岡口裁判官「「事実婚」にも認められる権利を「婚姻と同等の関係だという社会通念が形成されていない」と判示したことは問題のすり替え」
『同性カップルにも「婚姻」に係る法的効果を付与するかどうかは、社会全体で決めればいいと思います。しかし、今回は、「事実婚」にも認められる権利が問題となっていますから、話が違います。ところが、この判決は、同性カップルの関係について「婚姻と同等の関係だという社会通念が形成されていない」と判示しました。いえいえ、今回は、「婚姻」の問題ではありませんから、それは問題のすり替えです。』
判決文を読んでいないので,なんとも言いにくいが,裁判所が同性カップルに関して,否定的である理由はどこにあるのだろうか。生まれ持った性別を変更することができる時代に,生まれ持った性別に拘る意味はどこにあるのだろうか。