【NEWS】自己破産前に暗号資産隠で逮捕
詐欺破産罪
詐欺破産罪とは、債権者を害する目的で、債務者の財産を隠匿・損壊する行為等あるいは、破産手続開始決定後または保全管理命令後に債務者の財産を取得する行為等を処罰する犯罪類型です(破産法265条)。
なお、詐欺破産罪は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金となります(破産法265条)。
暗号資産にすれば、差押えを免れやすいという情報をインターネット等で得たのでしょうか。暗号資産にもよるとは思いますが、一般的には、暗号資産は財産を隠すことには向いていないと思われます。そもそも、現代のコンピューター化社会で、財産隠しはかなり難しいのではないでしょうか。
稀に、相談者の中にも、「財産隠しをして自己破産をしたい」と堂々と言う方がいますが、この事件のように詐欺破産罪で逮捕されるので、自己破産手続において、財産隠しはやめましょう。