岡口裁判官「改正民法:賃貸借契約書に記載すべき条項」
「そこで、今後は、賃貸借契約を締結する際に、賃借人に相続があった場合の賃料債務は「連帯債務」とする旨を明記しておくべきです。また、賃貸借契約にその旨の規定がない場合でも、賃貸借契約の合理的解釈として、賃借人に相続があった場合の賃料債務を連帯債務と認定するのが相当です。@内田貴・民法Ⅲ(第4版)476頁(2020年、東大出版会)」
賃貸借契約を締結する際に,賃借人に相続があった場合の賃料債務は「連帯債務」とする旨を明記したからといって,当然に連帯債務になり,その契約に相続人が拘束されるとするのは,なんか変なような気がします。それを許すとなると,全ての契約に,「相続があった場合に連帯債務となる」旨の契約を入れた方がよいとの話にもなりますし…