【NEWS】「相続登記の義務化」は約8割の人が知らない?!

「相続登記の義務化」空き家所有者の76%が知らない実態(令和3年8月25日)【SUUMOジャーナル】

空き家が増加している問題が指摘されている。その要因のひとつに不動産登記がされていないことが挙げられているが、カチタスが全国の空き家所有者(有効回答963人)に調査をしたところ、「相続登記の義務化」についての認知度はわずか2割程度だった。

(中略)

こうした提言を受けて、政府は対策に着手し、不動産登記法の改正、民法等の改正、相続土地国庫帰属法の新法制定などを行ったのだ。
法改正などによりどう変わる?何をしなければならない?
では、法改正などによって何が変わるのだろう?不動産の相続や登記などが、主に次のように大きく変わることになる。

(1)相続登記の義務化
不動産を取得した相続人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務づけられる。正当な理由がないのにこれを怠った場合は罰則(過料10万円以下)がある。ただし、登記手続きの手間や費用を軽減するなどの措置も取られる。
(2)住所等変更登記の義務化
登記をした名義人は、住所や氏名などの変更日から2年以内にその変更登記を行うことが義務付けられる。正当な理由がないのにこれを怠った場合は罰則(過料5万円以下)がある。
(3)土地の所有権を放棄しやすい仕組み
相続したものの土地を手放したい場合は、一定の要件(建物が立っていない、土壌汚染がない、権利関係に争いがないなど)を満たせば、国庫に返納できる。ただし、審査手数料や10年分の管理料などを負担する。

このほかにも、管理不全や所有者不明の土地・建物について、裁判所が管理人を選任して管理させたり、その土地に不明な共有者がいる場合は残りの共有者で管理できるようにしたりなど、土地の利用を図る方策も取られている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/2ffec0c5c3b4983d109386e5e79f2e61acdecc6d

相続登記義務化」は、約8割の人に知られていないようです。

やはり「相続登記義務化」は前途多難だと思う。

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