものと考えられています。したがって,配偶者居住権が成立した後に,配偶者を介護するためにその親族が配偶者と同居することになったとしても,これについて居住建物取得者の承諾を得ることは必要ありません。

居住建物取得者は,配偶者短期居住権を取得した配偶者から,風呂釜の修理代金を請求された場合,その修理代金を支払わなければならないのでしょうか?
 使用貸借における貸主と同様に,居住用建物取得者は,配偶者に対し,建物を使用するのに適した状態にする義務(修繕義務等)までは負っておらず,配偶者が無償で居住建物を使用することを受忍すれば足ります。

被相続人の生前に,被相続人が居住建物の一部から収益(賃料収入等)を得ていた場合,配偶者短期居住権を取得した配偶者はその収益について受け取ることができるのでしょうか?
 配偶者短期居住権については,配偶者に居住建物の使用権限のみ認め,収益権限は認めないこととしています(民法1037条1項)。なぜならば,配偶者短期居住権は,配偶者の居住の権限を保護することを目的とする権利だからです。仮に,被相続人の生前に,被相続人が居住建物の一部から収益を得ていたのであれば,その収益については,相続分に従って各共同相続人に帰属させるのが相当と考えられるためです。 なお,配偶者居住権の場合には,「配偶者は,居住建物の所有者の承諾を得なければ,居住建物の改築若しくは増築をし,又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。」(民法1032条3項)としており,配偶者短期居住権と異なります。

居住建物取得者が居住建物を第三者に売却した場合,配偶者短期居住権を取得した配偶者は,当該第三者に対抗できないとのことですが,それでは,配偶者が保護されないのではないでしょうか?
 配偶者短期居住権については,居住建物取得者は配偶者による居住建物の使用を妨げてはならない義務を負うことが明示されています(民法1037条2項)。したがって,居住建物取得者が居住建物を第三者に売却するなどしてこの義務に違反し,配偶者の使用を妨げた場合には,居住建物取得者は,配偶者に対して債務不履行責任を負うことになります。

配偶者短期居住権を配偶者の子に譲渡することはできるでしょうか?
 配偶者短期居住権は譲渡をすることはできません(民法1041条において準用する1032条2項)。

配偶者短期居住権は,どのような場合に,消滅するのですか?
 配偶者短期居住権は,①存続期間の満了(民法1037条1項),②居住建物取得者による消滅請求(民法1038条3項),③配偶者による配偶者居住権の取得(民法1039条),④配偶者の死亡(民法1041条において準用する民法597条3項),⑤居住建物の全部滅失等(民法1041条において準用する民法616条の2)等があります。

居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅請求は,どのような場合に行えるのですか?
 配偶者短期居住権を取得した配偶者は,用法遵守義務や善管注意義務を負っており,配偶者がこれらの義務に違反した場合には,居住建物取得者は,その意思表示より配偶者短期居住権を消滅させることができます(民法1038条3項)。

居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅請求をするためには催告が必要でしょうか?
 居住建物取得者による消滅請求は,使用貸借契約に関する民法594条3項と同様に,催告は必要ありません。

居住建物が共有である場合,各共有者は,それぞれ単独で配偶者短期居住権の消滅請求をすることができますか?
 居住建物が共有である場合,各共有者は,それぞれ単独で配偶者短期居住権の消滅請求をすることができます。これは,配偶者居住権の消滅請求と同様です。

配偶者が配偶者居住権を取得したとき,配偶者短期居住権が消滅するのは,なぜですか?
 配偶者短期居住権は,配偶者が配偶者居住権を取得したときは,消滅します(民法1039条)。なぜならば,配偶者居住権については,その登記を備えていない場合にでも,配偶者短期居住権と同等ないしそれよりも強い効力が認められているからです。
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