【法改正】外国会社の商業登記事務の取扱いについて(通知)〔令和4年6月24日付法務省民商第307号〕

【法改正】外国会社の商業登記事務の取扱いについて(通知)〔令和4年6月24日付法務省民商第307号〕

【法改正】外国会社の商業登記事務の取扱いについて(通知)〔令和4年6月24日付法務省民商第307号〕

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1 外国会社の日本における代表者が法人である場合

 外国会社の日本における代表者は法人がなることも可能と考えられることから、外国会社の日本における代表者を法人とする外国会社の登記の申請は、他に却下事由がなければ、受理して差し支えないこの場合において、外国会社の日本における代表者の職務を行うべき者が当該登記の申請をするとき(商業登記法(昭和38年法律第125号)第128条、第17条第2項)は、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第9条の4第2項を準用する第111条が類推適用され、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に申請するとき又はその申請書に会社法人等番号を記載したときを除き、当該法人の登記事項証明書で作成後3月以内のものを添付しなければならない。

 なお、当該法人の代表者の職務を行うべき者は、後見人が法人である場合と同様に、当該法人の代表者(当該法人が日本において登記された外国会社である場合にあっては、当該外国会社の日本における代表者)、当該法人の代表者が法人(外国会社を除く。)である場合にあっては、 その代表者又はその職務機密を行うべき者、日本において登記された外国会社である場合にあっては、当該外国会社の日本における代表者、日本において登記されていない外国会社である場合にあっては、当該外国会社の代表者でなければならない。

 また、当該法人は、他の外国会社の日本における代表者が日本に住所を有するときを除き、日本に住所(本店又は主たる事務所)を有するもの、 日本において登記された外国会社又は日本において登記されていない外国会社でその代表者が日本に住所を有するものでなければならない(会社法(平成17年法律第86号)第817条第1項)。

2 外国会社の日本における代表者の住所が法律事務所の所在場所等である場合

 外国会社の日本における代表者を選任した場合に登記すべき 「住所」(会社法第933条第2項第2号)については、外国会社の日本における代表者の制度趣旨に鑑み、外国会社の日本における代表者として弁護士を定めた場合には、当該弁護士の事務所(以下「法律事務所」 という。)の所在場所もこれに該当すると考えられることから、外国会社の日本における代表者の住所が法律事務所の所在場所等であっても、外国会社の登記の申請は、他に却下事由がなければ、受理して差し支えない。

 なお、当該登記の申請がオンラインによりされた場合には、申請書情報に作成者として表示された申請人又は委任状情報(商業登記オンライン申請等事務取扱規程(平成24年3月30日付け法務省民商第886号法務省民事局長通達。以下「オンライン規程」という。)第2条第2項(7))の作成者として表示された者の住所とそれぞれの検証結果情報(オンライン規程第2条第2項(8))に当該申請書情報又は委任状情報に電子署名をした者として表示されたものの住所とが異なるところ、同一人であることを確認することができる情報が提供され、登記官がその内容を相当と認めるときは、オンライン規程第7条第1項(1) 又は(3)の規定にかかわらず、他に却下事由がなければ、受理して差し支えない。

 また、外国会社の登記がされている場合において、日本における代表者の住所の更正の登記の申請があったときは、他に却下事由がなければ、受理して差し支えない。なお、錯誤を証する書面の添付は要しない(商業登記法第132条第2項)。

3 印鑑カード関係

4 印鑑証明書の交付の請求関係

5 電子証明書の発行の請求関係

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